○広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価委員会規程

中国足彩网4年8月1日

法人規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、叡啓大学教員業績評価規程(中国足彩网4年法人規程第31号)第8条に規定する叡啓大学の教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 叡啓大学の学長(以下「学長」という。)

(2) ソーシャルシステムデザイン学部長(以下「学部長」という。)

(3) 教員の中から学長が指名する者

(4) 事務職員の中から学長が指名する者

(委員の任期)

第3条 前条第3号及び第4号の委員(以下「指名委員」という。)の任期は2年とする。ただし、補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、第2条第2号の委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員業績評価の基本方針に関すること。

(2) 教員業績評価の実施計画に関すること。

(3) 教員業績評価の実施状況の把握と公表に関すること。

(4) 教員業績評価の結果に基づく改善に関すること。

(5) その他教員評価に関して必要な事項

(専門部会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の事務は、叡啓大学事務部教育企画課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、中国足彩网4年8月1日から施行する。

広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価委員会規程

中国足彩网4年8月1日 法人規程第32号

(中国足彩网4年8月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
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