○広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償の支給に関する細則
中国足彩网2年3月1日
法人細則第3号
(特定非常勤職員の職務に該当する職)
第2条 特定非常勤職員の職務(規程第3条第1項各号に規定する職務をいう。以下同じ。)に該当する具体的な職は、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める職を基準として理事長が定めるものとする。
(1) 事務職 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)に定める一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものの職
(2) 医療職 職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号。以下「広島県給与条例」という。)に定める医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものの職
(3) 専門事務職 職員給与規程に定める一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものの職
(4) 高度専門職 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年広島県条例第1号。以下「広島県任期付条例」という。)第6条第1項に規定する特定任期付職員であるものの職
3 基本報酬の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ理事長の承認を得て別に基本報酬の額を決定することができる。
(1) 職務の区分が医療職である者 その者を新たに広島県給与条例第4条第1項各号の給料表の適用を受ける職員となった者とみなして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年広島県人事委員会規則第10号)第10条及び第11条の規定を適用した場合にその者が受けることとなる号給の号数に相当する号給
(2) 職務の区分が高度専門職である者 広島県任期付条例第6条第2項の規定に準じて理事長が定める号給
(学歴免許の資格による号給の調整)
第5条 特定非常勤職員に必要な最低限度の学歴免許等の資格は、高校卒(広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(平成26年法人細則第2号。以下「初任給等細則」という。)別表第4に定める学歴免許等資格区分表の学歴区分欄の高校3卒に該当するものをいう。以下「基準学歴」という。)とし、基準学歴に対して修学年数調整表(初任給等細則別表第6に定める修学年数調整表をいう。以下同じ。)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である特定非常勤職員を除く。)については、その者の受けるべき前条第1項の規定による号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の号給とすることができる。
2 前項の規定は、職務の区分が専門事務職である特定非常勤職員には、適用しない。
(経験年数による号給の調整)
第6条 次の各号に掲げる特定非常勤職員については、その者の受けるべき第4条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に当該各号に掲げる経験年数の月数を職員給与規程が適用される職員の例により除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(職員給与規程が適用される職員の例により、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えることができる場合は、当該数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の号給とすることができる。ただし、職務の区分が医療職である者(看護師であるものに限る。)については、その者を新たに広島県病院事業職員給与規程(平成21年広島県病院事業管理者規程第8号)第2条に規定する職員となった者とみなした場合に、その者が受けることとなる号給との均衡を考慮して理事長が定める号給をもって、その者の号給とすることができる。
(契約更新時の号給決定の特例)
第7条 直前の特定非常勤職員としての契約期間の末日から引き続き同一の特定非常勤職員となった者(理事長がこれに相当する者として認めるものを含む。)の号給は、前3条の規定にかかわらず、当該特定非常勤職員として雇用された最初の会計年度においてその者が受けていた号給の号数に、実務経験年数(特定非常勤職員が同一の特定非常勤職員(理事長がこれに相当するものとして認めるものを含む。)として在職した年数を経験年数換算表(初任給等細則別表第5に定める経験年数換算表をいう。)の定めるところにより換算した年数をいう。以下同じ。)の月数を職員給与規程が適用される職員の例により除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(職員給与規程が適用される職員の例により、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えることができる場合は当該数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(規程第4条第4項に規定する理事長が別に定める基本報酬の額)
第9条 定められた勤務時間(規程第4条第4項ただし書に規定する「定められた勤務時間」をいう。以下同じ。)が7時間45分と異なる特定非常勤職員の基本報酬の額は、日額で支給する場合には、1日当たり、次に掲げる基礎日額から上限日額までの範囲内において支給するものとする。ただし、規程別表備考に規定する上限日額が適用される特定非常勤職員で、定められた勤務時間が7時間45分と異なる特定非常勤職員の上限日額は、その者に適用される基本報酬額表のその他の欄に掲げる基本報酬の額を155で除して得た額に、その者の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。
