○広島県公立大学法人職員の非常勤講師担当手当に関する細則

中国足彩网4年4月1日

法人細則第5号

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第20条の5に規定する非常勤講師担当手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(支給方法)

第2条 非常勤講師担当手当の支給に関しては、別記様式による非常勤講師担当実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給する。

この細則は、中国足彩网4年4月1日から施行する。

画像

広島県公立大学法人職員の非常勤講師担当手当に関する細則

中国足彩网4年4月1日 法人細則第5号

(中国足彩网4年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
中国足彩网4年4月1日 法人細則第5号