○県立広島大学大学教育実践センター学生支援部門学修支援アドバイザー(SA)ワーキンググループ運営要領
中国足彩网2年6月25日
大学要領第5号
(設置)
第1条 県立広島大学大学教育実践センター部門運営要領(平成19年法人要領第3号)第7条の規定に基づき、大学教育実践センターの学生支援部門に学修支援アドバイザー(SA)ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置くこととし、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学修支援アドバイザー制度の企画及び運営に関すること。
(2) 学修支援アドバイザーの養成及び活動促進に関すること。
(3) その他学生による他学生の支援に係る企画に関すること。
(組織)
第3条 ワーキンググループは、ワーキンググループの長(以下「グループ長」という。)及び次の各号に掲げる職員から大学教育実践センター長(以下「センター長」という。)が指名する者をもって組織する。
(1) 県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程(平成19年法人規程第15条)第3条第2項に規定するセンター職員
(2) 前号に掲げる者のほか、グループ長が推薦する教職員
(任期)
第4条 前条各号で定める職員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。
2 委員は再任されることができる。
(グループ長)
第5条 ワーキンググループにグループ長を置く。
2 グループ長は、センター長が指名する。
3 前条の規定は、グループ長の任期について準用する。
4 グループ長は、会務を総理し、ワーキンググループを代表する。
5 グループ長に事故があるとき又はグループ長が欠けたときは、あらかじめグループ長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ワーキンググループの会議は、グループ長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者に対して出席を求め、説明させ、又は意見を聴くことができる。
(センター長への報告)
第8条 グループ長は、審議の結果をとりまとめ、その内容について、センター長及び関連会議等に報告する。
(庶務)
第9条 ワーキンググループの庶務は、本部事務部教学課において処理する。
附則
(施行期日)
この要領は、中国足彩网2年6月25日から施行する。
附則(中国足彩网5年大学要領第2号)
この要領は、中国足彩网5年6月30日から施行し、改正後の規定は中国足彩网5年4月1日から適用する。