○広島県公立大学法人知的財産権取扱規程

平成19年4月1日

法人規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第58条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における学術研究の振興とその成果の社会的活用を図るため、法人の職員等の知的財産権の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特許権等 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案権を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(2) プログラム等の著作権 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に掲げるプログラムによる著作物及び同項第10号の3に掲げるデータベースによる著作物に係る同法第21条から第28条までに規定する著作権及び外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(3) 回路配置利用権 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(4) 育成者権 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び品種登録を受ける地位並びに外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(5) ノウハウ 特許等として保護しない情報のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、財産的価値を有するものをいう。

(6) 成果有体物 職員等が職務として法人の管理する研究資金又は研究施設、設備、装置その他の資源を使用して行った研究及び創作活動で得られた試薬、試料、実験動物、菌株、細胞株、試作品等で、財産的価値を有するもの(ただし、増殖又は増殖が可能な成果有体物の場合は、その子孫及び増殖物も成果有体物とみなす。)をいう。

(7) 知的財産権 前各号に掲げる権利をいう。

(8) 発明等 特許権の対象となるものにあっては発明を、実用新案権の対象となるものにあっては考案を、意匠権、商標権、プログラム等の著作権及び回路配置利用権、ノウハウ、成果有体物の対象となるものにあっては創作を、育成者権の対象となるものにあっては育成をいう。

(9) 職員 法人の教授、准教授、講師、助教、助手及びその他研究活動に従事する職員をいう。

(10) 学生等 学部生、大学院生、研究生及び研究員その他法人において教育研究に携わる者をいう。

(11) 発明者 発明等をした職員及び学生等(以下「職員等」という。)をいう。

(12) TLO等 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に規定する文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受け、特定大学技術移転事業を実施しようとする者をいう。

(13) 職務発明等 職員等が創出した発明等であり、次のいずれかに該当するもの

 法人が管理する研究費又は施設等を用いて行った研究の結果生じた発明等

 発明等を創作するに至った行為が法人における職員等の過去又は現在の職務に属するもの

(権利の帰属)

第3条 職員等の職務発明等に係る知的財産権は、この規程の定めるところにより、原則として法人に承継するものとする。

(学生による発明等の帰属)

第4条 学生等が、職員等の指導の下で行った発明等(共同研究による発明を含む。)については、原則として契約により発明等に係る特許等を受ける権利を法人に帰属させるものとする。

2 前項により当該権利を法人に帰属させる場合には、当該学生は、理事長に譲渡証書を提出するものとする。

(発明等の届出)

第5条 職員等は、職務発明等については、速やかに理事長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、発明者の中から代表者(以下「代表発明者」という。)を定めることにより、代表発明者が届け出るものとする。

(知的財産権の認定及び承継の決定)

第6条 理事長は、前条第2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る発明等が職務発明等であるかどうかを認定し、職務発明等であると認定したときは、当該職務発明等に係る知的財産権を法人に承継するかどうかの決定を行うものとする。

2 理事長は、法人に承継した職務発明等に係る知的財産権について、当該届出の内容を勘案し、TLO等に譲渡することが適切であると判断する場合には、発明者の同意を得た上で、TLO等に譲渡するものとする。

3 TLO等に譲渡する場合の取扱いについては、理事長が別に定めるものとする。

4 第1項の規定による認定及び決定並びに第2項の規定による判断は、第18条に規定する発明委員会の議に基づき行うものとする。

(任意譲渡による承継)

第7条 理事長は、職員等が行った研究により生じた発明等(前条の規定により職務発明等であると認定したものを除く。)について、知的財産権の譲渡の申出があったときは、当該知的財産権を法人に承継するかどうかを決定するものとする。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(知的財産権の出願又は登録)

第8条 理事長は、前2条の規定により知的財産権を法人に承継すると決定した場合において、当該知的財産権について出願又は登録が行われていないときは、TLO等に譲渡するものを除き、直ちに国内における出願又は登録の手続を行うものとする。

2 理事長は、前項の場合において、次条第1項ただし書の規定により発明者が既に知的財産権の出願又は登録を行っているときは、当該知的財産権の出願人又は登録人の名義の変更手続を行うものとする。

3 発明者は、法人に承継された当該発明の出願及び登録手続に協力をするものとする。

(発明者の出願又は登録)

第9条 発明者は、第5条第1項の規定による届出を行った発明等について、理事長が第6条の規定により職務発明等でないと認定し、又は知的財産権を法人に承継しないと決定した後でなければ、知的財産権の出願又は登録を行ってはならない。ただし、理事長が緊急に知的財産権の出願又は登録を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

2 代表発明者は、前項ただし書の規定により知的財産権の出願又は登録を行ったときは、直ちに、当該知的財産権の出願又は登録に関する書類の写し一部を添えて、理事長に届け出なければならない。

