○広島県公立大学法人教員の任期に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において任期を定めて採用する教員(広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項に規定する教員(特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教を含む。)をいう。以下同じ。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定める組織等)
第2条 任期を定めて採用する教員の教育研究組織等は、別表のとおりとする。
(定年による任期の末日)
第3条 別表に掲げる任期(再任の場合の任期を含む。以下同じ。)により採用した場合の任期の末日が、職員就業規則第20条に規定する定年年齢に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)以後となる者の任期については、その定年退職日をもって任期の末日とする。ただし、別表中(8)については、その任期の末日をもって退職とする。
(同意)
第4条 任期を定めて教員を採用するときは、別記様式の文書により採用される者の同意を得なければならない。
(公表)
第5条 法人は、この規程を定め、又は改正したときは、これを公表するものとする。
(補則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に新たに採用する教員について適用する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定によりこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)に法人の教員となった者で、施行日の前日に県立広島大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学において任期を定めて任用されているものの任期については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成19年7月4日から施行する。
附則
この規程は、平成19年9月5日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月26日から施行する。
附則
この規程は、平成23年11月10日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年法人規程第28号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第20号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人規程第23号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第42号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网4年法人規程第16号)
この規程は、中国足彩网4年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人規程第9号)
この規程は、中国足彩网5年2月24日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人規程第79号)
この規程は、中国足彩网6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 教育研究組織 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠規定 |
(1)助教 | 県立広島大学 | 5年以内 | 1回に限り再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第2号 |
(2)助手 | 3年以内 | 1回に限り再任可。ただし、特別な事情が認められる場合は、3年以内の期間で2回目の再任を認めることができる。 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項 | |
(3)「附属フィールド科学教育研究センター」業務を担当する教授及び准教授 | 県立広島大学生物資源科学部及び生命環境学部 | 5年以内 | 再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号 |
(4)教授、准教授及び講師 | 経営管理研究科 | 3年以内 | 再任可。業績審査の結果等により任期の定めのない教員とすることができる。 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号 |
(5)キャリアセンターにおける「キャリア教育等推進プロジェクト」業務を担当する教授及び准教授 | 大学教育実践センター | 5年以内 | 再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号 |
(6)学生相談室における学生相談?カウンセリング等学生支援を担当する教授、准教授及び講師 | 5年以内 | 再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号 | |
(7)「産学連携推進プロジェクト」業務を担当する教授、准教授及び講師 | 地域基盤研究機構 | 5年以内 | 再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号 |
(8) 教授(寄附講座)、准教授(寄附講座)、講師(寄附講座)、助教(寄附講座)又は助手(寄附講座) | 5年以内 | 再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号 | |
(9)特命教授 特命准教授 特命講師 特命助教 | 地域基盤研究機構及び高等教育推進機構 | 5年以内 | 再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号 |
(10)助教 | 本部学術情報センター及び本部国際交流センター | 5年以内 | 1回に限り再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第2号 |
(11)助手 | 3年以内 | 1回に限り再任可。ただし、特別な事情が認められる場合は、3年以内の期間で2回目の再任を認めることができる。 | 労働基準法第14条第1項 | |
(12)教授、准教授、講師及び助教 | 叡啓大学 | 5年以内 | 1回に限り再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号 |
(13)教授、准教授、講師及び助教 | 5年以内 | 再任不可。業績審査の結果等により任期の定めのない教員とすることができる。ただし、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52条)第37条に規定する育児休業又は介護休業を取得した場合は、当該育児休業等の期間を超えない範囲で期間を更新することができる。 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号 | |
(14)デジタルリテラシー事業推進本部におけるデジタルリテラシー事業を担当する教授、准教授、講師及び助教 | デジタルリテラシー事業推進本部 | 5年以内 | 再任可 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号 |