○叡啓大学コンピテンシー?ディベロップメント?センター学生相談室運営要領
中国足彩网6年4月1日
法人要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓大学コンピテンシー?ディベロップメント?センター管理運営規程(中国足彩网3年法人規程第57号)第9条の規定に基づき、叡啓大学コンピテンシー?ディベロップメント?センターに置く学生相談室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 学生相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生生活における諸問題についての相談と助言に関すること。
(2) 学生生活に関する啓発活動に関すること。
(3) その他学生相談室の管理運営に関すること。
(組織)
第3条 学生相談室に、室長のほか、必要に応じ学生相談員(以下「室長等」という。)及び職員並びに学生カウンセラーを置く。
2 室長は叡啓大学の教職員又は特任教員のうちから、学長が指名する。
3 学生相談員は教職員のうちから、学長が指名する。
4 学生カウンセラーは、カウンセリングについての専門的知識を有する者のうちから、理事長が任命する。
(任期)
第4条 室長等の任期は、2年とする。ただし、補欠による室長等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 室長等は、再任されることができる。
(職務)
第5条 室長は、コンピテンシー?ディベロップメント?センター長(以下「センター長」という。)の命を受け、学生相談室に属する学生相談員及び職員を指揮監督し、学生相談室の事務を掌理する。
2 室長は、第2条第1号に規定する相談業務の内容を定期的に、又は同内容が重要案件であると判断されるときは直ちに、センター長に報告するものとする。
3 学生相談員は、室長の命を受け、学生相談室の業務に従事する。
4 学生相談員は、学生相談の課題解決に当たって、必要に応じてポート教員、学部長その他必要な者との連携を図るとともに、相談業務の内容を記録し、室長に報告するものとする。
5 学生カウンセラーは、カウンセリングを実施することにより、その専門的見地から学生の相談指導を行う。
6 学生カウンセラーは、学生相談の課題解決に当たって、必要に応じて室長その他必要な者との連携を図るとともに、指導を受けることができる。
7 学生カウンセラーは、相談業務の内容を書面により記録し、室長に報告するとともに、当該書面を厳重に保管するものとする。
8 学生カウンセラーの管理は、室長が行うものとする。ただし、服務については、教学課長が管理するものとする。
(運営)
第6条 室長は、学生相談業務の運営に当たって、疑義若しくは紛議がある場合又はそのおそれがある場合は、センター長に速やかに報告するとともに、必要に応じてセンター長を通じて学長に報告するものとする。
(担当者会議)
第7条 室長は、定期的に学生相談担当者会議を開催するものとする。
(ケース会議)
第8条 室長は、必要に応じ学生カウンセラーによるケース会議を開催することができる。
(秘密の保持)
第9条 学生相談に関する個人の秘密については、これを厳守しなければならない。
(庶務)
第10条 学生相談室に関する庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、学生相談室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この要領は、中国足彩网6年4月1日から施行する。
2 中国足彩网6年4月1日に室長及び学生相談員に就任した者については、任期を中国足彩网6年4月1日から中国足彩网7年3月31日までとする。