○広島県公立大学法人職員就業規則
平成19年4月1日
法人規程第52号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 人事
第1節 採用(第6条―第10条)
第2節 評価(第11条)
第3節 昇任及び降任(第12条―第13条の11)
第4節 異動(第14条)
第5節 休職及び復職(第15条―第17条)
第6節 退職(第18条―第21条)
第7節 解雇(第22条―第24条)
第8節 退職証明書等(第25条?第26条)
第3章 給与(第27条)
第4章 服務(第28条―第35条)
第5章 勤務時間、休日、休暇、休業等(第36条?第37条)
第6章 研修(第38条)
第7章 表彰(第39条)
第8章 懲戒等(第40条―第44条)
第9章 安全及び衛生(第45条―第51条)
第10章 出張等(第52条?第53条)
第11章 福利厚生(第54条?第55条)
第12章 災害補償(第56条)
第13章 退職手当(第57条)
第14章 職務発明等(第58条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法人に勤務する常勤の者(広島県公立大学法人教員の任期に関する規程(平成19年法人規程第53号。以下「任期規程」という。)で定めるところにより任期を付して雇用する教員(以下「任期付教員」という。)を含む。)をいう。
2 この規則において「教員」とは、前項の職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
(適用範囲等)
第3条 この規則は、前条第1項に規定する職員に適用する。
2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により、広島県その他の地方公共団体から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に関し法人と当該団体との間で締結される派遣の取決めに定められた事項については、前項の規定にかかわらず、その取決めによる。
3 教員の人事等に関しては、任期規程及び広島県公立大学法人教員人事規程(平成19年法人規程第54号)に定めのある事項については、第1項の規定にかかわらず、当該規程の定めるところによる。
4 法人に勤務する者のうち、非常勤の者の人事等については、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)の定めるところによる。
5 法人に勤務する者のうち、期間を定めて雇用される者(任期付教員を除き、期間の定めのない労働契約へ転換した者を含む。)の人事等については、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)の定めるところによる。
(法令等との関係)
第4条 職員の就業に関し、この規則及びこれに附属する法人規程に定めのない事項については、労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守義務)
第5条 法人及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
2 採用に関する事項については、理事長が別に定める。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、週休日、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(採用時の提出書類)
第8条 職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が提出を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 履歴書
(2) 学歴、職歴及び資格に関する証明書
(3) 身体検査書
(4) その他理事長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、理事長にこれを届け出なければならない。
(採用後の赴任)
第9条 職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転その他やむを得ない事情により直ちに赴任できない場合には、理事長の承認を得て、理事長の指定する日までに赴任するものとする。
(試用期間)
第10条 試用期間は、職員として採用された日から6か月間とする。ただし、理事長が必要と認めた場合は、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 前項の試用期間は、理事長が必要と認めた場合は、採用後1年を超えない範囲でこの期間の延長をすることができる。
3 理事長は、試用期間中の職員について、勤務実績が不良であること、心身に故障があることその他の事由により雇用を継続することが適当でないと認める場合には、試用期間中に解雇し、又は試用期間満了時に本採用としないことができる。
5 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 評価
(勤務評定)
第11条 法人は、職員の勤務成績について、評定を実施する。
2 勤務成績の評定に関する事項については、理事長が別に定める。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第12条 職員の昇任は、選考による。
(降任)
第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任させることができる。
(1) 勤務実績が不良の場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃又は過員が生じた場合で、法人の経営上又は業務上やむを得ないとき。
2 前項に定めるもののほか、職員の降任に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程(平成19年法人規程第55号)で定める。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第13条の2 理事長は、管理監督職を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この節において同じ。)(第13条の7第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)に、管理監督職以外の職(以下この節において「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この節において「降任等」という。)をするものとする。ただし、異動期間に、この規則の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任又は第20条第2項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
(1) 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第24条第1項で理事長が指定する職
(管理監督職勤務上限年齢)
第13条の4 管理監督職勤務上限年齢は、60歳とする。
(管理監督職への採用等の制限)
第13条の5 理事長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた職員にあっては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第13条の6 理事長は、第13条の2に規定する他の職への降任等を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等をしようとする職についての適正を有すると認められる職に、降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への採用等の制限の特例)
第13条の7 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職員の職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により後任を容易に得ることができないとき。
(2) 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3) 業務の性質上、当該職員の他の職への降任等による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大が障害を生ずるとき。
3 理事長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に得ることができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として理事長が別に定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職についての適正を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
2 前項の同意は、書面によって得るものとする。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第13条の10 理事長は、第13条の7の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。
