○広島県公立大学法人県立広島大学発ベンチャー支援に関する規程
中国足彩网5年6月1日
法人規程第76号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学(以下「本学」という。)におけるベンチャー企業(以下「大学発ベンチャー」という。)の適正な支援を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学発ベンチャー 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 本学の教職員若しくは学生等が広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が所有する知的財産権、又は本学で達成された研究成果若しくは習得した技術等に基づいて起業したもの
イ 本学の教職員若しくは学生等である者がベンチャー企業の設立者となる、若しくはその設立に深く関与するなどして起業したもの、又は本学の教職員若しくは学生等であった者が、退職、卒業若しくは修了の後、原則として1年以内にベンチャー企業の設立者となる、若しくはその設立に深く関与するなどして起業したもの
(2) 教職員 学長、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第2条に規定する教職員、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)第1条に規定する法人契約職員(無期転換法人契約職員を含む。)及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)第2条第2項第7号に規定する特任教員をいう。
(3) 学生等 本学の学生、大学院生をいう。
(支援内容)
第3条 法人は、次に掲げるもののうち、大学発ベンチャーの事業目的、法人への貢献内容等に応じて、必要と認める支援を行うものとする。
(1) 大学発ベンチャーの称号を使用すること。
なお、称号は「県立広島大学発ベンチャー」を使用できるものとする。
(2) 本学の施設?設備を使用すること。
(3) 本学の施設を使用する場合において、その期間中のみ、登記の住所を当該施設の住所とすること。
(4) 法人が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を受けること。
(5) その他広島県公立大学法人理事長(以下「理事長」という。)が必要と認める支援
(支援の条件)
第4条 大学発ベンチャーの支援を受けようとするものは、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 第2条第1号に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 法人に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(支援期間)
第5条 大学発ベンチャーへの支援期間は、3年を超えない範囲で理事長が必要と認める期間とする。ただし、再申請を妨げない。
第7条 理事長は、前条の申請があったときは、県立広島大学長(以下「学長」という。)に、申請の採否を諮るものとする。
(ベンチャー支援審査会)
第8条 学長は、大学発ベンチャーへの支援の可否を審議する機関として、本学にベンチャー支援審査会(以下「審査会」という。)を置く
2 学長は、第6条の申請の採否を審査会に諮問する。
3 審査会は、審議結果を学長に答申する。
4 審査会の運営等に関して必要な事項は、別に定める。
(構成)
第9条 審査会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 県立広島大学副学長(研究?地域貢献?国際交流担当)
(2) 申請者所属長
(3) 地域基盤研究機構長
(4) 事務局長
(5) 知的財産本部教員
(6) その他学長が指名する者
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、各事案が終了するまでとする。
(委員長)
第11条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、県立広島大学副学長(研究?地域貢献?国際交流担当)をもって充てる。
3 委員長は、審査会を主宰する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。
2 理事長は、前項の通知を行ったときには、法人内の関係部署にその決定内容を通知するものとする。
(支援に附帯する手続)
第15条 前条第1項の規定により、ベンチャー支援の決定通知を受けた者は、速やかに法人の関係規程等に従い、必要な手続を執らなければならない。
(事業報告等)
第16条 大学発ベンチャーの代表者は、毎年度理事長が別に指定する日までに、大学発ベンチャーの事業報告について(様式第4号)により、事業報告書及び収支決算書を理事長に提出しなければならない。
2 大学発ベンチャーは、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合
(支援の決定の取消し)
第17条 理事長は、大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、支援の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 企業活動の実態がなくなった場合
(4) 大学発ベンチャーから支援の取消しの申出があった場合
(5) 前条第1項の事業報告を拒否した場合
(6) その他大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと理事長が認めた場合
(事務)
第18条 大学発ベンチャー支援に関する事務は、地域基盤研究機構が行う。
(運営)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、中国足彩网5年6月1日から施行する。