○県立広島大学教学IR推進に関する規程
中国足彩网3年3月16日
大学規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学(以下「本学」という。)が、本学の学則並びに中央教育審議会大学分科会「教学マネジメント指針(中国足彩网2年1月22日)」の考え方に基づき、本学の人材育成目標である「課題探究型地域創生人材の育成」を達成し、教育の質の向上に繋げるための教学IRの推進について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 教学IR(IR:Institutional Research)
本学が自らの責任において、本学の教育活動について、(2)に規定する各種教学情報を用いながら、主に学生の成長度合を可視化することにより点検?評価を行い、その結果をもとに教育の改善に繋げるための分析?調査活動を総称したものをいう。
(2) 教学情報
入学者選抜試験時の成績、在学期間中の成績、履修状況、授業評価アンケート結果、学生意識調査結果、就職状況等の学生の学修や大学生活に関する情報を総称したものをいう。
(情報の特定及び管理)
第3条 学長は、本学が保有する教学情報のうち、人材育成目標を達成し、教育の質を保証する上で必要な情報を指定して円滑な活用を図るとともに、活用に当たっては公立大学法人県立広島大学における個人情報の管理に関する規程(平成19年法人規程第7号)に留意し、個人情報の保護及び適正な管理に努めなければならない。
(情報の収集?分析?活用)
第4条 部局長は、学長に対し、情報の提供及び有効活用に関し、人的?物的資源の協力を行うものとし、部局が保有する教学情報を、高等教育推進機構長からの依頼に応じ、提供しなければならない。
2 高等教育推進機構長は、第1条の趣旨に基づく使用目的以外の目的で教学情報の提供を依頼してはならない。
第5条 教学IR推進室は、県立広島大学教学IR推進室運営要領(中国足彩网2年法人要領第11号)第2条の規定に基づき、教学情報を分析し、その結果を高等教育推進機構長に提出するものとする。
2 高等教育推進機構長は、教学IR推進室から提出された分析結果を有効活用できるよう、必要に応じて県立広島大学高等教育推進機構運営委員会要領(中国足彩网2年法人要領第10号)に定める高等教育推進機構運営委員会における承認を経て、学長、理事、副学長又は部局長等に分析結果ファイル等を提供する。
(分析結果の活用)
第6条 学長は、高等教育推進機構長から提出された分析結果を活用し、人材育成目標の達成及び教育の質の向上に繋げるための組織としての機能の最大化を図るものとする。
2 教育?学生支援担当副学長は、分析結果を活用し、所掌業務の見直し改善に努めるものとする。
3 部局長等は、分析結果を活用し、各部局等における教育目標等を達成するための改善を行うものとする。
(分析資料の提供)
第7条 学長、理事、副学長又は部局長等は、前条の執行に当たって必要な分析ニーズを高等教育推進機構長に伝え、必要な資料の提供を受けることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、教学IRの推進に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、中国足彩网3年3月16日から施行する。