○広島県公立大学法人職員倫理規程
平成19年4月1日
法人規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第33条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の職務を遂行するに当たって遵守すべき必要事項等を定めるものとする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令及び法人規程を遵守するほか、この規程に定める服務規律に従わなければならない。
2 職員は、自らの行動が業務の信用に影響を与えることを認識するとともに、常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、私生活においても、自己管理の徹底を図り、法人職員の信用を失墜させるような行為をしてはならない。
(管理?監督者の責務)
第3条 管理?監督の立場にある職員(以下「管理?監督者」という。)は、自らの服務規律の保持について職員の範となるよう最大限の努力を傾注しなければならない。
2 管理?監督者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(関係業者等との接触に関する規制)
第4条 この規程において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 当該職員の職務に利害関係ある業者及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)並びに過去において職務に利害関係のあったこれらの者
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)
2 職員は、関係業者等から次に掲げる金品等の提供を受けてはならない。
(1) 金銭、商品券、物品、割引券等の贈与を受けること。
(2) 転任、海外出張等に伴う餞別等を受け取ること。
(3) 中元、歳暮、年賀等の贈与品を受け取ること。
(4) 飲食のもてなしを受けること。
(5) ゴルフ、旅行等の遊興の提供を受けること。
(6) その他これらに類する金品等の提供を受けること。
3 職員は、関係業者等から次に掲げる便宜の提供を受けてはならない。
(1) 金銭を借りること。
(2) 適正な対価を支払わずに不動産、物品等を購入する便宜を受けること。
(3) 適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(4) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(5) 自らが負担すべき債務を負担させ、又は立て替えさせること。
(6) 通常入手が困難な有価証券、物品等を購入する便宜を受けること。
(7) その他これらに類する便宜供与を受けること。
4 職員は、関係業者等と次に掲げる疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(1) 飲食を共にすること。
(2) ゴルフ、旅行等の遊興を共にすること。
5 前3項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、通常程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓等の提供を受ける場合
(3) 宣伝広告用の物品又は御祝儀の引き出物として、広く一般に配布されるタオル、カレンダー、テレホンカード、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合
(4) 職員の親族の葬儀に、一般的な額の香典、花輪の供え物を受ける場合
(5) 職員の親族関係等に基づく私的な交際であり、その交際が職務に関係のない場合
(会食等に関する規準)
第5条 会食又は夕食(以下「会食等」という。)の実施については、次の基準により行わなければならない。
(1) 業務上必要な協議?懇談を行う場合において提供する会食等に係る支出は、節度ある適正な執行に努めること。
(2) 国や地方公共団体の職員等に対する接待は行わないこと。ただし、法人業務を推進するための情報収集や意見交換のために、特に必要が認められる会食等については、厳正なチェック体制のもとに、必要最低限の執行に努めること。
(3) 国、地方公共団体及び関係団体との会食等については、式典等に伴う儀礼的なものを除き、一切応じてはならないこと。
(道路交通関係法規の遵守)
第6条 車両を運転する際には、公私を問わず、常に道路交通関係法規を遵守し安全運転を心掛けなければならない。
2 飲酒運転は、たとえ少量の飲酒であっても決して行ってはならない。
(教育者の地位利用による選挙運動の禁止等)
第7条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく教育者の地位利用による選挙運動の禁止等の規定に違反してその責任を問われ、あるいはこれらの規定に違反しているかのごとき疑惑を招くことがあってはならない。
(上司への報告等)
第8条 職員は、職務の遂行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求に応じてはならない。
2 職員は、前項の要求を受けたとき又はこの規程の定めに違反する行為を発見したときは、速やかに上司に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた者は、適法かつ公正な職務の遂行を図るために必要な措置を講じなければならない。この場合において、自ら当該措置を講ずることが困難であるとき又は必要があるときは、上司に報告しなければならない。
(違反者に対する措置)
第9条 職員に、この規程の定めに違反する行為があったと認められる場合においては、その違反の程度に応じ、懲戒、訓告、厳重注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずる。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第65号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。