○叡啓大学学生の旧姓及び通称名使用の取扱い等に関する要領
中国足彩网6年4月1日
大学要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の旧姓及び通称名(以下「通称名等」という。)の使用並びに卒業又は退学後の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(通称名等の申請及び使用できる学生)
第2条 通称名等の使用を申請できる学生は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学部学生
(2) 交換留学生
(3) 科目等履修生
(4) 聴講生
(通称名等を使用できる場合)
第3条 通称名等を使用できる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2) 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(3) 戸籍に記載された氏名を変更していない学生が、自認する性との不一致を理由として通称名を使用する場合
(4) 戸籍記載氏名の変更許可を申し立てており、家庭裁判所の審判の結果が出ていない学生が変更したい氏名を通称名として使用する場合
(5) 安全面の確保等を目的として通称名を使用する場合
(6) その他戸籍、住民票又はパスポート(以下「戸籍等」という。)上の氏名を使用することが困難であると学長が認める場合
(通称名等が使用できる文書等)
第4条 通称名等が使用できる文書、証書等(以下「文書等」という。)は、次条に定める文書等以外の文書等とする。
(通称名等を使用できない文書等)
第5条 通称名等を使用できない文書等は、次の各号に掲げる文書等とする。
(1) 法令等の定めにより戸籍等上の氏名を使用することとされる文書等
(2) 学外との手続等において戸籍等上の氏名の使用が適当とされる文書等
(3) その他通称名等使用を行うことが困難であると学長が判断する文書等
(通称名等の使用願出)
第6条 通称名等の使用を希望する学生は、通称名等使用願(様式第1号)を学長に提出し、願い出るものとする。
(1) 第3条第1号に該当する場合 戸籍抄本
(2) 第3条第2号に該当する場合 住民票の写し
3 学長は、通称名等の使用を許可した場合は、通称名等使用許可書(様式第2号)により、当該学生に通知するものとする。
4 学長は、願出の内容に虚偽があった場合は、許可を取り消すことができる。
(通称名等の使用中止)
第7条 通称名等の使用を許可された学生が、通称名等の使用を中止する場合は、通称名等使用中止届出書(様式第3号)により、学長に届け出るものとする。
(記録)
第8条 前2条の規定により通称名等の使用を許可した場合、中止の届出があった場合又は許可を取り消した場合は、その旨を教学システムに登録し記録するものとする。
(1) 戸籍上の氏名のみの表記
(2) 戸籍上の氏名と通称名等の併記
(卒業又は退学後の取扱い)
第10条 卒業又は退学(以下「卒業等」という。)の際に通称名等の使用を許可していた学生に係る文書等の氏名については、卒業等後も在籍時と同様に取り扱うことができるものとする。
2 卒業等後に戸籍上の氏名又は性別を変更した者が、変更後の戸籍上の氏名又は性別を文書に記載することを希望する場合で、学長が適当であると認めたときは、変更後の戸籍上の氏名又は性別を記載することができるものとする。
3 前項の場合における申請様式は任意とし、戸籍抄本を添付させるものとする。
(通称名等を使用していることの証明)
第11条 通称名等の使用を許可している学生から申出があった場合は、学生の通称名等の使用について(様式第5号)を交付するものとする。この場合において、学生からの申出は口頭でよいものとする。
2 通称名等と戸籍等の氏名との同一性の証明については、当該学生の自己の責任において行うものとする。
(庶務)
第12条 学生の通称名等の使用の取扱い等に関する事務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、学生の通称名等の使用の取扱い等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要領は、中国足彩网6年4月1日から施行する。