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中国足彩网感染拡大防止のための県立広島大学?叡啓大学活動基準【9月30日更新】

印刷用ページを表示する 2021年9月30日更新

中国足彩网感染拡大防止のための県立広島大学?叡啓大学活動基準

【期間】中国足彩网3年10月1日~

【警戒カテゴリー】 D

感染拡大状況や政府,自治体等の方針を踏まえた大学全体の状況を示すカテゴリー

 

カテゴリー

定 義

現 状


(注意)

?感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階(感染散発)
?感染の危険性が大幅に減少した場合

 


(要注意)

?感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階(感染漸増)
?感染経路が不明な事例が複数確認される等,感染が拡大状況にある場合

 


(高度警戒)

?感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階(感染急増)
?単発の感染者の発生などによる建物や部局レベルの一時閉鎖などの場合

※状況により,レベルDにすることもあり。

 


(緊急事態)

?爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階(感染爆発)
?国や自治体による一斉休校要請のある場合,キャンパス内の複数部局で感染者の発生もしくはクラスター感染の発生がある場合など。

 

【活動基準】 教職員及び学生の区分毎の具体的な活動基準

1 教育(講義?授業?演習と実験?実習) 【レベル3】

 

レベル

活動状態

備 考

現 状

○オンライン授業の積極的利用

○感染拡大防止措置の上

 ?「面接(対面)授業」の実施

 

 

○ハイブリッド授業の実施

?面接?遠隔ハイブリッド授業(※1)

?オンライン?ハイブリッド授業(※2)

※これまでのオンライン授業の実施実績を踏まえ,そのメリットを活かした質の高い教育の実践のため,オンライン授業を積極的に導入すること

※「面接(対面)授業」は,学長の承認を得たものについてのみ実施

 

○原則オンライン授業のみの実施

○感染拡大防止措置の上

?実験?実習等の面接(対面)での実施

?原則オンライン授業を活用して実施

?真に対面で行うことが不可欠な授業は,学長許可により「面接(対面)授業」の実施が可能

?大学への通学者数が全体の3割を超えないことを目標とし実施

【「面接(対面)授業」の実施にあっては,こまめな換気?消毒,収容人数の制限,座席の間隔の確保等により,感染防止対策の徹底を図ること】

?臨地実習にあっては,真に行うことが不可欠なものとして,学長の許可により実施が可能

【実習先における感染防止対策の遵守に加え,事前のPCR検査の積極的な受検,実習前2週間及び実習期間中における感染防止対策の徹底を図ること】

○オンライン授業のみの実施

 

 

○全休講

 

 

 ※1:「面接(対面)授業」と「遠隔(オンライン)授業」の組み合わせ

 ※2:「リアルタイム」と「オンデマンド」の組み合わせ等

 

2 教員?研究活動  【レベル3】

 

レベル

活動状態

備 考

現 状

○時差出勤,テレワークの利用

○感染拡大防止に留意し,研究活動を継続

 

 

○時差出勤,テレワークの活用

○感染拡大防止に留意し,研究活動を継続

○少人数(目安は10人未満)のセミナー等のみ実施可

?感染防止対策に留意しつつ,働き方改革を推進する観点から,引き続き,時差出勤,テレワークの活用を推進  

○時差出勤,テレワークの積極的活用

○感染拡大防止に留意し,研究活動を継続

?出勤者の割合を7割削減することを目標

?事業の継続に必要な場合を除き21時以降の勤務を抑制

○現在進行中の実験?研究の継続に必要最小限の研究関係者のみ入構許可

○それ以外の研究室は,資産維持のための必要最小限の入室は許可(例:生物の管理,液体窒素補充,冷凍機維持等)

○その他はテレワーク
 ただし,オンライン授業録画やオンライン配信のための入構は可(要事前連絡)

 

 

○全ての研究室で,研究資産維持のために必要最小限の人員のみ入構許可

○その他はテレワーク

 

 

 

 

3 事務職  【レベル3】

 

レベル

活動状態

備 考

現 状

○時差出勤,テレワークの利用

○感染拡大防止策を実施の上,大学において勤務

 

 

○時差出勤,テレワークの活用

○感染拡大防止策を実施の上,大学において勤務

?感染防止対策に留意しつつ,働き方改革を推進する観点から,引き続き,時差出勤,テレワークの活用を推進

 

○時差出勤,テレワークの積極的活用

○全事務部において,執務室の分割等による職員間接触の低減等の感染拡大防止策の実施

?出勤者の割合を7割削減することを目標

?事業の継続に必要な場合を除き21時以降の勤務を抑制

○事務機能の制限,必要最低限の機能に限り最小限の人員の出勤

○その他はテレワーク

 

 

○大学施設の維持管理及び緊急時対応のために必要な職員のみ出勤

○その他はテレワーク

 

 

 

4 会議等  【レベル5】

 

レベル

活動状態

備 考

現 状

○オンライン会議の積極的活用

○感染防止防止措置を徹底した上,対面会議の実施

 

 

