○県立広島大学保健福祉学部附属診療センターセンター長補佐に関する規程
中国足彩网4年4月1日
法人規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条第3項の規定により保健福祉学部附属診療センターに置かれるセンター長補佐(以下「センター長補佐」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 センター長補佐は、保健福祉学部に所属する教授又は准教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
2 学長は、前項の規定によりセンター長補佐の選考を行う場合において、組織規程第15条第1項に規定する当該学部長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が必要と認めるとき、センター長補佐の選考を行う。
(1) センター長補佐の任期が満了するとき。
(2) センター長補佐が辞任を申し出たとき。
(3) センター長補佐が欠けたとき。
(4) センター長補佐を新たに置くとき。
(任期)
第4条 センター長補佐の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長補佐の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長補佐は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、センター長補佐が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長補佐たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長補佐を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、センター長補佐を解任する場合には、そのセンター長補佐に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、センター長補佐の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、中国足彩网4年4月1日から施行する。
2 中国足彩网4年4月1日にセンター長補佐に就任した者の任期は、中国足彩网5年3月31日までとする。
附則(中国足彩网5年法人規程第50号)
1 この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。
2 中国足彩网5年4月1日にセンター長補佐である者は、改正後の県立広島大学保健福祉学部附属診療センターセンター長補佐に関する規程により選考された者とみなす。