○広島県公立大学法人情報システム開発運用に関する要領

中国足彩网4年10月27日

法人要領第14号

(目的)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人の情報化統括責任者等の設置に関する規程(中国足彩网4年法人規程第43号、以下「規程」という。)第3条第3項の規定に基づき、情報戦略の策定及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報戦略 規程第2条に定める法人等における教育、研究、業務運営等の高度化及び効率化を図るための情報通信施策をいう。

(2) CIO 規程第3条第1項に規定する情報化統括責任者をいう。

(3) CIO補佐 規程第5条第1項に規定する情報化統括?情報セキュリティ責任者補佐をいう。

(5) CISO セキュリティポリシー第6条に規定する最高情報セキュリティ責任者をいう。

(6) 所属長 広島県公立大学法人組織規程(平成19年4月1日法人規程第12号)第3条第1項に規定する学部、専攻科及び大学院並びに同規程第12条第4項に規定する課室の長をいう。

(7) 県総括官 広島県総務局総括官(情報戦略)をいう。

(8) 県情報システム要綱 広島県情報システム開発運用要綱(平成18年4月1日制定)をいう。

(CIOの責務)

第3条 CIOは、次に掲げる事項を総括する。

(1) 情報戦略の策定及び改正に関すること。

(2) 情報戦略に基づく投資に関すること。

(3) 情報化施策の企画、実施及び評価に関すること。

(CIO補佐の責務)

第4条 CIO補佐は、CIO及びCISOを補佐し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報戦略に基づく情報システムの開発、変更及び運用に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策の強化に関すること。

(3) セキュリティインシデントへの対応に関すること。

(情報戦略)

第5条 CIOは、情報戦略を策定したときは、所属長に通知するものとする。情報戦略を改正したときも同様とする。

2 所属長は、情報システムを開発又は変更しようとするときは、その目的及び内容が前項の情報戦略に適合したものとしなければならない。

3 CIOは、前項の規定により、情報システムの開発又は変更が、情報戦略に適合しているかを判断するため、県総括官及びCIO補佐に意見を聴くことができる。

(情報システムの企画時の協議)

第6条 所属長は、情報システムの開発又は変更を企画しようとするときは、情報システム企画協議書(別記様式第1号)により、予算要求の3か月前(7月末を目途とする。)までに本部戦略推進課に提出するものとする。

2 前項による協議書が提出されたときは、CIOは、広島県環境県民局を通じて、県総括官に対し、県情報システム要綱第4条に準じて情報システム企画に関する協議を依頼するものとする。

3 前項の協議において、県情報システム要綱第4条2項の規定に準じて、県総括官から意見が付されたときは、CIOは、所属長に対し、当該意見に沿って必要な措置を講ずるように通知するものとする。

(情報システムの開発時等の協議)

第7条 所属長は、情報システムの開発又は変更に着手しようとするときは、調達開始予定の2か月前までに、情報システム開発等協議書(別記様式第2号)及び情報システム開発仕様書を本部戦略推進課に提出するものとする。ただし、情報システムの開発又は変更で別表に定める情報システムの規模の区分において小規模又は簡易なものについては、この限りでない。

2 前項による協議書が提出されたときは、CIOは、広島県環境県民局を通じて、県総括官に対し、県情報システム要綱第5条に準じて情報システム開発等に関する協議を依頼するものとする。

3 前項の協議において、県情報システム要綱第5条2項の規定に準じて、県総括官から意見が付されたときは、CIOは、所属長に対し、当該意見に沿って必要な措置を講ずるように通知するものとする。

(情報システムの開発等完了時の報告等)

第8条 所属長は、情報システムの開発又は変更を完了したときは、情報システム開発等完了報告書(別記様式第3号)及び電磁的記録による情報システム仕様書を本部戦略推進課に提出するものとする。

2 前項の報告書が提出されたときは、CIOは、県総括官に対し、県情報システム要綱第6条第2項に準じて開発等の完了を報告するものとする。

(情報システムの運用状況等の報告)

第9条 所属長は、情報システムの運用を開始した日から2年が経過したとき(情報システムの運用期間が5年未満のものについては、運用を開始した日から1年が経過したとき)は、情報システム運用状況等報告書(別記様式第4号)を、CIOに提出するものとする。

2 前項の報告書が提出されたときは、CIOは、県総括官に対し、県情報システム要綱第7条に準じて運用状況等を報告するものとする。

(情報システムの廃止)

第10条 所属長は、情報システムを廃止するときは、情報システム廃止報告書(別記様式第5号)により、CIOに報告するものとする。

(適用除外)

第11条 この要領の規定は、次に掲げる情報システムについては、適用しない。

(1) 標準アプリケーションソフトのみを利用して運用する情報システム(開発又は運用保守を外部調達するものを除く。)

(2) パッケージソフトのみを利用して運用する情報システム(開発又は運用保守を外部調達するものを除く。)

(3) 全国的な運用及び斉一性を期するため国等の仕様指定を受けた情報システム

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、情報システムの開発運用に関し必要な事項は、CIOが別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、中国足彩网4年10月27日から施行する。

(適用範囲)

2 この要領第6条から第9条までの規定は、中国足彩网5年4月1日以後に開発又は変更する情報システムについて適用する。中国足彩网5年4月1日前に開発したシステムについては、この要領に沿って管理又は運用するよう努めるものとする。

(中国足彩网5年法人要領第12号)

この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

開発?変更の規模の区分

内容

大規模

予算額が3,000万円以上

中規模

予算額が500万円以上3,000万円未満

小規模

予算額が100万円以上500万円未満

簡易

予算額が100万円未満

備考 変更の場合は、変更に要する予算額を対象とする。

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