○県立広島大学客員研究員規程
平成19年4月1日
大学規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第6条第2項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)における客員研究員に関して必要な事項を定めるものとする。
(客員研究員)
第2条 学外の研究者との交流を図ることによって、学術の進展に寄与するため、本学において高度の研究に従事しようとする者を客員研究員として受け入れることができる。
2 客員研究員は、他の機関において本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する職にある者又はこれに相当する研究業績若しくは研究能力を有する者でなければならない。
(条件)
第3条 客員研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れるものとする。
(1) 本学の教員が学外の学術研究者と共同研究をする場合
(2) 本学の教員が特定の研究のために、学外の学術研究者の協力を必要とする場合
(受入承認等)
第4条 客員研究員を受け入れようとする学部(以下「受入学部」という。)の長は、原則として受入れの日の3月前までに、受入学部の教授会で選考の上、客員研究員受入承認申請書(別記様式第1号)により学長に申請をしなければならない。
2 学長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、客員研究員の受入れを承認するものとする。
(受入期間)
第5条 客員研究員の受入期間は、原則として、1年以内とする。ただし、必要があると認められる場合は、1年を超えない期間の範囲内で、これを延長することができる。
(待遇)
第6条 客員研究員と広島県公立大学法人(以下「法人」という。)との間には、雇用関係は生じないものとする。
2 客員研究員には、給与その他の給付は支給しないものとする。
(施設?設備等の利用)
第7条 学長は、客員研究員に、研究上必要な施設?設備等の利用をさせることができる。
(研究報告)
第8条 客員研究員は、研究を終了したとき又は期間が満了したときには、客員研究員研究終了報告書(別記様式第3号)により受入学部の長を経て学長に報告しなければならない。
(規則等の遵守等)
第9条 客員研究員は、法人の規程等を遵守しなければならない。
2 客員研究員が、前項の規定に違反したとき又は疾病その他の事由により研究を続ける見込みがないと認められる場合には、学長は承認を取り消すことができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、客員研究員の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行った客員研究員に係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。
附則(中国足彩网3年大学規程第4号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。