(1) 基礎日額 その者に適用される基本報酬額表の最低の号給に定める額を155で除して得た額に、その者の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額
(2) 上限日額 その者に適用される基本報酬額表の最高の号給に定める額を155で除して得た額に、その者の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額
(報酬の額の端数の処理)
第10条 規程第4条第6項に掲げる各種報酬の算定において生ずる端数の処理については、広島県公立大学法人職員の給与の支給に関する細則(平成26年法人細則第1号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。
(1) 直前の会計年度の末日において職員給与規程が適用される職員又は広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(中国足彩网2年法人規程第5号)が適用される職員(以下「職員給与規程等が適用される職員」という。)として在職していた者で、当該職員給与規程等が適用される職員を退職した日の翌日に特定非常勤職員として雇用されたもの 当該特定非常勤職員としての契約期間(6月未満のものに限る。)と直前の職員給与規程等が適用される職員として在職した期間の合計期間
(2) 直前の会計年度の末日まで特定非常勤職員として在職し、同日の翌日に特定非常勤職員として雇用された者 当該特定非常勤職員としての契約期間(6月未満のものに限る。)と直前の会計年度においてその者が特定非常勤職員として在職した期間(直前の会計年度の末日を含む期間の雇用に係るものに限る。)の合計期間
(報酬等の支給日)
第12条 特定非常勤職員の報酬の支給日は、勤務した日の属する月の翌月11日とする。ただし、その月の11日が広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)第12条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。
4 特定非常勤職員の期末手当の支給日は、職員給与規程が適用される職員の例によるものとする。ただし、理事長がこれにより難いと認める場合にあっては、理事長は別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。
(規程第9条第2項に規定する理事長が別に定める期間)
第13条 規程第9条第2項に規定する理事長が別に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第8条の2第1項の規定により休職にされ、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定による育児休業をし、同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業をし、又は就業規則第29条第1項の規定において準用する広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第41条の規定により停職にされていた期間以外の期間とする。
(規程第9条第3項に規定する理事長が別に定める場合)
第14条 規程第9条第3項に規定する理事長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 就業規則第29条第1項の規定において準用する職員就業規則第29条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合(理事長が別に定める場合を除く。)
(2) その他法令の規定により勤務しないことについて理事長の承認があった場合(育児休業等規程第11条の規定による部分休業及び広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第1項の規定による介護休業について理事長の承認があった場合を除く。)
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか、特定非常勤職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
(端数処理の特例)
4 報酬の額の端数の処理については、当分の間、第10条の規定にかかわらず、理事長が定める方法により処理することができるものとする。
附則
この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网4年法人細則第2号)
この細則は、中国足彩网4年1月1日から施行する。
附則(中国足彩网4年法人細則第3号)
この細則は、中国足彩网4年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网4年法人細則第12号)
この細則は、中国足彩网4年10月1日から施行する。
附則(中国足彩网4年法人細則第14号)
この細則は、中国足彩网5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務職基本報酬額表
号給 | 基本報酬の額 |
円 | |
1 | 150,200 |
2 | 151,300 |
3 | 152,500 |
4 | 153,600 |
5 | 154,700 |
6 | 155,800 |
7 | 156,900 |
8 | 158,000 |
9 | 159,100 |
10 | 160,400 |
11 | 161,700 |
12 | 163,000 |
13 | 164,200 |
14 | 165,700 |
15 | 167,200 |
16 | 168,800 |
17 | 169,900 |
18 | 171,300 |
19 | 172,700 |
20 | 174,100 |
21 | 175,400 |
22 | 177,900 |
23 | 180,400 |
24 | 182,900 |
25 | 185,300 |
26 | 187,000 |
27 | 188,600 |
28 | 190,300 |
29 | 191,800 |
30 | 193,500 |
31 | 195,300 |
32 | 197,000 |
33 | 198,600 |
