○広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償の支給に関する細則

中国足彩网2年3月1日

法人細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程(中国足彩网2年法人規程第6号。以下「規程」という。)第3条第2項第4条第1項第4項及び第6項第8条第9条第2項及び第3項並びに第11条の規定に基づき、特定非常勤職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定非常勤職員の職務に該当する職)

第2条 特定非常勤職員の職務(規程第3条第1項各号に規定する職務をいう。以下同じ。)に該当する具体的な職は、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める職を基準として理事長が定めるものとする。

(1) 事務職 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)に定める一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものの職

(2) 医療職 職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号。以下「広島県給与条例」という。)に定める医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものの職

(3) 専門事務職 職員給与規程に定める一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものの職

(4) 高度専門職 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年広島県条例第1号。以下「広島県任期付条例」という。)第6条第1項に規定する特定任期付職員であるものの職

(基本報酬の額の決定)

第3条 規程第4条第1項に規定する特定非常勤職員の基本報酬の額は、次項の規定によりその者に適用される基本報酬額表において、次条から第8条までの規定により決定されたその者の号給に応じた額とする。

2 前項の基本報酬額表は、別表第1から別表第4までに掲げるとおりとし、各基本報酬額表の適用範囲は、それぞれ当該基本報酬額表に定めるところによる。

3 基本報酬の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ理事長の承認を得て別に基本報酬の額を決定することができる。

(新たに特定非常勤職員となった者の号給の決定)

第4条 新たに特定非常勤職員となった者の号給は、その者に適用される基本報酬額表における最低の号給とする。ただし、次の各号に掲げる者の号給は、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 職務の区分が医療職である者 その者を新たに広島県給与条例第4条第1項各号の給料表の適用を受ける職員となった者とみなして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年広島県人事委員会規則第10号)第10条及び第11条の規定を適用した場合にその者が受けることとなる号給の号数に相当する号給

(2) 職務の区分が高度専門職である者 広島県任期付条例第6条第2項の規定に準じて理事長が定める号給

2 前項第2号に掲げる者以外の特定非常勤職員のうち、当該特定非常勤職員の職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、次条及び第6条の定めるところにより同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 前項の規定の適用を受ける者の号給は、別表第5左欄に掲げる職務の区分に応じて、同表右欄に掲げる新規採用時上限号給の号給を超えない範囲内で決定するものとする。

(学歴免許の資格による号給の調整)

第5条 特定非常勤職員に必要な最低限度の学歴免許等の資格は、高校卒(広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(平成26年法人細則第2号。以下「初任給等細則」という。)別表第4に定める学歴免許等資格区分表の学歴区分欄の高校3卒に該当するものをいう。以下「基準学歴」という。)とし、基準学歴に対して修学年数調整表(初任給等細則別表第6に定める修学年数調整表をいう。以下同じ。)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である特定非常勤職員を除く。)については、その者の受けるべき前条第1項の規定による号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の号給とすることができる。

2 前項の規定は、職務の区分が専門事務職である特定非常勤職員には、適用しない。

3 職務の区分が医療職である特定非常勤職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「高校卒」とあるのは「短大卒」と、「高校3卒」とあるのは「短大2卒又は短大3卒」とする。

(経験年数による号給の調整)

第6条 次の各号に掲げる特定非常勤職員については、その者の受けるべき第4条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に当該各号に掲げる経験年数の月数を職員給与規程が適用される職員の例により除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(職員給与規程が適用される職員の例により、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えることができる場合は、当該数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の号給とすることができる。ただし、職務の区分が医療職である者(看護師であるものに限る。)については、その者を新たに広島県病院事業職員給与規程(平成21年広島県病院事業管理者規程第8号)第2条に規定する職員となった者とみなした場合に、その者が受けることとなる号給との均衡を考慮して理事長が定める号給をもって、その者の号給とすることができる。

