○県立広島大学幹部教員業績評価規程
平成29年12月27日
法人規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学教員業績評価規程(平成24年法人規程第1号、以下「規程」という。)第2条第2項に規定する幹部教員業績評価の実施に必要な事項を定める。
(評価の対象者)
第2条 幹部教員業績評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)は、規程第2条第2項及び同条第3項に規定する教員とする。ただし、理事長が幹部教員業績評価の実施を不適又は不必要と認める者はその限りでない。
(組織評価者)
第3条 幹部教員業績評価を掌理するため幹部教員評価者を置き、学長をもって充てる。
(評価組織の設置)
第4条 幹部教員評価者は、幹部教員に係る業績評価の実施のため、次の各号により評価組織を設置し、幹部教員評価者が責任者となる。
(1) 評価対象者のうち、広島県公立大学法人県立広島大学職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号)の規程による管理職手当に係る区分1種又は2種の職を占める教員で職務の級が4級以上である教員(以下「特定幹部職員」という。)の業績を評価する評価組織は、学長、事務総長及び事務局長をもって構成する。
(2) 評価対象者のうち、特定幹部職員以外の者の業績を評価のする評価組織は、学長、副学長、事務総長及び事務局長をもって構成する。
2 評価組織は、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 幹部教員業績評価に関する評価基準及び運用方法等の審議
(2) 評価対象者の評価内容の点検及び決定
(3) その他幹部教員業績評価の実施に関し、組織評価者が必要と認める事項
(評価の方法)
第5条 幹部教員業績評価は、目標管理制度に基づき評価対象者が年度当初に定める、大学又は部局のマネジメント業務に関する組織的な目標の達成度に応じた総合評価により実施する。
(1) 評価対象者は、各年度の期初において幹部教員(副学長等)評価シート(別記様式第1号)(以下「評価シート」という。)の「目標の設定」及び「具体的取組内容」の各欄を記入し、幹部教員評価者が別に定める日までに幹部教員評価者に提出する。
(2) 目標の数は4つを基本とする。ただし、評価対象者の業務内容等に応じてこれ以外の目標数とすることができる。
(3) 幹部教員評価者は、前号により提出された評価シートに基づき評価対象者と面談を行ったうえで、目標を確定させる。この場合において、面談は、幹部教員評価者が評価対象者毎に評価組織を構成する者から指名する者とともに行うものとする。
(4) 評価対象者は、期末において、幹部教員評価者が別に定める日までに目標の達成状況について、評価シートの「進捗状況」の各欄を記入して自己評価を行い、幹部教員評価者に提出する。
評価点 | 評点内容 | 得点 |
Ⅰ | 目標を上回る成果 | 4 |
Ⅱ | 目標どおりの成果 | 3 |
Ⅲ | 目標は未達成だが、一定の成果 | 2 |
Ⅳ | 目標を大きく下回り、成果が認められない | 1 |
(6) 評価組織は、各目標の評価に対する点数を合計して総合点を算出する。この場合において、目標数が4つ以外の場合は、その数に応じて、4つの目標を設定した場合と整合するよう調整するものとする。
評語 | 評語内容 | 評定基準 |
S | 特に優れている | 上位10%未満の幹部教員。ただし、上位10%が1名に満たない場合、最上位の1名とする。 |
A | 優れている | 総合点の上位10%以上30%未満の幹部教員 |
B | 良好である | 総合点の上位30%以上90%未満の幹部教員 |
C | 改善の余地がある | いずれの評価にも属さない幹部教員 |
D | 改善を要する | 総合点4点未満が2年連続した幹部教員 |
(評価結果の通知)
第8条 幹部教員評価者は、評価終了後、評価対象者の評価結果を理事長へ報告する。
2 幹部教員評価者は前項に規定する理事長への報告終了後、評価対象者へ次に掲げる内容を評価シートにより通知する。
(1) 目標毎の評価結果
(2) 総合点
(3) 総合評価
(4) 評価結果に係る幹部教員評価者所見
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、幹部教員業績評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年12月27日から施行し、平成29年度の幹部教員業績評価より適用する。
附則(平成30年法人規程第15号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第28号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第74号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。