○県立広島大学交換留学生等支援奨学金支給規程

中国足彩网5年4月12日

大学規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第33条及び第49条に規定する学生及び外国人留学生に支給する奨学金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協定校 本学と学術交流協定(覚書、合意書を含む。以下「協定」という。)を締結している大学をいう。

(2) 交換留学生 協定に基づき、相互に留学する協定校から留学期間が連続して3か月間以上受け入れる留学生又は当該協定校に同期間以上派遣する留学生をいう。

(3) 協定校留学生 交換留学生以外の者であって、協定校に本学から連続して3か月間以上派遣する留学生をいう。

(4) 短期プログラム研修生 協定校に限らず海外において開催される3か月未満の研修のうち、本学が渡航を認めるプログラムに参加する学生をいう。ただし、研修期間が2週間以上のものに限る。

(5) 交換留学生等 交換留学生、協定校留学生及び短期プログラム研修生をいう。

(6) 研究留学生 前号のうち、本学の学部及び大学院において特定の研究テーマに係る研究指導を受けようとする者をいう。

(7) 欧米圏 ヨーロッパ、北米、オセアニア地域に属する国をいう。

(支援内容等)

第3条 奨学金の支給については、前条第2号及び第4号に基づき本学から派遣する留学生(以下「派遣留学生」という。)にあっては別表第1に定める額、前条第2号に基づき協定校から受け入れる留学生(以下「受入留学生」という。)にあっては別表第2に定める額を支給する。

2 前項に定める奨学金の支給期間は、1年以内とする。

3 第1項に定める奨学金は、月の初日を留学期間に含む月を対象に月単位で支給することとし、留学期間が1月に満たない期間についても1か月分を支給する。

(支給対象)

第4条 交換留学生等のうち、次条で定める申請手続きを経て、予算の範囲内で選考、決定された者を支給対象とする。

2 派遣留学生が他の団体等から受給する奨学金の規程に併給を禁止している規定等がある場合においては、その限りにおいて支給しないものとする。

3 受入留学生のうち、当該受入留学生の受入決定時において次の各号に掲げるいずれかに該当する場合のみ、本学奨学金を支給する。

(1) 当該受入留学生の原籍大学がODA対象国に所在している場合。

(2) 当該受入留学生の原籍大学に過去5年の間に、本学から派遣実績がある場合。

(3) これまで本学への交換留学生の受入実績がない国または地域に当該受入留学生の原籍大学が所在する場合。

(4) 当該受入留学生の原籍大学が広島県と友好提携を締結している四川省に所在する場合。

4 前項の規定にかかわらず、受入留学生が他の団体等から本学奨学金の額を超える奨学金を受給する場合は、本学奨学金を支給しないものとする。

(申請手続)

第5条 派遣留学生のうち奨学金を受給しようとする者は様式第1号、受入留学生のうち奨学金を受給しようとする者は様式第2号を、別に定める日までに学長に提出しなければならない。

(奨学生の選考等)

第6条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は、学業成績等を勘案して学長が決定する。

2 支給が決定したときは、速やかに奨学生に通知する。

(奨学金の支給方法)

第7条 奨学金は、支給の決定後、当月分を翌月15日までに奨学生の指定する口座に振り込むものとする。ただし、留学期間が1月に満たない場合は、支給決定後、速やかに支給するものとする。

(留学状況報告書の提出等)

第8条 奨学生は、次の各号に掲げる報告等を行うものとする。

(1) 派遣留学生(短期プログラム研修生は除く。)は、留学期間中、毎月1回、様式第3号による留学状況を報告するものとする。

(2) 奨学生のうち、派遣留学生は留学期間終了後、速やかに様式第4号の報告書を提出するものとする。ただし、県立広島大学留学規程(平成19年大学規程第11号)第7条に定める留学報告書を提出する場合は、これに代えることができる。

(3) 奨学生のうち、受入留学生は留学期間終了後、速やかに様式第5号の報告書を提出するものとする。

(4) 本学の実施する留学ガイダンスや報告会等で成果を発表すること。

(奨学金の取消)

第9条 奨学生が次のいずれかに該当することになった場合は、その事情が生じた日の属する月の翌月以降の奨学金の支給を取り消すことができるものとする。ただし、第2号に該当する場合は、その事情に該当する月以降の奨学金の支給を取り消すことができる。

(1) 留学期間の途中で留学を取りやめたとき

(2) 奨学生が第4条第2項又は第4項の規定に該当することになったとき

(3) 奨学生が停学、退学、除籍等の懲戒処分を受けたとき

(4) 修学状況が著しく不良であると判断されるとき

(5) 退学したとき

(事務)

第10条 この奨学金に関する事務は、国際交流センターにおいて処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、奨学金の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、中国足彩网5年4月12日から施行し、中国足彩网5年4月1日から遡及して適用する。

別表第1(第3条関係)

派遣留学生に対する奨学金

(単位:円)

区分

区分

月額

交換留学生

50,000

協定校留学生

支給なし

短期プログラム研修生

欧米圏

120,000

欧米圏以外

60,000

上記に掲げる月額については、中国足彩网7年3月31日までの措置とする。

別表第2(第3条関係)

受入留学生に対する奨学金

(単位:円)

区分

月額

交換留学生

30,000

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県立広島大学交換留学生等支援奨学金支給規程

中国足彩网5年4月12日 大学規程第7号

(中国足彩网5年4月12日施行)