○県立広島大学地域連携センター知的財産本部運営要領
平成20年9月1日
法人要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学地域連携センター管理運営規程(平成19年法人規程第19号)第9条の規定に基づき、県立広島大学地域連携センター(以下「センター」という。)に置く知的財産本部(以下「知財本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 知財本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 知的財産の創出、管理及び活用に関すること。
(2) 知的財産に係る技術移転及び実用化の推進に関すること。
(3) 知的財産に関する教育及び人材育成に関すること。
(4) 共同研究、受託研究、提案公募型研究及び研究奨励の推進に関すること。
(構成)
第3条 知財本部は、本部長及び次の職員をもって構成する。
(1) 本部長
(2) 知財本部担当専任教員
(3) 職員(教員を除く。)
2 本部長は、地域基盤研究機構長をもって充てる。
3 知財本部担当専任教員及び職員は、地域基盤研究機構所属の教員及び職員をもって充てる。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、知的財産本部の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この要領は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成31年法人要領第21号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人要領第14号)
この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。