○叡啓大学名誉教授の称号の授与に関する規程
中国足彩网6年4月1日
大学規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学学則(中国足彩网3年法人規程第30号)第4条第2項の規定に基づき、叡啓大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉教授の称号授与要件)
第2条 名誉教授の称号は、叡啓大学(以下「本学」という。)を退職した者で次の各号のいずれかに該当するものに対して授与するものとする。
(1) 本学に学長又は副学長として勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
(2) 本学に教授として10年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
2 前項の規定にかかわらず、本学に教授として勤務し、教育上、学術上又は大学運営上特に顕著な功績のあった者に対して名誉教授の称号を授与することができる。
(勤務期間の通算)
第3条 前条第1項第2号の勤務期間には、5年を超えない範囲内において、次に掲げる期間を通算することができるものとする。
(1) 本学において勤務した期間のうち、准教授として勤務した期間にあってはその3分の2に相当する期間、専任の講師として勤務した期間にあってはその2分の1に相当する期間
(2) 本学以外の大学(短期大学を含む。)において勤務した期間のうち、教授として勤務した期間にあってはその期間、准教授として勤務した期間にあってはその3分の2に相当する期間、専任の講師として勤務した期間にあってはその2分の1に相当する期間
(選考の方法)
第4条 学長は、第2条に該当すると認められる者があるときは、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定)第22条に規定する叡啓大学の教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の審議を経て、名誉教授の称号の授与の選考を行うものとする。
2 学長は、前項の教育研究審議会における審議に当た、第2条第1項第2号又は同条第2項に該当し、名誉教授の称号を授与することが適当と認められる者があるときは、教員会議又は広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)に定める叡啓大学に設置される各センター運営委員会に意見を求めることができる。
(名誉教授の称号の授与)
第5条 名誉教授の称号の授与は、別記様式による名誉教授称号記を交付して行うものとする。
(礼遇)
第6条 名誉教授の称号を授与された者に対しては、本学の式典その他重要な行事への招待、研究のための便宜の供与その他適当な方法をもって礼遇するものとする。
(授与の取消し)
第7条 学長は、名誉教授の称号を授与された者が、名誉教授の称号を授与された者としてふさわしくない行為をしたときは、教育研究審議会の審議を経て、名誉教授の称号の授与を取り消し、名誉教授称号記を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、中国足彩网6年4月1日以後の退職による名誉教授の称号の授与について適用する。
2 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の施行前に助教授として勤務した期間は、第3条各号の適用については、准教授として勤務した期間とみなす。
3 本学に副学長を置かないときの学部長は、第2条第1項第1号における副学長とみなす。