○広島県公立大学法人非常勤職員就業規則

平成19年4月1日

法人規程第69号

目次

第1章 総則

第2章 人事

第1節 採用等

第2節 労働契約の終了等

第3章 給与

第4章 勤務時間、休日、休暇、休業等

第5章 雑則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第3条第4項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に雇用される非常勤職員の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲等)

第2条 この規則は、非常勤職員(1週間の所定の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される者をいう。以下、同じ。)に適用する。

2 非常勤職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 契約職員 期間を定めて雇用される職員(次号から第9号までに定める職員を除く。)

(2) 参与 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有し、当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して、法人の運営に関する重要事項について助言等を行う職員

(3) 非常勤講師 週以外の期間によって勤務日を定める教員

(4) 学校医 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医の業務を行う職員

(5) 産業医 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医の業務を行う職員

(6) 相談員等 学生支援等のための相談又はカウンセリング等の業務を行う職員

(7) 特任教員 県立広島大学又は叡啓大学の教育研究上特に必要と理事長が認めた業務に従事する教員

(8) みなし専任教員 県立広島大学大学院経営管理研究科(以下「研究科」という。)において実務的教育を主に担当し、かつ、研究科の組織の運営について責任を担う非専任の教員で専任教員とみなして雇用される教員

(9) 学生アシスタント 県立広島大学又は叡啓大学に在籍する学生であって、期間を定めて雇用される職員

3 前項第7号に規定する特任教員の職は、従事する職務とその複雑、困難及び責任の度等に応じ、特任教授、特任准教授又は特任講師とする。

4 第2項第8号に規定するみなし専任教員の職は、従事する職務とその複雑、困難及び責任の度等に応じ、教授又は准教授とする。

(労働契約の期間等)

第3条 非常勤職員の採用は、労働契約の期間(以下「契約期間」という。)を定めて行う。

2 前項の契約期間は、1年を超えない範囲内で定める。

3 契約期間は、最初の契約の日から起算して3年を超えない範囲内でこれを更新することができる。ただし、業務の都合により特に必要がある場合は、最初の契約の日から起算して5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)の規定に基づき契約期間を定める場合は10年)を超えない範囲で契約期間を更新することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、3年を超えない範囲内で契約期間を定めることができる。

(1) 特定教育研究プロジェクトに関する業務その他の一定の範囲内に完了することが予定されている業務に従事させる場合

(2) 特定の専門的業務に従事させる場合

5 前項の規定により定めた契約期間は、2年を超えない範囲内でこれを更新することができる。ただし、再度の更新は行わないものとする。

6 前項ただし書の規定にかかわらず、業務の都合により特に必要がある場合は、最初の契約の日から起算して5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)の規定に基づき契約期間を定める場合は、10年)を超えない範囲で契約期間を更新することができる。

7 契約期間の更新をすることがある場合には、労働契約の際、更新の可否を当該非常勤職員に通知するものとする。

(法令等との関係)

第4条 非常勤職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び法人規程の定めるところによる。

(規則の遵守義務)

第5条 法人及び非常勤職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 人事

第1節 採用等

(採用)

第6条 非常勤職員の採用は、選考により行う。

(労働条件の明示)

第6条の2 非常勤職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 契約期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、勤務を割り振らない日並びに休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6) 昇給の有無

(7) 契約期間の更新をする場合の基準に関する事項

(8) 雇用管理の改善等の相談窓口に関する事項

(試用期間)

第7条 非常勤職員の試用期間は、採用の日から14日間とする。

2 理事長は、試用期間中の非常勤職員について、勤務実績が不良であること、心身に故障があることその他の事由により雇用を継続することが適当でないと認める場合には、試用期間中に解雇し、又は試用期間満了時に解雇することができる。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

(配置換等)

第8条 理事長は、法人の業務上の必要により、非常勤職員に対し配置換又は業務の変更を命じることがある。

2 非常勤職員は、正当な理由がない限り、前項の配置換又は業務の変更を拒むことができない。

(休職)

第8条の2 理事長は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。

3 前2項に定めるもののほか、非常勤職員の休職に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程(平成19年法人規程第55号)で定める。

(休職の期間)

第8条の3 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ、個々の場合について、理事長が定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。ただし、休職の期間は、契約期間の末日を超えないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、初めに休職した日において契約期間の残期間が3年に満たない場合は、休職の期間は契約期間を超えない範囲内において理事長が定める。この場合において、休職の期間が契約期間に満たないときは、初めに休職した日から引き続き契約期間の範囲内においてこれを更新することができる。

(復職)

第8条の4 理事長は、前条に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じるものとする。

第2節 労働契約の終了等

(労働契約の終了事由)

第9条 非常勤職員の労働契約は、次の各号のいずれかに該当したときに終了する。

(1) 契約期間が満了したとき。

(2) 退職を申し出て、理事長が承認したとき。

(3) 解雇されたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 休職の期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しないとき。

(契約期間満了時の手続)

第10条 1年を超えて雇用された非常勤職員の契約期間満了により、更新しない場合には、契約期間満了日の30日前までにその旨を通知する。ただし、契約期間満了後に更新しないことを当該契約開始時にあらかじめ通知している場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、非常勤職員が更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。

(自己都合による退職手続)

第11条 非常勤職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。

第3章 給与

(給与)

第12条 非常勤職員には、報酬を支給する。

(報酬の額)

