○県立広島大学大学教育実践センター部門運営要領
平成19年4月1日
法人要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程(平成19年法人規程第15号。以下「管理運営規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、県立広島大学大学教育実践センター(以下「センター」という。)に置く教育推進部門、入試?高大接続委員会、学生支援部門、全学共通教育部門及び研修部門(以下「部門等」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 部門等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育推進部門
ア 高等教育の推進に関すること。
イ 教育に係る評価と改善に関すること。
(2) 入試委員会
ア 学部の学生募集に関すること。
イ 学部入学試験の企画に関すること。
ウ 学部入学試験の実施に関すること。
エ 入試広報の企画?実施に関すること。
(3) 学生支援部門
ア 学生の教育支援に関すること。
イ 学生の生活支援に関すること。
(4) 全学共通教育部門
ア 全学共通教育の企画に関すること。
イ 全学共通教育の実施に関すること。
(5) 研修部門
ア アクティブ?ラーナー育成に係る教職員研修の企画に関すること。
イ アクティブ?ラーナー育成に係る教職員研修の実施に関すること。
(6) 高大接続部門
ア 高大接続事業の企画?実施に関すること。
(構成)
第3条 部門等(全学共通教育部門を除く。)は、部門等の長(以下「部門長」という。) 及び次の職員のうち学長が指名する者をもって構成する。
(1) 県立広島大学の専任教員
(2) 管理運営規程第3条第2項に規定するセンターの職員
(3) 職員(教員を除く。)
(任期)
第4条 前条で定める職員(以下「指名職員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の指名職員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指名職員は再任されることができる。
(部門長)
第5条 部門長は、センター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、会務を総理し、部門等を代表する。
3 部門長の任期は、2年とする。ただし、補欠の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部門長は再任されることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、教育推進部門の部門長は、副センター長をもって充てる。
6 部門長に事故があるときは、あらかじめ部門長が指名する委員が、その職務を代理する。
(部門等会議)
第6条 各部門に、部門等の運営に関する重要事項を審議するため、部門等会議を置く。
2 部門等会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。
3 部門等会議は、部門長が招集し、その議長となる。
4 部門等会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(ワーキンググループ)
第7条 部門等に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(科目担当)
第8条 全学共通教育部門に、次の科目担当を置く。
(1) 学びスキル?リテラシー担当(初年次導入?外国語?情報?保健体育担当)
(2) 学際知担当(人文系?社会系?自然系担当)
(3) 論理思考表現担当
(4) 地域課題担当(広島と世界担当)
(5) キャリア開発担当(キャリア担当)
(6) ダイバーシティ担当
(7) 入門演習担当
2 科目担当に関し必要な事項は、別に定める。
(学部委員会等)
第9条 各学部又は総合学術研究科の各専攻に、部門等(全学共通教育部門を除く。)が行う業務に関する事項を審議するため、学部委員会又は専攻委員会を置く。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(教職委員会)
第10条 教育推進部門に、教育職員免許状取得に関する事項を審議するため、教職委員会を置く。
2 前項に関して必要な事項は、別に定める。
第11条 削除
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、部門等の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要領に基づき、最初に指名される者の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人要領第26号)
(施行期日)
この要領は、中国足彩网2年5月20日から施行し、改正後の規定は、中国足彩网2年4月1日から適用する。
附則(中国足彩网3年法人要領第87号)
(施行期日)
この要領は、中国足彩网3年4月1日に施行する。
附則(中国足彩网5年法人要領第24号)
この要領は、中国足彩网5年6月9日から施行し、改正後の規定は、中国足彩网5年4月1日から適用する。
別表(第6条第2項関係)
部門会議 | 委員 |
教育推進部門会議 | (1) 第9条第2項の規定により、別に定める学部委員会又は専攻委員会の委員長 (2) 全学共通教育部門長 (3) 教職委員長 (4) 部門長が指名する全学共通教育科目担当主任及びセンター職員 (5) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長 (6) 県立広島大学本部事務部教学課長の職に当たるもの及びキャンパス事務部教学課長 |
入試委員会 | (1) 学部長 (2) 第9条第2項の規定により、別に定める学部委員会の委員長 (3) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長 (4) 県立広島大学本部事務部教学課長の職に当たるもの及び入試課長の職に当たるもの並びにキャンパス事務部教学課長 |
学生支援部門会議 | (1) 第9条第2項の規定により、別に定める学部委員会の委員長 (2) 部門長が指名するセンター職員 (3) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長 (4) 県立広島大学本部事務部教学課長の職に当たるもの及びキャンパス事務部教学課長 |
全学共通教育部門会議 | (1) 第8条第2項の規定により、別に定める科目担当主任 (2) 部門長が指名するセンター職員 (3) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長 (4) 県立広島大学本部事務部教学課長の職に当たるもの及びキャンパス事務部教学課長 |
研修部門会議 | (1) 第9条第2項の規定により、別に定める学部委員会の委員長 (2) 部門長が指名するセンター職員 (3) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長 (4) 県立広島大学本部事務部教学課長の職に当たるもの及びキャンパス事務部教学課長、本部総務課課長の職に当たるもの |
高大接続部門会議 | (1) 第9条第2項の規定により、別に定める学部委員会の委員長 (2) 部門長が指名するセンター職員 (3) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長 (4) 県立広島大学本部事務部教学課長の職に当たるもの及びキャンパス事務部教学課長 |