○広島県公立大学法人職員安全衛生管理規程

平成19年4月1日

法人規程第64号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第51条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(法人の責務)

第2条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の関係法令(以下「法等」という。)に基づき、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講ずる。

(職員の責務)

第3条 職員は、安全、衛生及び健康の確保について、法等及び上司の指示に従うとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(事業場の区分)

第4条 事業場の区分は、次のとおりとする。

(1) 県立広島大学広島キャンパス

(2) 県立広島大学庄原キャンパス

(3) 県立広島大学三原キャンパス

(4) 叡啓大学

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を統括するため、次の各号に掲げる事業場に総括安全衛生管理者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 県立広島大学広島キャンパス 事務局長

(2) 県立広島大学庄原キャンパス、県立広島大学三原キャンパス及び叡啓大学 事務部長

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる事項を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第7条 法第12条に定めるところにより、各事業場に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、各事業場の長(第5条各号に定める者をいう。以下同じ。)が当該事業場に所属する職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は、前条各号に規定する事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(産業医)

第8条 法第13条に定めるところにより、各事業場に産業医を置く。

2 産業医は、法第13条に定める職務を行う。

3 産業医は、前項に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、少なくとも毎月1回事業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(作業主任者)

第9条 法第14条に定めるところにより、労働災害を防止するための管理を必要とする作業の区分に応じて、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、各事業場の長が当該事業場に所属する職員のうちから選任する。

(衛生委員会)

第10条 法第18条に定めるところにより、各事業場に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者のうちから各事業場の長が指名する者 1人

(3) 産業医のうちから各事業場の長が指名する者 1人

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから各事業場の長が指名する者 2人

3 前項第1号の委員以外の委員の半数は、当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組織がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

4 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、事務局長に対して意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

5 衛生委員会の運営方法等に関し必要な事項は、衛生委員会が別に定める。

(健康診断)

第11条 事務局長は、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断(新たに採用された職員について実施する健康診断をいう。)

(2) 一般定期健康診断(毎年定期に全ての職員について実施する健康診断をいう。)

(3) 特別定期健康診断(毎年定期に事務局長が別に定める衛生上有害な業務に常時従事する職員について実施する健康診断をいう。)

(4) 長期海外派遣職員の健康診断(長期に海外へ派遣する職員について実施する健康診断をいう。)

2 前項第2号に規定する一般定期健康診断においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の法律(平成10年法律第104号)第53条の2の規定による健康診断を併せて行うものとする。

3 事務局長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の健康診断を行うことができる。

4 健康診断の種類、対象職員及び実施に必要な事項は、事務局長が別に定める。

5 各事業場の長は、健康診断が実施されるときは、事務局長の指示に従い期日又は期間のほか必要な事項を職員に周知させるとともに、職員が受診できるように配慮しなければならない。

6 各事業場の長は、健康診断が実施されるときは、事務局長が別に定める健康診断個人票を産業医に提出しなければならない。

(健康診断の受診義務)

第12条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、事務局長の指定した医療機関が行う健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、当該健康診断の検査項目を満たす他の医療機関が行う健康診断の結果を証明する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。

第13条 削除

(産業医の判定等)

第14条 産業医は、健康診断を実施したときは、その健康診断の結果を事務局長が別に定める所見区分により判定し、必要に応じて意見を付して、健康診断個人票に記入の上、当該個人票を各事業場の長に通知しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第15条 各事業場の長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康記録の管理)

第16条 各事業場の長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果に対する措置)

第17条 各事業場の長は、産業医の判定により措置が必要と認められた職員については、適切な措置を講じなければならない。

(危険を防止するための措置)

第18条 各事業場の長は、次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械、器具その他の設備等による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険

(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険

(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険

2 各事業場の長は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第19条 各事業場の長は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、職員を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

2 各事業場の長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、防火、避難等の訓練及び救急用具、避難設備等の点検整備を実施しなければならない。

(定期自主点検)

第20条 各事業場の長は、法第45条に定めるところにより、ボイラーその他機械等について、定期に自主点検を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

(作業環境測定)

第21条 各事業場の長は、法第65条で定める有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場について、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2 各事業場の長は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、施設設備の設置又は整備、職員の健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

(採用時等の教育)

第22条 各事業場の長は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。

(1) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(2) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

(3) 事故等における応急措置及び退避に関すること。

(4) その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。

(秘密の保持)

第23条 安全衛生業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(職員規程の準用)

第24条 広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)の適用を受ける職員及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)の適用を受ける職員については、第1条に定める職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第26号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人規程第17号)

この規程は、中国足彩网4年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人職員安全衛生管理規程

平成19年4月1日 法人規程第64号

(中国足彩网4年4月1日施行)