○県立広島大学大学教育実践センター学生支援部門性の多様性に関する学生支援ワーキンググループ運営要領

中国足彩网4年1月31日

大学要領第1号

(設置)

第1条 県立広島大学大学教育実践センター部門運営要領(平成19年法人要領第3号)第7条の規定に基づき、大学教育実践センター学生支援部門に置く性の多様性に関する学生支援ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)必要な事項を定める。

(所掌)

第2条 ワーキンググループは、次に掲げる業務を行う。

(1) 性の多様性に関する学生支援に係る制度及び体制の検討に関すること。

(2) 性の多様性に関する理解促進のための啓発事業に関する運営?計画を行うこと。

(3) 取組みに関する情報を学内外に向けて公開?発信すること。

(4) その他性の多様性に関する学生支援に係る企画に関すること。

(組織)

第3条 ワーキンググループは、ワーキンググループの長(以下「グループ長」という。)及び次の各号に掲げる教職員から大学教育実践センター長(以下「センター長」という。)が指名する者をもって組織する。

(1) 県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程(平成19年法人規程第15条)第3条第2項に規定するセンター教職員

(2) 前号に掲げる者のほか、グループ長が推薦する教職員

(任期)

第4条 前条各号で定める教職員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。

2 委員は再任されることができる。

(グループ長)

第5条 ワーキンググループにグループ長を置く。

2 グループ長は、センター長が指名する。

3 前条の規定は、グループ長の任期について準用する。

4 グループ長は、会務を総理し、ワーキンググループを代表する。

5 グループ長に事故があるとき又はグループ長が欠けたときは、あらかじめグループ長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ワーキンググループの会議は、グループ長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第7条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者に対して出席を求め、説明させ、又は意見を聴くことができる。

(センター長への報告)

第8条 グループ長は、審議の結果をとりまとめ、その内容について、センター長及び関連会議等に報告する。

(庶務)

第9条 ワーキンググループの庶務は、本部事務部教学課において処理する。

(施行期日)

この要領は、中国足彩网4年1月31日から施行する。

(中国足彩网5年大学要領第3号)

この要領は、中国足彩网5年6月30日から施行し、改正後の規定は、中国足彩网5年4月1日から適用する。

県立広島大学大学教育実践センター学生支援部門性の多様性に関する学生支援ワーキンググループ…

中国足彩网4年1月31日 大学要領第1号

(中国足彩网5年6月30日施行)

体系情報
大学規程等/ 県立広島大学
沿革情報
中国足彩网4年1月31日 大学要領第1号
中国足彩网5年6月30日 大学要領第3号