○叡啓大学職業紹介業務運営規程

中国足彩网5年4月1日

大学規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2第1項の規定に基づき、叡啓大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介業務(以下「職業紹介業務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(職業紹介業務の範囲)

第2条 職業紹介業務の範囲は、本学の学部生(以下「本学学生」という。)及び卒業生(本学を卒業後3年以内の者に限る。以下同じ。)とする。

(求人)

第3条 本学は、次の各号に該当する場合を除き、本学学生及び卒業生を対象とする全ての求人を受理するものとする。

(1) 申込みの内容が法令に違反している場合

(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示していない場合

(3) 賃金及び労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合

(4) 法第5条の6の規定に基づき職業安定所が不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者からの求人申込みがあった場合

2 求人の申込みは、本学所定の求人票に記入して行うものとする。

(労働条件の明示)

第4条 本学は、求人票において、法令により義務付けられた労働条件等の明示を求めるものとする。ただし、紹介の実施について、緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめ書面の交付以外の方法により明示を求めるものとする。

(求職)

第5条 本学は、求職の申込みの内容が法令に違反している場合を除き、本学学生及び卒業生のいかなる求職も受理するものとする。

2 求職の申込みは、本学所定の求職票に記入して行うものとする。

(職業紹介)

第6条 本学は、法第2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者の希望と能力に応じた職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。

2 求人者に対しては、その希望に適合する求職者の紹介に努めるものとする。

3 紹介に際しては、求職者に、紹介時において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付により明示するものとする。

4 求職者を求人者に紹介する場合は、紹介状を発行するものとする。

5 労働争議(同盟罷業又は作業所閉鎖)中の事業所に対する紹介は、争議が解決するまで行わないものとする。

(職業紹介業務の担当者)

第7条 学長は、職業紹介に関する業務を担当する者を、教職員の中から選任するものとする。

(守秘義務)

第8条 本学は、法第51条の規定に基づき、求職者及び求人者から知り得た個人的な情報は全て秘密とし、他にこれを漏らさないものとする。

(個人情報の適正管理)

第9条 求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 求職者の個人情報の適正管理に関し必要な事項は、別に定める。

(雇用の機会均等)

第10条 本学は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導及び紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業又は労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いは一切行わないものとする。

(情報の提供)

第11条 本学は、公共職業安定機関と連携し、求職者及び求人者に必要な雇用情報その他適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。

(採否の報告等)

第12条 紹介した職業の採否の結果は、求人者が遅滞なく本学に報告するものとする。

2 本学は、職業紹介状況等について、職業安定所等行政機関からの指示に基づき、必要な報告を行うものとする。

(帳票の整備)

第13条 職業紹介業務に関する帳票等は常に整備、保管しておくものとする。

(職業紹介業務の運営)

第14条 職業紹介業務に係る運営は、この規程に定めるもののほか、法及び関係法令並びに関係通達等によるものとする。

この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

叡啓大学職業紹介業務運営規程

中国足彩网5年4月1日 大学規程第4号

(中国足彩网5年4月1日施行)