○広島県公立大学法人職員の給与の支給に関する細則

平成26年4月1日

法人細則第1号

目次

第1章 通則(第1条―第6条)

第2章 給料その他の給与の支給(第7条―第42条)

第3章 雑則(第43条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給に関しては、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(死亡した職員の給与の支給)

第2条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第3条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第41条第2号の規定によって減給処分を受けている場合又は給与規程第30条給与規程附則第2項若しくは広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与規程第11条の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第4条 給与規程第30条に規定する勤務をしないことについて理事長の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 就業規則第29条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合(理事長が別に定める場合を除く。)

(2) その他法令の規定により勤務しないことについて理事長の承認があった場合(広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第11条の規定による部分休業及び広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規定による介護休業について理事長の承認があった場合を除く。)

2 給与規程第30条給与規程附則第2項又は勤務時間等規程第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与規程第30条給与規程附則第2項又は勤務時間等規程第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によって給与を減額した場合においては、減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料、初任給調整手当及び地域手当から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職(給与規程第32条第1項及び第2項の規定による休職を除く。)育児休業等規程第3条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)介護休業規程第3条第3項に規定する介護休業(以下「第3項介護休業」という。)就業規則第14条第1項の規定による出向(以下「出向」という。)就業規則第41条第3号の規定による停職(以下「停職」という。)等により、減額すべき給与額を給料、初任給調整手当及び地域手当から差し引くことができないときは、給与規程の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第5条 給与規程第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当及び給与規程第30条給与規程附則第2項又は勤務時間等規程第18条第3項(勤務時間等規程第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第6条 給与規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 給料その他の給与の支給

(給料の支給)

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給与規程第9条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第8条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、その際に支給するものとする。

第9条 職員が給料の支給日前において休職(給与規程第32条第1項及び第2項の規定による休職を除く。以下この条において同じ。)にされ、育児休業をし、出生時育時休業をし、第3項介護休業をし、出向され、又は停職にされたときは、その月の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。休職中、育児休業の期間中、出生時育児休業の期間中、第3項介護休業の期間中、出向の期間中又は停職中の職員が給料の支給日後において復職し、又は職務に復帰したときも同様とする。

(扶養手当)

第10条 理事長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 理事長は扶養手当の認定を行うときその他必要と認めるときは扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、扶養手当の認定については、広島県の例による。

(住居手当)

第11条 給与規程第17条第1項第1号の理事長が別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、広島県、公共的機関等から貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与規程第13条に規定する扶養親族で給与規程第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに理事長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第12条 給与規程第17条第1項第2号の理事長が別に定める住宅は、前条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

第13条 新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第14条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職負にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第15条 第11条から前条までに定めるもののほか、住居手当の認定については、広島県の例による。

(通勤手当)

第16条 給与規程第18条及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与規程第18条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車又は自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第17条 職員は、新たに給与規程第18条第1項の職員又は同条第3項の職員(給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員で第22条の2に定めるもののうち、通勤のため自動車又は自転車等の駐車場(第22条の3に定めるものに限る。)を利用し、当該駐車場の利用に係る料金を負担することを常例とするものをいう。以下この条、第25条及び第29条において同じ。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情をすみやかに理事長に届け出なければならない。給与規程第18条第1項の職員又は同条第3項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等若しくは駐車料金の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段の変更により給与規程第18条第1項の職員又は同条第3項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第18条 給与規程第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると理事長が認めるものとする。

第19条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第20条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第21条 給与規程第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与規程第18条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(この号に掲げる通勤所要回数分により難いと理事長が認める職員にあっては、理事長が認める通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第22条 給与規程第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が98,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第22条の2 給与規程第18条第3項の理事長が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員

(2) 給与規程第18条第1項第3号に規定する自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員

第22条の3 給与規程第18条第3項の理事長が別に定める自動車又は自転車等の駐車場(以下「駐車場」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条各号に該当する職員が、通勤のために利用し、当該駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)を負担することを常例としているものであること。

(2) 交通機関から自動車若しくは自転車等へ乗り継ぎをする場合又は自動車若しくは自転車等から交通機関へ乗り継ぎをする場合において利用する駐車場で、その乗り継ぎをする地の周辺にあるものであること(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第3条に規定する保管場所その他の職員の住居に係る駐車場を除く。)

(3) 駐車料金が月又は年その他これに準ずるものとして理事長が定める単位等で定められているものであること。

第22条の4 給与規程第18条第3項に規定する1か月当たりの駐車料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 駐車料金が1か月を単位として定められている場合 当該駐車料金の額

(2) 駐車料金が複数の月を単位として定められている場合 当該駐車料金の額をその月数で除して得た額

(3) 駐車料金が1年を単位として定められている場合 当該駐車料金の額を12で除して得た額

(4) 駐車料金が複数の年を単位として定められている場合 当該駐車料金の額をその年数で除して得た額を12で除して得た額

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 理事長が定める額

2 2以上の駐車場を利用する場合においては、それぞれの駐車場の1か月当たりの駐車料金の額を前項各号の規定により計算し、それぞれについて得た額を合計した額をもって前項に規定する1か月当たりの駐車料金の額とする。

3 給与規程第18条第3項に規定する1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって同項に規定する1か月当たりの駐車料金の2分の1に相当する額とする。

第23条 給与規程第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、広島県公立大学法人、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 自動車以外の原動機付きの交通用具

