○県立広島大学アドバンスト?プレイスメントに係る科目等履修生に関する規程

中国足彩网2年9月24日

大学規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第50条の規定に基づき、科目等履修生として、高等学校又は中等教育学校後期課程(以下「高等学校等」という。)に在学する生徒が県立広島大学(以下「本学」という。)の学部生を対象に開設する授業科目を履修すること(以下「アドバンスト?プレイスメント」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 アドバンスト?プレイスメントは、高等学校等に在学する生徒に対して、本学の学部生を対象に開設する授業科目の履修機会を提供し大学教育に対する理解を深めるとともに、生徒自らの学習意欲を喚起し高等学校等における教育の一層の向上を図ることを目的とする。

(授業科目?入学時期等)

第3条 アドバンスト?プレイスメントに係る授業科目、単位数及び履修上限単位数並びにアドバンスト?プレイスメントに係る科目等履修生(以下「アドバンスト?プレイスメント生」という。)の入学時期は、学長が別に定める。

(履修期間)

第4条 アドバンスト?プレイスメントの履修の期間は、1学期(前期又は後期)又は1年とする。

(出願手続)

第5条 アドバンスト?プレイスメント生を志願する生徒は、学長が別に定める日までに、在学する高等学校等の長を通じて、別記様式第1号による県立広島大学科目等履修生(アドバンスト?プレイスメント)許可願を学長に提出しなければならない。

(入学許可)

第6条 学長は、志願する生徒が入学することとなる学部教授会の議を経て、アドバンスト?プレイスメント生の入学を許可する。

(入学手続)

第7条 アドバンスト?プレイスメント生として入学する者は、指定の期日までに、別記様式第2号による入学願を学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の規定により入学手続を行った者に対し、別記様式第3号による科目等履修生(アドバンスト?プレイスメント)許可書を当該高等学校等の長を通じて本人に交付するものとする。

(聴講料等)

第8条 入学者選抜料、入学料及び聴講料については、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、アドバンスト?プレイスメント生は、必要に応じて実験及び実習に要する費用を負担しなければならない。

(施設の利用)

第9条 アドバンスト?プレイスメント生には、アドバンスト?プレイスメントとして必要な施設の利用を認めることができる。

(単位の授与等)

第10条 アドバンスト?プレイスメント生に対しては、所定の単位を与えるものとする。

2 前項の単位の認定方法は、学部の学生の例による。

3 第1項の規定により単位を授与した者には、別記様式第4号による単位修得証明書を交付する。

(履修の辞退)

第11条 アドバンスト?プレイスメント生は、病気その他の事由により、履修を辞退しようとするときは、在学する高等学校等の長を通じて、別記様式第5号による科目等履修生(アドバンスト?プレイスメント)辞退願を学部長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(履修許可の取消し)

第12条 学長は、アドバンスト?プレイスメント生が次の各号のいずれかに該当するときは、履修の許可を取り消すことができる。

(1) 病気その他の事由により履修を続けることができないと認められるとき。

(2) 本学の科目等履修生の本分に反する行為があったとき。

(3) この規程(第13条で準用する諸規程を含む。)に違反したとき。

(準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、アドバンスト?プレイスメント生に関し必要な事項については、学則その他学部の学生に関する諸規程を準用する。

この規程は、中国足彩网2年9月24日から施行する。

(中国足彩网3年大学規程第6号)

(施行期日)

この規程は中国足彩网3年4月1日から施行する。

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県立広島大学アドバンスト?プレイスメントに係る科目等履修生に関する規程

中国足彩网2年9月24日 大学規程第8号

(中国足彩网3年4月1日施行)