(1) 職務の区分が事務職である特定非常勤職員 前条に定める基準学歴(同条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(同条に定める基準学歴に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格のみを有する特定非常勤職員においては、当該学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から当該減ずる年数を減じた経験年数とする。)

(2) 職務の区分が専門事務職である特定非常勤職員 別表第6左欄に掲げる職務の区分に応じて、同表右欄の必要経験年数の年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける特定非常勤職員の経験年数については、職員給与規程が適用される職員の例による。

(契約更新時の号給決定の特例)

第7条 直前の特定非常勤職員としての契約期間の末日から引き続き同一の特定非常勤職員となった者(理事長がこれに相当する者として認めるものを含む。)の号給は、前3条の規定にかかわらず、当該特定非常勤職員として雇用された最初の会計年度においてその者が受けていた号給の号数に、実務経験年数(特定非常勤職員が同一の特定非常勤職員(理事長がこれに相当するものとして認めるものを含む。)として在職した年数を経験年数換算表(初任給等細則別表第5に定める経験年数換算表をいう。)の定めるところにより換算した年数をいう。以下同じ。)の月数を職員給与規程が適用される職員の例により除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(職員給与規程が適用される職員の例により、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えることができる場合は当該数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける者の号給は、別表第7左欄に掲げる職務の区分に応じて、同表右欄に掲げる契約更新時上限号給の号給を超えない範囲内で決定するものとする。

3 前2項の規定は、職務の区分が高度専門職である特定非常勤職員及び別表第6の適用を受ける特定非常勤職員のうち、実務経験年数を含む経験年数(職員給与規程が適用される職員の例により換算された経験年数をいう。)同表に定める必要経験年数に満たない特定非常勤職員には、適用しない。

(特殊な特定非常勤職員の号給決定の特例)

第8条 新たに特定非常勤職員となった者の号給の決定について、第4条から前条までの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(規程第4条第4項に規定する理事長が別に定める基本報酬の額)

第9条 定められた勤務時間(規程第4条第4項ただし書に規定する「定められた勤務時間」をいう。以下同じ。)が7時間45分と異なる特定非常勤職員の基本報酬の額は、日額で支給する場合には、1日当たり、次に掲げる基礎日額から上限日額までの範囲内において支給するものとする。ただし、規程別表備考に規定する上限日額が適用される特定非常勤職員で、定められた勤務時間が7時間45分と異なる特定非常勤職員の上限日額は、その者に適用される基本報酬額表のその他の欄に掲げる基本報酬の額を155で除して得た額に、その者の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 基礎日額 その者に適用される基本報酬額表の最低の号給に定める額を155で除して得た額に、その者の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額

(2) 上限日額 その者に適用される基本報酬額表の最高の号給に定める額を155で除して得た額に、その者の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額

(報酬の額の端数の処理)

第10条 規程第4条第6項に掲げる各種報酬の算定において生ずる端数の処理については、広島県公立大学法人職員の給与の支給に関する細則(平成26年法人細則第1号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第11条 契約期間が6月に満たない特定非常勤職員のうち、規程第6条第3項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する特定非常勤職員は、それぞれ当該各号に定める期間が6月以上となる場合において規程第6条第1項に規定する契約期間が6月以上である特定非常勤職員とみなす。

(1) 直前の会計年度の末日において職員給与規程が適用される職員又は広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(中国足彩网2年法人規程第5号)が適用される職員(以下「職員給与規程等が適用される職員」という。)として在職していた者で、当該職員給与規程等が適用される職員を退職した日の翌日に特定非常勤職員として雇用されたもの 当該特定非常勤職員としての契約期間(6月未満のものに限る。)と直前の職員給与規程等が適用される職員として在職した期間の合計期間

(2) 直前の会計年度の末日まで特定非常勤職員として在職し、同日の翌日に特定非常勤職員として雇用された者 当該特定非常勤職員としての契約期間(6月未満のものに限る。)と直前の会計年度においてその者が特定非常勤職員として在職した期間(直前の会計年度の末日を含む期間の雇用に係るものに限る。)の合計期間