第24条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は第3項各号に定める期間(以下この条及び第29条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与規程第9条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第17条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において職員が離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与規程第18条第4項の理事長が別に定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の理事長が別に定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与規程第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が98,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与規程第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が98,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第25条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第18条第1項の職員又は同条第3項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第26条 給与規程第18条第5項の理事長が別に定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職(就業規則第15条の規定による休職をいう。以下同じ。)にされ、育児休業をし、出生時育時休業をし、第3項介護休業をし、出向され、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与規程第18条第5項の理事長が別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第22条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与規程第18条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が98,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が98,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が98,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額にその者の1か月当たりの運賃等相当額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額をその者の1か月当たりの運賃等相当額で除して得た数を乗じて得た額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第24条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 その者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び理事長が別に定める額の合計額にその者の1か月当たりの運賃等相当額等と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額をその者の1か月当たりの運賃等相当額等で除して得た数を乗じて得た額(事由発生月が同項第1号又は第2号に定める期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 給与規程第18条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

第27条 給与規程第18条第6項に規定する理事長が別に定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、前条第1項各号に掲げる事由(同項第2号に掲げる事由にあっては、住居の変更等やむを得ない事情によるものに限る。)が生ずることが前項第1号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第28条 支給単位期間は、第25条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、育児休業をし、出生時育時育児休業をし、第3項介護休業をし、出向され、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合及び次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第29条 給与規程第18条第1項の職員又は同条第3項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第30条 第16条から前条までに定めるもののほか、通勤手当の認定については、広島県の例による。

(単身赴任手当)

第31条 給与規程第19条第1項及び第3項の理事長が別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずるものとして理事長が別に定める住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第32条 給与規程第19条第1項本文及びただし書並びに第3項の理事長が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 理事長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 理事長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第33条 給与規程第19条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、理事長の定めるところにより行うものとする。

2 給与規程第19条第2項の理事長が別に定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与規程第19条第2項の理事長が別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第34条 給与規程第19条第3項の任用の事情等を考慮して理事長が別に定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

第35条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第36条 新たに給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、配偶者等との別居の状況等を速やかに理事長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第37条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第38条 第31条から前条までに定めるもののほか、単身赴任手当の認定については、広島県の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第39条 給与規程第21条第2項の理事長が別に定める時間は、勤務時間等規程第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、勤務時間等規程第4条又は第13条の規定によりあらかじめ割り振られた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分、給与規程第22条の規定による休日勤務手当が支給される時間がある場合にあっては38時間45分に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間)を超える時間以外の時間(勤務時間等規程第4条又は第13条の規定によりあらかじめ割り振られた正規の勤務時間を除く。)とする。

2 給与規程第22条第3項の理事長が別に定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間等規程第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与規程第22条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等規程第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の理事長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

3 給与規程第22条第3項の理事長が定める日は、国等の行事の行われる日で理事長が指定する日とする。

4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第4条第2項の例による。

第40条 業務によって旅行(出張及び赴任を含む。第42条において同じ。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(管理職手当)

第41条 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与規程第32条第1項の場合及び業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(就業規則に定める出向職員の出向先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第42条 業務における旅行中に係る管理職特別勤務手当については、旅行目的地において給与規程第25条第1項又は第2項の勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り支給するものとする。

第3章 雑則

(雑則)

第43条 この細則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の日前において、職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号)の規定を準用して支給した給与の支給については、この細則の規定に基づき支給したものとみなす。

3 給与規程附則第2項に規定する勤務しない期間には、病気休暇等(特定病気休暇(勤務時間等規程第17条第3項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)又は給与規程附則第2項第2号に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、同項各号に掲げる事由に係る療養期間中の週休日、給与規程第22条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等(勤務時間等規程第17条第3項各号に掲げる場合における同項に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)の日その他の理事長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

4 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日(当該病気休暇等が精神疾患による場合にあっては、180日)の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く病気休暇等により勤務しない期間の給与は、1時間につき、給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給する。

5 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が精神疾患による場合にあっては、180日)の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く病気休暇等により勤務しない期間の給与は、1時間につき、給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給する。

6 病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後180日を経過するまでの間に精神疾患が治癒し、精神疾患以外の疾病又は負傷による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該疾病又は負傷による病気休暇等により勤務しない期間の給与は、1時間につき、給与規程第21条第5項に規定する勤務一時間当たりの給与額の半額を減額して支給する。

7 前3項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の理事長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、給与規程附則第2項の規定による給与の半減に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成27年法人細則第4号)

(施行期日)

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程17号)附則第5条の規定により読み替えられた職員給与規程第19条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で理事長が別に定める額は、30,000円とする。

(平成28年法人細則第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年法人細則第11号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年法人細則第2号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人細則第8号)

この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人細則第4号)

この細則は、中国足彩网4年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人細則第10号)

この細則は、中国足彩网4年10月1日から施行する。

(中国足彩网6年法人細則第1号)

この細則は、中国足彩网6年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人職員の給与の支給に関する細則

平成26年4月1日 法人細則第1号

(中国足彩网6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成26年4月1日 法人細則第1号
平成27年 法人細則第4号
平成28年 法人細則第2号
平成28年 法人細則第11号
平成31年 法人細則第2号
中国足彩网3年 法人細則第8号
中国足彩网4年4月1日 法人細則第4号
中国足彩网4年10月1日 法人細則第10号
中国足彩网6年4月1日 法人細則第1号