○叡啓大学教員学外研修助成事業実施要領
中国足彩网5年12月12日
大学要領第7号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人教員の学外研修取扱規程(平成19年法人規程第70号、以下「研修規程」という。)に定める学外研修の促進を図り、教員の叡啓大学における教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上と叡啓大学の教育研究活動の更なる発展に資するため、「叡啓大学教員学外研修助成事業」を実施することとし、必要な経費の全部又は一部を教員に助成することに関し必要な事項を定める。
(1) 本学 叡啓大学をいう。
(2) 教員 広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第2条第2項に規定する者をいう。
(3) 助成事業 叡啓大学教員学外研修助成事業をいう。
(4) 学部等 学部、コンピテンシー?ディベロップメント?センター、産学官連携?研究推進センター、叡啓学術情報センター、国際交流センターをいう。
(対象研修)
第3条 助成事業の対象となる研修は、研修規程別表に定める研修のうち、学長が特に必要と認めるものに限る。
(研修期間)
第4条 研修期間は、学長が別に定める期間内における1か月以上1年以内の継続した期間とする。
(服務)
第5条 研修期間中の服務は、次に定めるとおりとする。
(1) 研修は、職務命令による校務とする。
(2) 研修期間中、教員を定められた研修に専念させることとし、原則として、それ以外の校務は免除されるものとする。ただし、校務に従事することで研修の効果を高めると認められる場合又は、卒業プロジェクト等における学生指導など研修を行う教員以外の者での対応が困難であり、かつ、これらの校務に従事した場合も研修の実施に支障がないと認められる場合については、校務に従事させることができる。
(3) 研修期間中の兼業?兼職は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事由があるときは、研修の趣旨を逸脱しない範囲内で、広島県公立大学法人職員兼業規程(平成19年法人規程第59号)の規定により許可権限者は、許可することができる。
(対象者及び人数)
第6条 助成事業の対象者は、教員で次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 当該年度の4月1日現在、満59歳以下の者
(2) 広島県公立大学法人叡啓大学教員のテニュアトラック制に関する規程(中国足彩网5年法人規程第2号)第2条第1号に定めるテニュアの身分を付与されている者
(3) 当該年度の4月1日現在、本学での勤務実績が継続して3年以上の者
(4) 助成事業による研修を終了後、5年以上継続して本学で勤務する意思を有する者
(5) 過去に助成事業の採択を受け、研修を実施した場合、助成事業による研修を終了後、5年以上継続して本学で勤務実績のある者
2 助成事業に採択される人数は、一会計年度において予算の範囲内で1名以内とする。
(助成対象経費等)
第7条 助成事業により支給する経費は旅費とし、研修に必要な鉄道賃、船賃、航空賃等について広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号)の規定により計算した額を予算の範囲内において、100万円を限度に支給する。
2 当該研修に必要な経費が、助成事業により支給される経費では不足する場合は、教員は、その不足分を配分される基本研究費及び第9条に規定する審査を行う時点で交付が決定している研究費及び外部資金をもって充てることができる。ただし、基本研究費以外の研究費及び外部資金については、当該研修に利用することが当該経費の使途目的に合致している場合に限る。
(申請手続)
第8条 助成事業に申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、学長が別に定める日までに、学外研修助成事業申請書(様式第1号)を本学事務部総務課(以下「総務課」という。)に提出しなければならない。
2 総務課は、前項の規定による申請があったときは、申請者が所属する学部等の長(以下「学部長等」という。)に当該学部等の業務に支障がないと認められることを確認し、学長に提出するものとする。
(審査)
第9条 学長は、前条第2項の規定により申請書を受けたときは、研究審査委員会(以下「委員会」という。)にその審査を依頼する。
2 委員会は、前項の規定による依頼を受けたときは、その内容の評価を行い、助成事業の採否、順位及び助成額について審査し、その結果を学長へ報告する。
(決定)
第10条 学長は前条第2項の規定による報告を受けたときは、その報告を踏まえ、助成事業の予算の範囲内で採否及び額を決定し、その結果を申請者に通知する。
(助成金の支払等)
第11条 助成金は、出発日を含む月の前月に、助成事業の採択を受けた者(以下「採択を受けた者」という。)に対し一括で支給する。
2 採択を受けた者は、研修規程第5条の規定による計画書の提出は免除され、研修規程第6条の規定による学長の承認を受けたものとみなす。
(成果の公表)
第13条 採択を受けた者は、学部長等が別に定める時期までに、当該研修の成果について公表を行わなければならない。
(研修期間中の措置)
第14条 研修期間中における採択を受けた者の業務については、原則、その者が所属する学部等において対応するものとする。ただし、授業時期の変更等で対応できない授業科目については、非常勤講師の措置ができるものとする。
(庶務)
第15条 助成事業の庶務は、本学事務部教育企画課と連携し、総務課において処理する。
(補則)
第16条 この要領に定めるもののほか、助成事業実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要領は、中国足彩网6年1月1日から施行する。