○叡啓大学スチューデント?アシスタント実施要領
中国足彩网5年12月27日
大学要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、授業内で学生が教員と協働して学生を支援し、授業における学生の理解度を向上させ、コンピテンシー養成の一助とすることを目的として雇用するスチューデント?アシスタント(以下「SA」という。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 SAとして採用することができる者は、次の各号を全て満たす者とする。
(1) 担当する科目の単位を修得している者
(2) 授業担当教員がSAとしてふさわしいと判断し、推薦する者
(職務)
第3条 SAは、授業支援(授業内における能動的学修の活性化に資するものに限る。)を行う。
(身分)
第4条 SAは、広島県公立大学法人大学非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第2条第2項第9号に定める職員とする。
(給与)
第5条 SAには就業規則の規定に基づき給与を支給する。
(任期)
第6条 SAの任期は、就業規則の範囲内で学長が定める。
(勤務時間)
第7条 SAの勤務時間を決定する際には、雇用する学生の授業等に支障のないように十分配慮するものとする。
(申請)
第8条 SAの派遣を希望する教員は、原則として各クォーターの2週間前までに、スチューデント?アシスタント申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を叡啓大学事務部教学課(以下「教学課」という。)を経由して学長に提出しなければならない。
(派遣者等の決定)
第9条 前条の規定により申請書の提出を受けた学長は、申請内容を基に業務内容の適切性を判断し、SAの採用の可否を決定する。
2 学長は、申請に係る派遣の可否及び派遣するSAを決定した場合においては、申請書を提出した教員(以下「申請教員」という。)に通知する。
(勤務管理)
第10条 申請教員は、SAの勤務状況について、スチューデント?アシスタント勤務表(様式第2号)により管理しなければならない。
(業務報告)
第11条 申請教員は、実施した業務について、次表のとおり報告しなければなければならない。
2 教学課は、前項の規定により受理したスチューデント?アシスタント勤務表及びスチューデント?アシスタント実績報告書(以下「報告書」と総称する。)を学長へ提出する。
3 学長は、報告書の内容を審査し、必要があると認めた場合は、当該教員及び当該SAに対して指導を行うことができる。
(給与の支払い手続)
第12条 SAに対する給与の支払い手続は、教学課において行うものとする。
2 教学課長は、前条の規定に基づきスチューデント?アシスタント勤務表を受理したときには、速やかに給与支払い手続を行わなければならない。
(庶務)
第13条 SAの業務に関する庶務は、教学課で処理する。
(雑則)
第14条 この要領に定めるもののほか、SAに関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この要領は、中国足彩网5年12月27日から施行する。