○広島県公立大学法人知的財産権取扱要領
平成19年5月30日
法人要領第35号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人知的財産権取扱規程(平成19年法人規程第68号。以下「規程」という。)第27条の規定に基づき、知的財産権の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 届出は、共同発明の場合であっても、規程第5条の届出を要するものとする。
(認定及び承継)
第3条 規程第6条の規定による認定に当たっては、発明等の過程及び発明者の意見等をもとに慎重に行わなければならない。
(発明者の出願又は登録)
第5条 規程第9条第1項ただし書の規定による発明等の出願又は登録は、認定又は決定の後の出願又は登録では、当該発明等に係る法律上の保護が受けられなくなるおそれがある場合とする。
2 前項の場合に該当すると発明者が判断した場合は、規定第9条第1項ただし書の出願又は登録の前に発明事前届出書により理事長に届け出、その承認を得なければならない。
(適切管理)
第8条 規程第13条第2項の規定による通知は、知的財産権の管理に関する決定通知書により行うものとする。
(承継補償金)
第9条 規程第14条第1項の承継補償金は、出願又は登録の手続が完了した後速やかに、発明者に対して次のとおり支払うものとする。ただし、国内優先権主張出願に係る出願補償金、外国出願に係る出願補償金及び登録補償金は、支払わないものとする。
出願補償金 出願1件につき10,000円
登録補償金 登録1件につき10,000円
2 前項に規定する承継補償金については、職員等に複数の発明者がいる場合は、原則発明における貢献度により総額を配分した金額(1円未満の端数は切り捨て。以下同じ。)をそれぞれに支払うものとする。
3 前項の貢献度は、代表発明者が届け出るものとする。なお、代表発明者が貢献度を示さない場合は、発明者の人数で等分した金額をそれぞれ支払うものとする。
(発明委員会の開催)
第11条 発明委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 前項の会議は、出願?登録以前の発明の審議に当たっては、発明の内容が外部に漏洩することを防止するため、秘密会とし、関係書類も全て秘密の扱いとする。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、知的財産権の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成19年5月30日から施行する。
附則(平成20年10月1日法人要領第6号)
この要領は、平成20年10月1日から施行する。ただし、平成19年4月1日以降に法人が取得した知的財産についても、この要領に基づいて取り扱うものとする。
附則
この要領は、平成25年11月15日から施行する。
附則
この要領は、平成29年1月16日から施行する。
附則(平成31年法人要領第2号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第28号)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
様式第9号 削除