○叡啓大学学長選考規程
中国足彩网5年3月16日
法人規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成19年3月22日制定)第11条第9項及び第13条第2項の規定に基づき、叡啓大学の学長(以下「学長」という。)の候補者(以下「学長候補者」という。)の選考、学長の任期及び解任手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 叡啓大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長候補者の選考を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
(4) 学長が解任されたとき。
(選考の基準)
第3条 学長候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力及び法人の経営管理能力を有する者のうちから選考しなければならない。
(選考対象者の推薦)
第4条 学長候補者の選考の対象となる者(以下「選考対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 経営審議会又は叡啓大学教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の委員(学長選考会議の委員を除く。以下「審議会委員」という。)から、学長選考会議に対して、書面により推薦された者
(2) 広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第2条に規定する職員(学長選考会議の委員である職員を除く。以下「職員」という。)5名以上から、学長選考会議に対して、書面により推薦された者
2 前項各号の規定により推薦を行う者は、選考対象者1人に限り推薦を行うことができるものとし、自らを選考対象者として推薦できないものとする。
(選考方法)
第5条 学長選考会議は、前条の規定により推薦された選考対象者に対し、選考対象者となることの意思を確認するとともに、学長に就任した場合の所信の提出を求めるほか、必要な事項の確認を行う。
2 学長選考会議は、学長候補者の選考の参考とするため、審議会委員(選考対象者の推薦者となった者を除く。)に意見を求めるものとする。この場合において、審議会委員は、学長候補者の選考に関して意見があるときは、書面により提出するものとする。
3 学長選考会議は、選考対象者について、書類による審査の後、必要に応じ面接により審査し、最終的に1人を学長候補者として選考する。
4 学長選考会議は、選考の結果を、速やかに広島県公立大学法人の理事長(以下「理事長」という。)又はその代理者に報告するとともに公表するものとする。
(任期)
第6条 学長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、再任された場合の任期は2年とする。
2 学長が任期の途中で欠けた場合の後任の学長の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、その残任期間が2年を超えないときは、本残任期間に2年を加えた期間とする。
(解任の申出)
第7条 学長選考会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長に対して学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学長たるに適しないと認められるとき。
(解任請求等)
第8条 学長選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には学長の解任について審議を行わなければならない。
(1) 経営審議会又は教育研究審議会が、学長の解任請求を議決し、学長選考会議に対して解任すべき事由を付した書面により解任請求を提出したとき。
(2) 学長選考会議が前条各号に該当するおそれがあると認めたとき。
(3) 職員の3分の1以上に当たる者が、学長選考会議に対して解任すべき事由を付した書面により解任請求を提出したとき。
2 学長選考会議は、前項の審議を行うに際して、学長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
3 学長選考会議は、審議の結果を、速やかに学長に通知するとともに、公表するものとする。
4 学長選考会議は、審議の結果、解任の申出をすることを議決したときは、速やかに学長の解任を理事長に申し出るものとする。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、学長選考会議の議を経なければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、学長候補者の選考、学長の任期及び解任手続等に関し必要な事項は、学長選考会議が別に定める。
附則
この規程は、中国足彩网5年3月16日から施行する。