第4節 異動
(異動)
第14条 理事長は、法人の業務上の必要により、職員に対し配置換、兼務又は出向(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。
2 職員は、正当な理由がない限り、配置換等を拒むことができない。
3 第9条の規定は、配置換又は兼務を命じられた場合に準用する。
第5節 休職及び復職
(休職)
第15条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、休職させることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 前2項に定めるもののほか、職員の休職に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程で定める。
2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(復職)
第17条 理事長は、前条に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命ずるものとする。
第6節 退職
(1) 退職を申し出たとき 理事長が退職日として承認した日
(2) 定年に達したとき 定年に達した日以後最初の3月31日
(3) 任期付教員について、その任期が満了したとき 任期満了日
(4) 休職期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了日
(5) 死亡したとき 死亡日
(自己都合による退職手続)
第19条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。
(1) 教員 65歳
(2) その他の職員 65歳
2 教育研究又は法人運営における特別な事情があると理事長が認める場合は、前項に規定する定年によらないことができる。
第21条 削除
第7節 解雇
(解雇)
第22条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
2 理事長は、前項第2号の規定にかかわらず、業務執行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、解雇しないものとすることができる。
3 前項の規定により当該解雇されないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、解雇する。
4 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃又は過員が生じた場合において、配置換その他の措置が困難で、解雇の回避のための努力を尽くしたにもかかわらず、法人の経営上又は業務上やむを得ないとき。
5 前各項に定めるもののほか、職員の解雇に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程で定める。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業をする期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業をする期間及びその後30日間
(解雇予告)
第24条 職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をし、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮するものとする。
2 前項の規定は、試用期間中の職員(採用後14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合には、適用しない。
第8節 退職証明書等
(退職証明書)
第25条 理事長は、退職し、又は解雇された者(解雇予告された者を含む。)が退職証明書の交付を請求したときは、速やかにこれを交付する。
2 前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合におけるその理由を含む。)
3 退職証明書には、職員が請求した事項のみを記載するものとする。
(退職又は解雇後の責務)
第26条 職員が退職し、又は解雇された場合は、遅滞なく、法人から貸与された物品を返還しなければならない。
第3章 給与
(給与)
第27条 職員の給与については、給与規程及び広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号)の定めるところによる。
第4章 服務
(職務専念義務等)
第28条 職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、職務の遂行に専念しなければならない。
(職務専念義務免除)
第29条 職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第6条に規定する交渉に参加する場合
(4) その他理事長が定める場合
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第30条 職員は、法令及び法人の諸規程を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、指揮命令を受ける職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。
(禁止行為)
第31条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉若しくは信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為
(2) 法人の秩序又は規律を乱す行為
(3) 職務上の地位を私的に利用する行為
(4) 理事長の許可なく、法人の敷地及び施設内で、業務の正常な運営を妨げる集会、演説又は文書?図画の配布若しくは掲示を行うことその他これに準ずる行為
(5) 理事長の許可なく、法人の敷地及び施設内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行うこと。
(守秘義務)
第32条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。
(職員の倫理)
第33条 職員は、職務の倫理の保持に努めなければならない。
2 職員の倫理に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員倫理規程(平成19年法人規程第57号)で定める。
(ハラスメント等の防止)
第34条 職員は、セクシュアル?ハラスメント、アカデミック?ハラスメント、パワー?ハラスメントその他の人権侵害行為(以下「ハラスメント等」という。)をいかなる形でも行ってはならず、これの防止及び排除に努めなければならない。
2 前項のハラスメント等の防止及び排除に関し必要な事項は、広島県公立大学法人ハラスメント等の防止等に関する規程(平成19年法人規程第58号)の定めるところによる。
(兼業)
第35条 職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員の兼業に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員兼業規程(平成19年法人規程第59号)で定める。
第5章 勤務時間、休日、休暇、休業等
(勤務時間、休日及び休暇等)
第36条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)の定めるところによる。
(育児?介護休業等)
第37条 職員の育児休業、介護休業及び勤務時間の短縮その他必要な措置については、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)及び勤務時間等規程の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第38条 理事長は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、必要な研修の実施に努めなければならない。
2 職員は、前項の研修を命じられた場合には、これを受けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第7章 表彰
(表彰)
第39条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。
(1) 職務上特に顕著な功績があった場合
(2) 法人の名誉を高める行為を行った場合
(3) その他理事長が必要と認める場合
2 前項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第8章 懲戒等
(懲戒)
第40条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒に処することができる。
(1) 正当な理由がなく無断欠勤をし、出勤の督促をしてもなおこれに応じない場合
(2) 正当な理由がなく欠勤、遅刻を繰り返すなど勤務を怠り、業務に支障を及ぼした場合
(3) 正当な理由がなく業務上の指示、命令に従わなかった場合
