○県立広島大学履修証明プログラムに関する規程

平成31年4月1日

大学規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)において履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設及び委員会)

第2条 履修証明プログラムは、社会人等の学生以外の者を対象として、体系的な知識、技術等の習得を目指す課程とする。

2 履修証明プログラムは、部局(各機構、各学部、各研究科及び各センターをいう。以下同じ。)又は複数の部局が共同して開設することができる。

3 履修証明プログラムの開設に当たり、履修証明プログラム検討委員会を設置することができる。

(編成の要件)

第3条 履修証明プログラムは、本学が開講する中国足彩网等若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2 履修証明プログラムの修了に要する総時間数は、60時間以上とする。

3 履修証明プログラムの講習又は授業科目を担当する者は、本学の教員とする。ただし、当該履修証明プログラムを開設する部局の長(複数の部局が共同して履修証明プログラムを開設する場合には、当該履修証明プログラムを開設する部局の長の代表者。以下「開設部局の長」という。)の申請により学長が必要と認める場合は、学外の学識経験者を講師とすることができる。

(履修資格)

第4条 履修証明プログラムを履修することのできる者は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第24条又は県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第19条に定める資格を有する者のうちから学長が定める。

(許可及び公表)

第5条 開設部局の長は、履修証明プログラムを開設するに当たっては、履修証明プログラム開設申請書(様式第1号)を作成し、学長に提出の上、許可を受けなければならない。

2 地域連携センターは、許可を受けた履修証明プログラムについて、名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、単位授与の目安、実施体制その他学長が必要と認める事項を公表しなければならない。

3 開設部局の長は、前項に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を学長に届け出て、許可を受けなければならない。

4 地域連携センターは、前項の許可があったときは、第2項に掲げる事項を公表するものとする。

(履修の申請)

第6条 履修証明プログラムの履修を希望する者は、履修証明プログラム履修許可願(様式第2号)に必要書類を添えて、所定の期日までに学長に願い出なければならない。

2 履修証明プログラムの履修希望者は、前項に規定する申請に当たり、所定の受講料を収めなければならない。

(履修の許可等)

第7条 履修証明プログラムの履修の許可は、開設部局の議を経て決定された履修の可否に基づき、学長が行う。

(受講料)

第8条 履修証明プログラムの受講料に関し必要な事項は、学長が定める。

(履修証明書)

第9条 開設部局の長は、履修証明プログラムの修了要件を満たした者には、履修証明プログラムの修了の認定を行う。

2 開設部局の長は、前項の規定により修了の認定をしたときは、速やかに学長に報告しなければならない。

3 学長は、前項の規定による報告に基づき、履修証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(記録の作成及び管理)

第10条 開設部局の長は、履修証明プログラムの履修者の教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。

(実施体制の整備)

第11条 開設部局の長は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网元年大学規程第3号)

この規程は、中国足彩网元年9月18日から施行する。

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県立広島大学履修証明プログラムに関する規程

平成31年4月1日 大学規程第1号

(中国足彩网元年9月18日施行)