○叡啓大学学生表彰規程
中国足彩网3年4月1日
大学規程第19号
(趣旨)
第1条 叡啓大学学則(中国足彩网3年規程第30号)第37条の規定に基づき、学生の表彰について必要な事項を定める。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する本学の学生又は学生を構成員とする団体(以下「学生等」という。)について行うことができる。
(1) 学業において、優秀な成績をおさめた者
(2) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる者
(3) 課外活動において、特に優秀な成果を挙げ、課外活動の振興に功績があったと認められる者
(4) 社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる者
(5) 各種活動において、本学の名誉を著しく高め、又は特に顕著な業績を挙げたと認められる者
(6) 卒業年度に当たるもので在学期間中の前各号の活動において特に顕著な功労があった者
(表彰対象者の推薦)
第3条 学部長は、前条各号に掲げる者のいずれかに該当すると認められる学生等を、学長に推薦することができる。
(被表彰者の決定)
第4条 学長は、前条の推薦があった者が表彰に該当すると認めるときは、表彰を行うことができる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。
(公表)
第6条 被表彰者については、公表する。
(その他)
第7条 この規程で定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は学長が別に定める。
附則
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。