(4) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合
(5) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(6) 法人?大学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(7) 素行不良で法人?大学の秩序又は風紀を乱した場合
(8) 重大な経歴詐称をした場合
2 理事長は、管理監督者の管理監督下にある職員に前項の懲戒に該当する行為があった場合は、当該職員の管理監督者をその監督責任により懲戒に処することができる。
(懲戒の種類)
第41条 懲戒は、次に掲げる区分に応じ行うものとする。
(1) 戒告(その責任を確認し、将来を戒めることをいう。)
(2) 減給(1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、かつ、1給与支払期における給与の総額の10分の1を上限として給与を減額することをいう。)
(3) 停職(1日以上6か月以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しないことをいう。)
(4) 諭旨解雇(退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、又は30日分の平均賃金を支払って解雇することをいう。)
(5) 懲戒解雇(予告期間を設けないで、即時に解雇することをいう。)
(懲戒の手続等)
第42条 前2条に定めるもののほか、職員の懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員懲戒規程(平成19年法人規程第63号)の定めるところよる。
(訓告等)
第43条 理事長は、第41条に規定するもののほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は口頭により、厳重注意又は訓告を行うことができる。
(損害賠償)
第44条 職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第9章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第45条 理事長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令(以下「労働安全衛生法等」という。)に基づき、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講ずる。
(安全衛生協力義務)
第46条 職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法等及び上司の指示に従うとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生教育)
第47条 職員は、法人が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第48条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置を執るとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるように努力しなければならない。
(健康診断)
第49条 職員は、採用時及び毎年定期的に行う健康診断のほか、必要に応じて臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、職員に勤務時間の短縮等健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第50条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、就業を禁止することができる。
(1) 感染症にかかった場合
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる事情がある場合
(その他必要な事項)
第51条 この章に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関する事項は、広島県公立大学法人職員安全衛生管理規程(平成19年法人規程第64号)の定めるところによる。
第10章 出張等
(出張)
第52条 理事長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命じられた職員は、出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第53条 第9条の規定による赴任及び前条に規定する出張に要する旅費については、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号)の定めるところによる。
第11章 福利厚生
(宿舎)
第54条 職員の宿舎の利用については、広島県公立大学法人職員宿舎規程(平成19年法人規程第66号)の定めるところによる。
(互助組合)
第55条 職員は、財団法人広島県教育職員互助組合に加入するものとする。ただし、派遣職員については、この限りでない。
第12章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第56条 職員の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)及び通勤による災害については、地公災法の定めるところによる。
第13章 退職手当
(退職手当)
第57条 職員の退職手当については、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号)の定めるところによる。
第14章 職務発明等
(職務発明等)
第58条 職員が職務上行った発明等及びこれらに係る権利の取扱いについては、広島県公立大学法人知的財産権取扱規程(平成19年法人規程第68号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定年を65歳を超えた年齢と定められているものの定年は、第20条の規定にかかわらず、施行日前に定められた年齢とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第3号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人規程第1号)
(施行期日)
この規則は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第45号)
この規則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第133号)
この規則は、中国足彩网3年12月27日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人規程第57号)
(施行期日)
第1条 この規則は、中国足彩网5年4月1日から施行する。
(定年に関する経過措置)
第2条 中国足彩网5年4月1日から中国足彩网13年3月31日までの間における広島県公立大学法人職員就業規則第20条第1項本文の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条同項第2号中「65歳」とあるのはそれぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
中国足彩网5年4月1日から中国足彩网7年3月31日まで | 61歳 |
中国足彩网7年4月1日から中国足彩网9年3月31日まで | 62歳 |
中国足彩网9年4月1日から中国足彩网11年3月31日まで | 63歳 |
中国足彩网11年4月1日から中国足彩网13年3月31日まで | 64歳 |
(再雇用に関する経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員就業規則第20条第1項に定める年齢に達し、同規則第18条第2号の規定により退職した職員(教員を除く。)が再雇用を希望する場合には、満65歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、再雇用する。
2 再雇用は、1年ごとに更新するものとする。
3 前項に定めるもののほか、再雇用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(情報の提供及び勤務意思の確認)
第4条 理事長は、当面の間、職員(定年年齢まで雇用する職員に限る。ただし、第2条第1項本文に規定する教員を除く。)が60歳に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。))にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)において、当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日以降に適用される降任等及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以降における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。