○広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価委員会規程
中国足彩网4年8月1日
法人規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学教員業績評価規程(中国足彩网4年法人規程第31号)第8条に規定する叡啓大学の教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 叡啓大学の学長(以下「学長」という。)
(2) ソーシャルシステムデザイン学部長(以下「学部長」という。)
(3) 教員の中から学長が指名する者
(4) 事務職員の中から学長が指名する者
2 指名委員は再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、第2条第2号の委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員業績評価の基本方針に関すること。
(2) 教員業績評価の実施計画に関すること。
(3) 教員業績評価の実施状況の把握と公表に関すること。
(4) 教員業績評価の結果に基づく改善に関すること。
(5) その他教員評価に関して必要な事項
(専門部会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の事務は、叡啓大学事務部教育企画課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、中国足彩网4年8月1日から施行する。