第13条 非常勤職員に支給する報酬の額は、勤務1日につき39,200円(講師その他の専門職にある者で理事長が特に必要と認めるものについては勤務1時間につき19,600円)を超えない範囲内において、理事長が定める。

(報酬の支給方法)

第14条 非常勤職員の報酬の支給方法は、広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程(中国足彩网2年法人規程第6号。以下「特定非常勤職員給与規程」という。)の適用を受ける者の報酬等の支給方法の例によるものとする。

(費用弁償)

第15条 非常勤職員には、職務のために旅行したときに費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。

3 第1項に定めるもののほか、非常勤職員には、通勤のために要する費用を費用弁償として支給することができる。

(費用弁償の額)

第16条 非常勤職員に支給する費用弁償の額は、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号)の規定による職員(以下、単に「職員」という。)に支給すべき額に相当する額とする。

2 職務のために外国旅行した非常勤職員には、国家公務員の外国旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第6条第12項に規定する支度料を除く。)の例に準じて理事長が定める額を費用弁償として支給する。

(費用弁償の支給方法)

第17条 前2条の規定による費用弁償(次項に規定するものを除く。)の支給方法は、職員の旅費の支給方法の例によるものとする。

2 第15条第3項の規定による費用弁償の支給方法は、報酬の支給方法の例によるものとする。

(特定の非常勤職員についての適用除外)

第18条 第2条第2項第1号及び第6号に規定する非常勤職員(以下「特定非常勤職員」という。)の給与及び費用弁償については、特定非常勤職員給与規程に定めることとし、第12条から前条までの規定は、当該特定非常勤職員には適用しない。

2 第2条第2項第7号に規定する特任教員の給与については、広島県公立大学法人特任教員給与規程(中国足彩网2年法人規程第7号)に定めることとし、第12条から第14条までの規定は、当該特任教員には適用しない。

第4章 勤務時間、休日、休暇、休業等

(勤務時間、休日及び休暇等)

第19条 非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇等については、広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(中国足彩网2年法人規程第14号。以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)の定めるところによる。

第20条から第23条まで 削除

(育児休業、介護休業等)

第24条 非常勤職員の育児休業、介護休業及び勤務時間の短縮その他必要な措置については、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)及び非常勤職員勤務時間等規程の定めるところによる。

第25条及び第26条 削除

(業務災害及び通勤災害)

第27条 非常勤職員の業務上の災害(負傷、疾病、傷害及び死亡をいう。以下同じ。)及び通勤による災害については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

第5章 雑則

(学校医、産業医、専門性の高い契約職員、非常勤講師等に対する適用除外)

第28条 第3条第3項から第6項までの規定は学校医、産業医及び職の専門性等から理事長が特に必要と認める契約職員に、第7条及び第8条の規定は、非常勤講師、学校医、産業医及びみなし専任教員にそれぞれ適用しない。

第28条の2 第3条第2項の規定に関わらず、契約期間の末日に65歳を超えるみなし専任教員の任期については、理事長が特に認める場合を除き契約期間を更新することはできない。

(期間の定めのない労働契約に転換した者の定年)

第28条の3 労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)の規定により、本人からの申し出に基づき期間の定めのない労働契約に転換した者の定年は、65歳とし、同年齢に達した日以後における最初の3月31日をもって定年退職とする。

(職員就業規則の準用)

第29条 職員就業規則第8条第11条第22条から第26条まで、第28条から第34条まで、第38条から第52条までの規定は、非常勤職員(非常勤講師、学校医、産業医及びみなし専任教員を除く。)に準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤職員(非常勤講師、学校医、産業医及びみなし専任教員を除く。)」と読み替えるものとする。

2 職員就業規則第8条(第3号を除く。)第22条から第26条まで、第28条第30条から第34条まで、第44条から第48条まで、第50条から第52条までの規定は、非常勤講師、学校医、産業医及びみなし専任教員に準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤講師、学校医、産業医及びみなし専任教員」と読み替えるものとする。

(補則)

第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学人事委員会規程(平成19年法人規程第22号)の一部を次のように改正する。

第15条の見出しを「(非常勤講師及び特任教員の選考に係る特例)」に改め、第15条の次に次の一条を加える。

第15条の2 第11条の規定に関わらず、特任教員の選考に必要な事項は別に定めるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第3項ただし書の規定にかかわらず、職務の特殊性その他やむを得ない事情があると理事長が認めた場合は、平成30年3月31日(任期法の規定に基づき契約期間を定める場合は平成35年3月31日。)までの間、契約期間を更新することができるものとする。この場合において、契約期間の終期は平成30年3月31日(任期法の規定に基づき契約期間を定める場合は平成35年3月31日)を超えることはできない。

この規則は、平成28年9月15日から施行する。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

この規則は、平成29年9月21日から施行する。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第24条の改正規定による改正後の公立大学法人県立広島大学非常勤職員等就業規則の規定は、対象となる子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる育児休業について適用する。

(平成30年法人規程第32号)

(施行期日)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年法人規程第16号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网2年法人規程第3号)

(施行期日)

この規則は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第46号)

(施行期日)

この規則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第73号)

この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人非常勤職員就業規則

平成19年4月1日 法人規程第69号

(中国足彩网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第69号
平成21年4月1日 種別なし
平成22年1月1日 種別なし
平成22年6月30日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年9月15日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成29年9月21日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年 法人規程第32号
平成31年 法人規程第16号
中国足彩网2年 法人規程第3号
中国足彩网3年 法人規程第46号
中国足彩网5年4月1日 法人規程第73号