○叡啓大学学則

中国足彩网3年4月1日

法人規程第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 学年、学期、修業年限及び休業日(第6条―第10条)

第4章 教育課程、履修方法等(第11条―第21条)

第5章 入学、休学、転学、留学、退学及び卒業(第22条―第35条)

第6章 授業料等(第36条)

第7章 表彰及び懲戒(第37条?第38条)

第8章 厚生施設(第39条)

第9章 科目履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生(第40条―第46条)

第10章 施設の開放(第47条)

第11章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 叡啓大学(以下「本学」という。)は、社会を俯瞰ふかんする視野を持ち、他者との協働のもと、文理の枠を越えた知識やスキルを組み合わせて課題の解決を図り、新たな価値を創り出すことのできる人材を育成し、地域から国際社会まで広く貢献することを目的とする。

第2章 組織

(学部、学科及び目的)

第2条 本学に、ソーシャルシステムデザイン学部を置く。

2 ソーシャルシステムデザイン学部にソーシャルシステムデザイン学科を置く。

3 第1項に規定するソーシャルシステムデザイン学部は、自らが課題を発見し、解決策を立案し、他者と協働しながら、リーダーシップを発揮し、実行することを通じて、新たな社会価値を生み出すことができる人材を育成することを目的とする。

4 第2項に規定するソーシャルシステムデザイン学科の入学定員は100人とし、収容定員は400人とする。

(職員組織)

第3条 本学に、学長、学部長、事務職員その他必要な職員を置く。

(名誉教授)

第4条 本学に多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績があったものに対し、名誉教授の称号を授与することができる。

2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(客員教授等)

第5条 本学に、客員教授、客員准教授及び客員研究員を置くことができる。

2 客員教授、客員准教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 学年、学期、修業年限及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を、1学期、2学期、3学期及び4学期の4期に分ける。

2 前項の各学期の開始日及び終了日は、別に定める。

(修業年限)

第8条 修業年限は、4年とする。

(在学年限)

第9条 在学年限は、8年とする。ただし、第27条第1項又は第28条第1項の規定により入学した者にあっては、それぞれ第27条第2項又は第28条第2項の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

(休業日)

第10条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業日

(4) 夏季休業日

(5) 秋季休業日

(6) 冬季休業日

2 前項第3号から第6号までの休業日は、毎年度始めに学長が定める。

3 学長は、第1項の休業日のほか、別に休業日を定めることができる。

4 学長は、必要があると認めるときは、休業日に授業を行うことができる。

第4章 教育課程、履修方法等

(教育課程の編成)

第11条 本学は、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

(授業科目)

第12条 授業科目の種類、名称、配当年次、単位数及び履修方法その他必要な事項は、別に定める。

(授業の方法等)

第13条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかの方法により、又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第14条 学長は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(単位の計算方法)

第15条 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習は、15時間から30時間までの範囲で学長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技は、30時間から45時間までの範囲で学長が定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文又は卒業研究の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(履修科目の登録の上限)

第16条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は、別に定める。

2 学長は、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に規定する単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(単位の授与)

第17条 授業科目を履修した者に対しては、試験、出欠状況、報告書等の審査等により所定の単位を与える。ただし、第15条第2項の授業科目については、別に定める方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

2 前項の試験及び審査等の方法並びに学修の評価に関し、必要な事項は別に定める。

(他の大学等における授業科目の履修等)

第18条 学長は、教育上有益であると認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」という。)との協議等に基づき、学生に他の大学等の授業科目を履修させることができる。

2 学長は、前項の規定により修得した単位を、60単位を超えない範囲において、本学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第19条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位数の認定)

第20条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学長が定めるところにより単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第18条第2項及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなし、又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第21条 前3条に定めるもののほか、他の大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 入学、休学、転学、留学、退学及び卒業

(入学の時期)

第22条 入学の時期は、1学期又は3学期の始めとする。

(入学資格)

第23条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号の規定により文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学志願の手続)

第24条 本学に入学を志願する者は、志願書及び学長が定める書類を提出するとともに、入学者選抜料を納付しなければならない。

2 前項の規定による志願の時期及び方法については、別に定める。

(入学者の選考)