(3) 同一会計年度内に職員給与規程等が適用される職員としての在職期間を有する者(第1号に該当する者を除く。) 当該特定非常勤職員としての契約期間(6月未満のものに限る。)と同一会計年度内においてその者が職員給与規程等が適用される職員として在職した期間の合計期間

(報酬等の支給日)

第12条 特定非常勤職員の報酬の支給日は、勤務した日の属する月の翌月11日とする。ただし、その月の11日が広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)第12条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。

2 前項に定める日と異なる日に特定非常勤職員の報酬の支給を行う必要があると理事長が認める場合は、同項の規定にかかわらず、当該特定非常勤職員が勤務した日の属する月の翌月の末日までの日のうち、理事長があらかじめ定めた一定の日を当該特定非常勤職員の報酬の支給日とすることができるものとする。

3 特定非常勤職員の費用弁償(規程第7条第1項に規定する費用弁償に限る。)は、前2項に規定する報酬の支給日(以下「報酬の支給日」という。)に支給する。ただし、報酬の支給日までに通勤に係る事実が確認できない等のため、報酬の支給日に支給することができないときは、報酬の支給日以外の日に支給することができる。

4 特定非常勤職員の期末手当の支給日は、職員給与規程が適用される職員の例によるものとする。ただし、理事長がこれにより難いと認める場合にあっては、理事長は別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(規程第9条第2項に規定する理事長が別に定める期間)

第13条 規程第9条第2項に規定する理事長が別に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第8条の2第1項の規定により休職にされ、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定による育児休業をし、同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業をし、又は就業規則第29条第1項の規定において準用する広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第41条の規定により停職にされていた期間以外の期間とする。

(規程第9条第3項に規定する理事長が別に定める場合)

第14条 規程第9条第3項に規定する理事長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 就業規則第29条第1項の規定において準用する職員就業規則第29条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合(理事長が別に定める場合を除く。)

(2) その他法令の規定により勤務しないことについて理事長の承認があった場合(育児休業等規程第11条の規定による部分休業及び広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第1項の規定による介護休業について理事長の承認があった場合を除く。)

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか、特定非常勤職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(基本報酬に係る経過措置)

2 第3条第2項及び別表第1から別表第4までの基本報酬額表に掲げる基本報酬の額については、当分の間、これらの表に掲げる基本報酬の額に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をこれらの表に掲げる基本報酬の額とする。

(移行職員の基本報酬の特例)

3 中国足彩网2年3月31日(以下「特定日」という。)において公立大学法人県立広島大学非常勤職員等就業規則(平成19年法人規程第69号)第2条第2項各号に規定する非常勤職員等であった者で、この細則の施行の日から特定日と同様の業務を職務内容とする特定非常勤職員となった者(理事長がこれに相当する者として定めるものを含む。)の基本報酬の額については、第3条から第8条までの規定にかかわらず、職員給与規程等が適用される職員及び他の特定非常勤職員との均衡を考慮して理事長が定めるところにより決定することができるものとする。

(端数処理の特例)

4 報酬の額の端数の処理については、当分の間、第10条の規定にかかわらず、理事長が定める方法により処理することができるものとする。

この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人細則第2号)

この細則は、中国足彩网4年1月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人細則第3号)

この細則は、中国足彩网4年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人細則第12号)

この細則は、中国足彩网4年10月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人細則第14号)

