○県立広島大学チューター規程
平成19年4月1日
大学規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、学生が安心して登校し、勉学に勤しむことができるよう、学生生活についての個別指導?助言を担当する所属学科の教員(以下「チューター」という。)を置くこととし、その制度に関し必要な事項を定める。
(チューターの選任)
第2条 各学部長は、関係学科長及びコース長と協議の上、原則として前年度の2月末日までに、当該年度のチューターとなる者を選任することとする。
2 各学部長は、チューターの選任数等について、1チューター当たり10名程度の学生を担当することを基本として定めることとする。
3 各学部長は、チューターの担任期間及び担任期間後の学生に対する相談?指導の方法について定めることとする。
(チューターの任務)
第3条 チューターは、次の業務を行う。
(1) 教学課から交付された担当学生の成績の写しを基に、学生の希望する進路、資格等を聞き取り、これまでの履修状況、今後履修が必要な科目等について必要な指導を行い、必要に応じて、その結果を教学課に連絡すること。
(2) 学生の希望に応じて、学生生活全般について相談?指導を行い、必要に応じて、学生相談室に連絡するなどの対応をすること。
(3) 学生の授業への出席動向に注意を払うとともに、担当する学生が長期欠席をしている場合で教学課から連絡があったときは、本人又は保護者等に対して連絡?指導を行うこと。
(4) 日常的に学生との信頼関係を醸成するように努め、学生から学生生活についての相談を受けやすい関係を構築すること。
(5) 学生の科目履修や進路についての指導が行えるよう、学科目、資格制度等について適切な知識を持つよう努めること。
(学生記録の管理)
第4条 チューターは、学生生活規程(平成19年大学規程第22号)第4条に規定する学生記録その他の担当する学生に関する個人情報を得た場合は、関係者以外に漏洩等することがないよう適切に管理しなければならない。
2 チューターは、学生記録を当該学生の学生生活についての相談?指導以外に用いてはならない。
(関係機関との連携)
第5条 チューターは、必要に応じて学生相談室と連携し、必要な対応を行うものとする。
2 チューターは、学生の学生生活について必要があると認めるときは、直ちに所属する学部長又は学部長を経由して大学教育実践センター長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、チューターについて必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に準備行為として行った平成19年度のチューターに係る選任等については、この規程の相当規定に基づいて行った選任等とみなす。
附則(中国足彩网2年大学規程第4号)
(施行期日等)
1 この規定は中国足彩网2年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は中国足彩网2年度以降の入学者について適用し、平成31年度以前の入学者については、なお従前の例による。