○県立広島大学地域連携センター管理運営規程

平成19年4月1日

法人規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第8条に規定する地域連携センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域連携に関すること。

(2) 産学官連携に関すること。

(3) 生涯学習?リカレント教育の支援に関すること。

(4) 知的財産に関すること。

(5) 安全保障輸出管理に関すること。

(6) 学術情報の広報に関すること。

(7) 地域連携センターの総合連絡調整に関すること。

(職員)

第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、県立広島大学の専任教員その他の職員のうちから、理事長が任命する。

(職務)

第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。

2 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(地域センター)

第5条 センターに、第2条第1号から第3号までに掲げる業務を実施するため、広島地域連携センター、庄原地域連携センター及び三原地域連携センター(以下「地域センター」という。)を置く。

2 前2条の規定は、地域センターに準用する。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの全学的な管理及び運営に係る重要事項を審議するため、県立広島大学地域連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(キャンパス運営委員会)

第7条 センターの管理及び運営に係る事項のうち、キャンパスに係る重要事項について審議するため、次の表のとおり運営委員会(以下「キャンパス運営委員会」という。)を置く。

キャンパス運営委員会

設置機関

広島地域連携センター運営委員会

広島地域連携センター

庄原地域連携センター運営委員会

庄原地域連携センター

三原地域連携センター運営委員会

三原地域連携センター

2 キャンパス運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、本部事業推進課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第38号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第84号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网6年法人規程第18号)

この規程は、中国足彩网6年4月1日から施行する。

県立広島大学地域連携センター管理運営規程

平成19年4月1日 法人規程第19号

(中国足彩网6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第19号
平成21年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年 法人規程第38号
中国足彩网3年 法人規程第84号
中国足彩网6年4月1日 法人規程第18号