第25条 前条第1項の規定により志願した者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第26条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに入学願及び学長が定める書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に対して、入学を許可する。

(編入学及び転入学)

第27条 学長は、本学に編入学及び転入学を志願する者があるときは、教育上支障がない場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及びその単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。

3 前2項に定めるもののほか、編入学及び転入学の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(再入学)

第28条 学長は、本学を退学した者で、退学前と同一の学科への再入学を志願するものがあるときは、教育上支障がない場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及びその単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。

3 前2項に定めるもののほか、再入学の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(休学)

第29条 学生は、病気その他やむを得ない理由により引き続き3月以上修学することができない場合は、学長の許可を受けて休学することができる。

2 学長は、病気その他の理由により修学することが適当でないと認められる学生に対して、休学を命じることができる。

3 前2項の規定による休学期間は、1年を超えることができない。ただし、学長は、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

4 休学期間は、通算して4年を超えることができない。

5 休学期間は、在学期間に算入しない。

6 学生は、休学期間中にその理由がなくなったとき、又は休学期間が満了したときは、学長の許可を受けて復学することができる。

(留学)

第30条 学生は、外国の大学又は短期大学で学修することを志願しようとするときは、学長の許可を受けて留学することができる。

2 前項の許可を受けて留学した期間は、在学期間に含めることができる。

3 第18条第2項の規定は、第1項の規定により留学する場合に準用する。

(転学)

第31条 学生は、他の大学等への入学又は転学を志願しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。

(退学)

第32条 学生は、退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第33条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者については、除籍することができる。

(1) 第9条に規定する在学年限を超えた者

(2) 病気その他の理由のため、成業の見込みのない者

(3) 第29条第4項に規定する休学期間を超えてなお復学することができない者

(4) 授業料納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(5) 長期間にわたり行方不明の者

(卒業)

第34条 学長は、本学に4年(第27条第1項又は第28条第1項の規定により入学した学生にあっては、それぞれ第27条第2項又は第28条第2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、別に定めるところにより必要な単位数を修得した者について、卒業を認定する。

2 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。

(学位の授与)

第35条 学長は、本学を卒業した者に対して、学士の学位を授与する。

2 学位の授与に関し、必要な事項は、別に定める。

第6章 授業料等

第36条 本学における授業料、入学者選抜料、入学料その他の費用の額及びこれらの徴収に関する事項については、別に定める。

第7章 表彰及び懲戒

(表彰)

第37条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を表彰することができる。

2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒)

第38条 学長は、学生が学則その他本学の定める諸規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をしたときは、当該学生に対し、訓告、停学又は退学の処分をすることができる。

2 前項の規定による退学処分は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなく常に欠席している者

(4) 本学の秩序を乱し、又は学生としての本分に反した者

3 前2項に規定するもののほか、懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 厚生施設

第39条 本学に、保健室、学生相談室、学生寮その他の必要な厚生施設を置く。

2 前項の厚生施設に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 科目履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生

(科目等履修生)

第40条 学長は、本学の学生以外の者で本学において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生には、単位を与えることができる。

(特別聴講学生)

第41条 学長は、他の大学等の学生で本学において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、当該他の大学等との協定に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生には、単位を与えることができる。

(聴講生)

第42条 学長は、本学の学生以外の者で本学において特定の授業科目の聴講を志願する者があるときは、聴講生として入学を許可することができる。

(研究生)

第43条 学長は、本学の学生以外の者で本学において特定の専門事項に関し研究することを志願する者があるときは、研究生として入学を許可することができる。

(研修員)

第44条 学長は、学校、医療機関その他学長が別に定める機関から派遣され、本学において特定の専門事項の研究を志願する者があるときは、研修員として受け入れることができる。

(外国人留学生)

第45条 学長は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、特別に選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか、外国人留学生については、本学の学生に関する規定を準用する。

(科目等履修生等に関する規定)

第46条 第40条から前条までに定めるもののほか、科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 施設の開放

第47条 学長は、教育上支障のない場合は、大学の施設を開放し、学外者の利用に供することができる。

2 施設の開放に関し必要な事項は、別に定める。

第11章 補則

第48条 この規程に定めるもののほか、本学の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、中国足彩网3年4月1日より施行する。

叡啓大学学則

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体系情報
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