この細則は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務職基本報酬額表

号給

基本報酬の額


1

150,200

2

151,300

3

152,500

4

153,600

5

154,700

6

155,800

7

156,900

8

158,000

9

159,100

10

160,400

11

161,700

12

163,000

13

164,200

14

165,700

15

167,200

16

168,800

17

169,900

18

171,300

19

172,700

20

174,100

21

175,400

22

177,900

23

180,400

24

182,900

25

185,300

26

187,000

27

188,600

28

190,300

29

191,800

30

193,500

31

195,300

32

197,000

33

198,600

34

200,400

35

202,200

36

204,000

37

205,500

38

207,300

39

209,100

40

210,900

41

212,500

42

214,300

43

216,100

44

217,900

45

219,300

46

221,100

47

222,800

48

224,600

49

226,200

50

227,900

51

229,500

52

231,000

53

232,300

54

233,900

55

235,500

56

237,000

57

238,000

その他

278,200

備考

1 この表は、職務の区分が事務職である特定非常勤職員に適用する。

2 号給欄「その他」に掲げる額は、規程別表備考に規定する上限日額が適用される特定非常勤職員に係る基本報酬の額の上限の額とする(別表第4までにおいて同じ。)。

別表第2(第3条関係)

医療職基本報酬額表

号給

基本報酬の額


1

170,000

2

171,400

3

172,900

4

174,300

5

175,700

6

177,200

7

178,700

8

180,200

9

181,500

10

183,100

11

184,700

12

186,300

13

188,000

14

190,300

15

192,600

16

194,900

17

197,100

18

199,000

19

201,000

20

202,900

21

205,000

22

207,000

23

209,200

24

211,300

25

213,300

26

214,700

27

216,100

28

217,300

29

218,700

30

220,100

31

221,600

32

222,800

33

224,200

34

225,700

35

227,200

36

228,700

37

229,800

38

231,500

39

233,200

40

234,800

41

236,100

42

237,800

43

239,500

44

241,200

45

242,800

46

244,200

47

245,500

48

246,600

49

247,600

50

248,700

51

249,600

52

250,600

53

251,300

54

252,300

55

253,200

56

254,200

57

254,600

58

255,500

59

256,300

その他

337,700

備考 この表は、職務の区分が医療職である看護師及び保健師その他の特定非常勤職員で理事長が定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

専門事務職基本報酬額表

号給

基本報酬の額


1

234,500

2

236,100

3

237,600

4

239,100

5

240,400

6

242,000

7

243,500

8

245,000

9

246,100

10

247,600

11

249,100

12

250,400

13

251,900

14

253,100

15

254,400

16

255,600

17

256,900

18

258,300

19

259,700

20

261,200

21

262,800

22

264,500

23

266,100

24

267,700

25

269,500

26

271,300

27

273,000

28

274,700

29

276,300

30

278,000

31

279,800

32

281,300

33

282,500

34

284,200

35

285,800

36

287,500

37

289,100

38

290,800

39

292,600

40

294,400

41

295,900

42

297,600

43

299,100

44

300,700

45

302,300

46

304,000

47

305,600

48

307,300

49

308,200

50

309,700

51

311,200

52

312,800

53

314,400

その他

350,100

備考 この表は、職務の区分が専門事務職である特定非常勤職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

高度専門職基本報酬額表

号給

基本報酬の額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

備考 この表は、職務の区分が高度専門職である特定非常勤職員に適用する。

別表第5(第4条関係)

職務の区分

新規採用時上限号給

事務職

29号給

医療職

58号給

専門事務職

9号給

別表第6(第6条関係)

職務の区分

必要経験年数

専門事務職

11年

備考 この表の適用を受ける特定非常勤職員の必要経験年数は、基準学歴取得後の経験年数とする。

別表第7(第7条関係)

職務の区分

契約更新時上限号給

事務職

57号給

医療職

58号給

専門事務職

53号給

広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償の支給に関する細則

中国足彩网2年3月1日 法人細則第3号

(中国足彩网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
中国足彩网2年3月1日 法人細則第3号
中国足彩网3年4月1日 種別なし
中国足彩网4年 法人細則第2号
中国足彩网4年4月1日 法人細則第3号
中国足彩网4年10月1日 法人細則第12号
中国足彩网4年12月27日 法人細則第14号