(決定等の通知)

第10条 理事長は、第6条第1項の規定による認定及び決定又は第7条の規定による決定を行ったときは、その旨を代表発明者及び当該代表発明者の所属長に通知するものとする。

(譲渡の義務)

第11条 届出又は申出のあった発明等について、理事長が第6条第1項又は第7条の規定により法人に承継することを決定したときは、発明者は、当該知的財産権を法人に譲渡しなければならない。

2 前項の場合において、発明者が既に知的財産権の出願又は登録の手続を終えているときは、理事長は、当該発明者に対し、当該出願又は登録に要した費用を支払うものとする。

(外国への出願又は登録)

第12条 理事長は、この規程の定めるところにより法人が承継した知的財産権について、外国における知的財産権に相当する権利を取得する必要があると認めたときは、当該外国における知的財産権に相当する権利の出願又は登録の手続を行うものとする。

(適正管理)

第13条 理事長は、法人が第6条第1項及び第7条の規定により承継した知的財産権を常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

2 前項の場合において、承継した知的財産権の審査請求及び権利の継続に関して決定を行ったときは、その旨を代表発明者及び当該代表発明者の所属長に通知するものとする。

3 前項の決定は、第18条に規定する発明委員会の審議に基づき行うものとする。

(承継補償金)

第14条 理事長は、第8条の規定により特許権等を出願したとき及び登録したときは、それぞれの手続が完了した後に、当該特許権等を法人に譲渡した発明者に対し、次に掲げる承継補償金を支払うものとする。

(1) 出願時に支払う出願補償金

(2) 登録時に支払う登録補償金

2 前項に規定する承継補償金の取扱いについては、理事長が別に定めるものとする。

(実施補償金)

第15条 理事長は、法人がこの規程に基づいて取得した知的財産権の運用又は処分により収入を得たときは、当該知的財産権を譲渡した発明者に対し、次に掲げる実施補償金を支払うものとする。

(1) 知的財産権の実施により法人が収益を得た場合の実施補償金

(2) 知的財産権の譲渡により法人が収益を得た場合の譲渡補償金

2 前項に規定する実施補償金の取扱いについては、理事長が別に定めるものとする。

3 第6条第2項の規定により、TLO等に譲渡した知的財産権に係る実施補償金については、TLO等の取扱いによるものとする。

(共同発明者に対する補償)

第16条 前2条に規定する補償金を受ける権利を有する法人の発明者が2人以上あるときは、それぞれの補償金は、知的財産権の持分に応じた額とする。

(退職又は死亡したときの補償)

第17条 第14条第1項及び第15条第1項に規定する補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が法人における身分を喪失した後も存続するものとする。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、その相続人が当該権利を承継するものとする。

(委員会の設置)

第18条 法人に置かれる県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」と総称する。)ごとに発明委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第19条 委員会は、理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 知的財産権の認定及び承継の決定等に関すること。

(2) 知的財産権の任意譲渡による承継の決定に関すること。

(3) 発明者の異議申立てに関すること。

(4) 特許権等の審査請求及び権利の継続に関すること。

(5) この規程の改正及び運用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める事項

(組織)

第20条 委員会は、県立大学ごとに別に定める委員をもって組織する。

(委員長)

第21条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、理事長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第22条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第23条 委員長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第24条 委員会の事務処理は、県立広島大学に関することは知的財産本部が、叡啓大学に関することは産学官連携?研究推進センターが行う。

(守秘義務)

第25条 発明者、委員会の委員及び委員以外の出席者並びにその他当該発明等の関係者は、発明等の内容その他発明者及び法人と利害関係のある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない。

(異議申立て)

第26条 発明者は、第6条第1項又は第7条の規定による理事長の認定又は決定に対して異議あるときは、第10条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1か月以内に書面により理事長に異議申立てをすることができる。

2 理事長は、前項の規定により異議申立てを受けたときは、速やかに当該異議申立てに対する決定を行い、その結果について異議申立てを受けた日の翌日から起算して2か月以内に申立人及び当該申立人の所属長に対し、通知しなければならない。

3 前項の決定は、第18条に規定する発明委員会の審議に基づき行うものとする。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、職員等の発明等の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日以後において、広島県から譲渡を受けた知的財産権は、この規程に基づいて取り扱うものとする。

この規程は、平成25年11月15日から施行する。

この規程は、平成29年1月16日から施行する。

(平成31年法人規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第85号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人知的財産権取扱規程

平成19年4月1日 法人規程第68号

(中国足彩网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第68号
平成25年11月15日 種別なし
平成29年1月16日 種別なし
平成31年 法人規程第7号
中国足彩网3年 法人規程第85号