○県立広島大学ティーチング?アシスタント(学修支援アドバイザー)実施要領
中国足彩网2年7月1日
大学要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、学生による他学生への学修支援を通じた支援学生?被支援学生双方の学修意欲の向上及び授業内外における能動的学修の活性化によるアクティブ?ラーナーの育成を目的として雇用するティーチング?アシスタント(学修支援アドバイザー)(以下「SA」という。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 SAとして採用することができる者は、県立広島大学又は県立広島大学大学院に在籍し、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 出席状況が良好で、かつ、学業成績が優秀な者
(2) 他学生への学修支援業務の内容を十分理解する者
(3) 日常生活における活動及び態度が良好な者
(職務)
第3条 SAは、授業支援(授業内における能動的学修の活性化に資するものに限る。)、授業の観察(ピアレビュー)、授業外で行う他学生の学修に対する支援、学内研修運営への参画等のアクティブ?ラーナーの育成に資する活動を行う。
(身分)
第4条 SAは、公立大学法人県立広島大学非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第2条第2項第9号に定める職員とする。
(給与)
第5条 SAには就業規則の規定に基づき給与を支給する。
(任期)
第6条 SAの任期は、就業規則の範囲内で大学教育実践センター学生支援部門に置く学修支援アドバイザー(SA)ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)のグループ長(以下「グループ長」という。)が定める。
(勤務時間)
第7条 SAの勤務時間を決定する際には、雇用する学生の授業等に支障のないように十分配慮するものとする。
(申請)
第8条 SAの派遣を希望する教員は、原則として派遣希望日の2週間前までに、学修支援アドバイザー申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を所属するキャンパスの教学課(以下「キャンパス教学課」という。)を経て、グループ長に提出しなければならない。
(派遣者等の決定)
第9条 前条の規定により申請書の提出を受けたグループ長は申請内容を基にSAの派遣の可否及び派遣を可とする場合の派遣するSAを決定する。
2 グループ長は、申請に係る派遣の可否及び派遣するSAを決定した場合においては、申請書を提出した教員(以下「申請教員」という。)に通知する。
(勤務管理)
第10条 申請教員は、SAの勤務状況について、学修支援アドバイザー勤務表(別記様式第2号)により管理しなければならない。
(業務報告)
第11条 申請教員及びSAは、実施した業務について、次表のとおり報告しなければなければならない。
2 各キャンパス教学課は、前項の規定により受理した学修支援アドバイザー実績報告書及び学修支援アドバイザー報告書(以下「報告書」と総称する。)をグループ長が別に指定する期限までにグループ長に提出する。
3 前項の規定により報告書を受理したグループ長は、報告内容を確認した後、ワーキンググループに付議するものとする。
4 ワーキンググループは、報告書の内容を審査し、必要があると認めた場合は、当該教員及び当該SAに対して指導を行うことができる。
(給与の支払い手続き)
第12条 SAに対する給与の支払い手続きは、当該SAの所属するキャンパスの教学課において行うものとする。
2 各キャンパスの教学課長は、前条の規定に基づき学修支援アドバイザー勤務表を受理したときには、速やかに給与支払い手続きを行わなければならない。
(SA認定証)
第13条 グループ長は、年度毎に、当該年度内にSAとして活動があった者全員に対し、SA認定証を授与するものとする
2 グループ長は、SAとしての雇用期間を通じて、特に積極的に活動したSAに対し、前項のSA認定証のほか、ワーキンググループでの審査を経て、SA特別認定証を授与することができるものとする。
(庶務)
第14条 SAの業務に関する庶務は、各キャンパス教学課で処理する。
(雑則)
第15条 この要領に定めるもののほか、SAに関し必要な事項は、グループ長が定める。
附則
(施行期日)
この要領は、中国足彩网2年7月1日から施行する。