○県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程
平成19年4月1日
法人規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第6条に規定する大学教育実践センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 教育改革の企画及び総括に関すること。
(2) 教育制度の充実に関すること。
(3) 入学試験の企画及び実施に関すること(教学課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 学生支援制度の企画に関すること。
(5) 学生の就職及びキャリア形成の支援方策の企画に関すること。
(6) 全学共通教育に関すること。
(7) 前各号の業務に係る各キャンパス教学課との連絡調整に関すること。
(8) その他大学教育実践センターの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに、センター長及び副センター長のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、広島県公立大学法人の教職員のうちから、理事長が任命する。
(職務)
第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長を補佐するとともに、第2条に掲げる業務のうちセンター長が命ずる業務を整理する。
3 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(キャリアセンター)
第5条 センターに、第2条第5号に掲げる業務を実施するため、キャリアセンター、庄原キャリアセンター及び三原キャリアセンター(以下「キャリアセンター等」という。)を置く。
2 前2条の規定は、副センター長に関する規定を除き、キャリアセンター等に準用する。
3 キャリアセンター等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学生相談室)
第6条 センターに、学生相談に関する業務を実施するため、学生相談室、庄原学生相談室及び三原学生相談室(以下「学生相談室等」という。)を置く。
2 学生相談室等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(部門)
第7条 センターに、前2条に規定するキャリアセンター等及び学生相談室等のほか、次の部門等(以下「部門等」という。)を置く。
(1) 教育推進部門
(2) 入試?高大接続委員会
(3) 学生支援部門
(4) 全学共通教育部門
(5) 研修部門
2 部門等に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第8条 センターに、センターの管理及び運営に係る重要事項について審議するため、県立広島大学大学教育実践センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年6月3日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第47号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年5月20日から施行し、改正後の規定は、中国足彩网2年4月1日から適用する。
附則(中国足彩网3年法人規程第124号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。