34 | 200,400 |
35 | 202,200 |
36 | 204,000 |
37 | 205,500 |
38 | 207,300 |
39 | 209,100 |
40 | 210,900 |
41 | 212,500 |
42 | 214,300 |
43 | 216,100 |
44 | 217,900 |
45 | 219,300 |
46 | 221,100 |
47 | 222,800 |
48 | 224,600 |
49 | 226,200 |
50 | 227,900 |
51 | 229,500 |
52 | 231,000 |
53 | 232,300 |
54 | 233,900 |
55 | 235,500 |
56 | 237,000 |
57 | 238,000 |
その他 | 278,200 |
備考
1 この表は、職務の区分が事務職である特定非常勤職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職基本報酬額表
号給 | 基本報酬の額 |
円 | |
1 | 170,000 |
2 | 171,400 |
3 | 172,900 |
4 | 174,300 |
5 | 175,700 |
6 | 177,200 |
7 | 178,700 |
8 | 180,200 |
9 | 181,500 |
10 | 183,100 |
11 | 184,700 |
12 | 186,300 |
13 | 188,000 |
14 | 190,300 |
15 | 192,600 |
16 | 194,900 |
17 | 197,100 |
18 | 199,000 |
19 | 201,000 |
20 | 202,900 |
21 | 205,000 |
22 | 207,000 |
23 | 209,200 |
24 | 211,300 |
25 | 213,300 |
26 | 214,700 |
27 | 216,100 |
28 | 217,300 |
29 | 218,700 |
30 | 220,100 |
31 | 221,600 |
32 | 222,800 |
33 | 224,200 |
34 | 225,700 |
35 | 227,200 |
36 | 228,700 |
37 | 229,800 |
38 | 231,500 |
39 | 233,200 |
40 | 234,800 |
41 | 236,100 |
42 | 237,800 |
43 | 239,500 |
44 | 241,200 |
45 | 242,800 |
46 | 244,200 |
47 | 245,500 |
48 | 246,600 |
49 | 247,600 |
50 | 248,700 |
51 | 249,600 |
52 | 250,600 |
53 | 251,300 |
54 | 252,300 |
55 | 253,200 |
56 | 254,200 |
57 | 254,600 |
58 | 255,500 |
59 | 256,300 |
その他 | 337,700 |
備考 この表は、職務の区分が医療職である看護師及び保健師その他の特定非常勤職員で理事長が定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
専門事務職基本報酬額表
号給 | 基本報酬の額 |
円 | |
1 | 234,500 |
2 | 236,100 |
3 | 237,600 |
4 | 239,100 |
5 | 240,400 |
6 | 242,000 |
7 | 243,500 |
8 | 245,000 |
9 | 246,100 |
10 | 247,600 |
11 | 249,100 |
12 | 250,400 |
13 | 251,900 |
14 | 253,100 |
15 | 254,400 |
16 | 255,600 |
17 | 256,900 |
18 | 258,300 |
19 | 259,700 |
20 | 261,200 |
21 | 262,800 |
22 | 264,500 |
23 | 266,100 |
24 | 267,700 |
25 | 269,500 |
26 | 271,300 |
27 | 273,000 |
28 | 274,700 |
29 | 276,300 |
30 | 278,000 |
31 | 279,800 |
32 | 281,300 |
33 | 282,500 |
34 | 284,200 |
35 | 285,800 |
36 | 287,500 |
37 | 289,100 |
38 | 290,800 |
39 | 292,600 |
40 | 294,400 |
41 | 295,900 |
42 | 297,600 |
43 | 299,100 |
44 | 300,700 |
45 | 302,300 |
46 | 304,000 |
47 | 305,600 |
48 | 307,300 |
49 | 308,200 |
50 | 309,700 |
51 | 311,200 |
52 | 312,800 |
53 | 314,400 |
その他 | 350,100 |
備考 この表は、職務の区分が専門事務職である特定非常勤職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
高度専門職基本報酬額表
号給 | 基本報酬の額 |
円 | |
1 | 376,000 |
2 | 422,000 |
3 | 472,000 |
4 | 533,000 |
5 | 608,000 |
6 | 710,000 |
7 | 830,000 |
備考 この表は、職務の区分が高度専門職である特定非常勤職員に適用する。
別表第5(第4条関係)
職務の区分 | 新規採用時上限号給 |
事務職 | 29号給 |
医療職 | 58号給 |
専門事務職 | 9号給 |
別表第6(第6条関係)
職務の区分 | 必要経験年数 |
専門事務職 | 11年 |
備考 この表の適用を受ける特定非常勤職員の必要経験年数は、基準学歴取得後の経験年数とする。
別表第7(第7条関係)
職務の区分 | 契約更新時上限号給 |
事務職 | 57号給 |
医療職 | 58号給 |
専門事務職 | 53号給 |