○叡啓大学客員教授及び客員准教授に関する規程
中国足彩网3年4月1日
大学規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学学則(中国足彩网3年法人規程第30号)第5条第2項の規定に基づき、叡啓大学(以下「本学」という。)に置く客員教授及び客員准教授に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与)
第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号を付与することができる。
(1) 本学において引き続き3月以上非常勤講師として教育に従事する者で、本学の教育研究分野に関して卓越した識見を有し、本学の教授又は准教授と同等以上の資格があると認められるもの
(2) 学会における指導者、社会の第一線で活躍する者等で、本学における教育研究を通じて本学の教育理念を広く内外に発信することができるもの
(手続等)
第3条 学部長及び各センターの長は、客員教授等の候補者がある場合には、教員会議又はこれに代わる会議において選考の上、客員教授等推薦書(様式第1号)により学長に推薦するものとする。
(付与の期間)
第4条 客員教授等の称号は、あらかじめ1年以内の期間を定めて付与するものとする。ただし、期間を更新することを妨げない。
(称号の取消し)
第5条 客員教授等として著しく適性を欠く場合は、その称号を取り消すものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、客員教授等の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。