○可能な限り,オンライン会議により実施

○感染拡大防止措置を徹底した上,対面会議の実施

?大人数が参加する会議等は,オンライン会議を積極的に活用。

 

○原則オンライン会議により実施

○感染拡大防止措置を徹底した上,対面会議の実施

 

 

○陪席を含め10人以上の会議はオンラインで行う

 

 

○オンライン会議のみの実施

?学外者との打合せ等も含め,オンラインで実施

 

5 学生の入構制限  【レベル3】

 

レベル

活動状態

備 考

現 状

○講義受講生を除く学部学生は登校を自粛

○相談等がある場合は可

 

 

○講義受講生(学長が承認した「面接(対面)授業」の受講,それに前後して構内での受講が必要となるオンライン授業の受講(非常勤職員としての勤務の前後に受講する場合も含む))を除く学部学生は登校を自粛。

 ただし,次の場合は入構可。

  • 大学が許可した施設等(3密回避等の対策がされたもの)の利用(図書館の利用,証明書発行機の利用等) ※予約不要
  • 卒論?修論に関する実験?研究の実施(指導教員が必要と認める場合に限る)
  • 相談等がある場合や大学が許可した施設等(自由な利用では3密回避等の対策が困難なもの)の利用 ※予約制

〇ただし,登校した場合でも大学滞在は最短時間とする。

?IC学生証等による入構記録を実施。

【相談等の例】
?教職員との対面指導?相談が必要な活動(卒論?修論指導,実習,研究,就職?学生生活に係る相談等)
?学生を非常勤職員として雇用する場合,業務実施日の入構可(予約不要)。
 業務実施にあたっては,3密回避等の感染防止対策を徹底する。

 

〇次の場合のみ入構可

 (大学滞在は最短時間とする)。

 ?学長許可済の「面接(対面)授業」の受講及び必要なオンライン授業の受講(自宅等にオンライン環境を持たない学生や許可済の対面授業の合間に実施されるオンライン授業の受講等)

 ?大学への通学者数が全体の3割を超えないことを目標とし実施

 ?卒論?修論に関する実験?研究の実施(指導教員が必要と認める場合に限る)

 ?相談等がある場合の利用(予約制)

○予約による図書館,証明書発行機等の利用

※原則オンライン授業を活用して実施

?学生の入構は必要最低限に留める

?IC学生証等による入構記録を実施

?入構時に,直近2週間の行動履歴?健康観察記録を提出し,確認

【相談等の例】

?教職員との対面指導?相談が必要な活動(卒論?修論指導,実習,研修,就職?学生生活に係る相談等)

○原則登校禁止

○ただし,大学院生については,資産維持のための必要最小限の登校のみ許可(例:生物の管理,液体窒素補充,冷凍機維持等)

※入構する場合は許可制

 

○登校禁止

 

 

 

6 課外活動  【レベル3】

 

レベル

活動状態

備 考

現 状

○感染拡大防止に最大限配慮したうえで,課外活動を実施

 

 

○感染拡大防止に最大限配慮

○キャンパス内外における屋内での集会(コンサート等)を禁止

?1団体につき,1日2時間以内

?屋内での活動については,感染拡大防止対策等の実施状況を十分に確認の上,学部長が許可

 

○感染拡大防止に最大限配慮

○活動状態に応じて一部の課外活動のみ許可

?大学施設を利用しての屋内での活動は原則不可

?1団体につき1日2時間以内

?キャンパス内外における屋内での集会,合宿,他校との練習試合,集団での会食は控える

?屋外での活動については,感染拡大防止対策等の実施状況を十分に確認の上,学部長の許可によって活動可能

○屋外での個人練習のみ許可

?感染拡大防止対策等の実施状況を十分に確認の上,学部長が許可する。

 

○全面活動停止

?ただし,公式大会への参加など,必要最小限の活動のみ,教学課に相談のうえ,学部長が許可

 

 

7 出張?旅行  【レベル3】

 

レベル

活動状態

備 考

現 状

○流行地域への出張?旅行に対し注意

 

 

○流行地域への不要不急の出張?旅行を自粛

?感染拡大地域※との往来は最大限自粛すること。

※中国足彩网感染症拡大に伴い,国が指定する緊急事態宣言発令地域及びまん延防止等重点措置地域等

 

○緊急事態宣言対象地域への不要不急の出張?旅行を原則禁止

○その他地域への不要不急の出張?旅行を自粛

?都道府県が住民に対して不要不急の外出自粛を要請している地域,直近7日間の10万人当たり新規陽性者数が10人以上となっている地域との往来については,改めてその必要性を十分に検討し,慎重に判断

?県内の移動について,集中対策重点区域(広島市,東広島市,府中町,海田町)との往来は,感染防止策を徹底するなど注意。なお,通勤?通学や医療機関の受診まで制限するものではない

?出張は,時期の変更やWeb会議へ切替の検討

○全ての出張?旅行を原則禁止

 

 

○全ての出張?旅行を含む全ての移動を原則禁止

○不要不急の外出等は自粛,原則自宅待機

※テレワーク実施

 

 

 

 

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