○広島県公立大学法人研究促進奨励金配分規程
中国足彩网4年4月1日
法人規程第18号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)は、教員の研究意欲及び研究力の向上を図るため、科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)獲得によるインセンティブ経費として広島県公立大学法人研究促進奨励金(以下「研究促進奨励金」という。)の配分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 研究代表者 科研費に採択され補助事業者となり、補助事業の遂行に当たって全ての責任を持つ者をいう。
(2) 研究分担者 研究代表者とともに補助事業の遂行に責任を負う者であり、研究代表者から分担金の配分を受け、自らの裁量で研究費を使用することができる者をいう。
(3) 間接経費 科研費を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することを目的として、直接経費とは別に交付される研究機関のための経費をいう。
(配分の対象者)
第3条 研究促進奨励金の配分は、当該研究実施年度科研費を取得した研究代表者のうち法人で研究活動に実際に従事している常勤の教員を対象とし、名誉教授、独立行政法人日本学術振興会特別研究員等の本学と雇用関係を有しない者が科研費を獲得した場合は、対象外とする。
(配分額の決定等)
第4条 研究促進奨励金は、当該研究実施年度科研費を取得した研究代表者の間接経費の収入額の50パーセントに相当する額(端数切捨て)を当該研究代表者である教員の基本研究費に配分する。ただし、研究分担者に分担金を送付する場合には、分担金の間接経費の50パーセントに相当する額(端数切捨て)を差し引くこととする。
2 研究促進奨励金配分後、配分対象の間接経費が減額された場合は、配分された研究促進奨励金の返還は要しない。
3 研究促進奨励金配分後、年度途中に対象教員が退職した場合は、配分された研究促進奨励金の返還は要しない。
4 配分額の通知及び計画書の提出については、県立広島大学においては県立広島大学基本研究費に関する規程(平成19年法人規程第99号)第5条第2項及び第3項の規定、叡啓大学においては叡啓大学基本研究費に関する規程(中国足彩网3年法人規程第69号)第4条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、県立広島大学基本研究費に関する規程第5条第2項及び叡啓大学基本研究費に関する規程第4条第2項中「学長は、前項の規定により配分額を決定したときは、」とあるのは、「学長は、」と読み替えるものとする。
(配分の時期)
第5条 研究促進奨励金の配分時期は、当該研究実施年度に基本研究費の配分と同時に行う。
(研究促進奨励金の執行停止)
第6条 理事長は、第4条の規定により研究促進奨励金の配分額の決定を受けた研究代表者に、研究活動を遂行し難い事情が発生したと認められる場合、研究代表者から計画書が提出されない場合又はコンプライアンス教育を受講しない場合は、研究促進奨励金の執行を停止することができる。
(実績報告)
第7条 実績報告については、県立広島大学においては県立広島大学基本研究費に関する規程第6条の規定、叡啓大学においては叡啓大学基本研究費に関する規程第5条の規定を準用する。
(配分手続)
第8条 研究促進奨励金の配分手続は、本部経営企画室及び本部財務課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、研究促進奨励金の配分の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、中国足彩网4年4月1日から施行する。