○県立広島大学履修規程
平成19年4月1日
大学規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第22条の規定に基づき、授業科目(以下「科目」という。)の履修方法等に関し、必要な事項を定める。
(科目の履修)
第2条 科目の履修については、各学部ごとに学長が定めるとおりとする。
(履修方法)
第3条 学生は、全学共通教育科目のほか、各学部ごとに学長が定める区分による授業科目を合計して124単位以上修得しなければならない。
(履修登録)
第4条 学生は、当該年度に履修しようとする科目について、あらかじめ履修登録を行わなければならない。
2 履修登録は、指定された期日までに行う。
4 学生は、前2項の履修登録をした後においては、履修登録した科目を任意に変更することができない。
(履修禁止及び制限)
第5条 次に掲げる科目は、履修することができない。
(1) 履修登録をしていない科目
(2) 既に単位を修得した科目
(3) 授業時間が重複する科目
2 科目の履修の制限については、別に学長が定める。
(成績評価)
第6条 各科目の成績の評価は、試験成績及び出席状況等を総合して行う。
2 成績は100点満点とし、成績の評価は、次の基準により担当教員が行うものとする。
評価 | 成績 |
A+ | 90点~100点 |
A | 80点~89点 |
B | 70点~79点 |
C | 60点~69点 |
D | 59点以下 |
3 2人以上の教員により授業が分担される科目については、当該科目を分担する教員の合議により成績の評価を行う。
4 次のいずれかに該当する者は、原則として当該学期又は学年における当該科目の成績の評価はDとする。
(1) 履修する科目の出席時間数が、当該科目の授業時間数の3分の2に満たない者
(単位の認定)
第7条 前条第2項の規定に基づく成績評価において、A+、A、B及びCを合格とし、当該評価を得た者に対しては学部教授会の議を経て所定の単位を与える。
2 第4条第3項に規定する他学部、他学科又は他コースに開設されている科目を修得した単位の学部ごとに別に学長が定める区分との対応については、学部教授会の議を経て学長が認定する。
(試験)
第8条 試験は、筆記試験、口述試験、実技試験、論文その他の方法により行う。
2 試験は、原則として担当教員が実施する。
3 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、学長が必要と認めたときは、これらの時期以外の時期に行うことができる。
(追試験)
第9条 病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者は、当該事由で試験を受けることができなかった科目について、追試験を受けることができる。
2 追試験を受けようとする者は、追試験受験願(別記様式第2号)に試験を受けることができなかった事由を証する書類を添えて、定期試験前(やむを得ない場合は試験を欠席した日から7日以内)に学長に提出し、その承認を得なければならない。
(不正行為)
第10条 試験において不正行為があったときは、当該不正行為に係る科目の試験及び当該試験を実施した学期中に既に受験した科目の試験は無効とし、当該試験を実施した学期中の以降の受験を認めない。
(補足)
第11条 この規程に定めるもののほか、科目の履修方法等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に在学している者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転入学及び再入学した者については、なお従前の例による。
附則(中国足彩网2年大学規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に在学している者(以下「在学者」という。)及び中国足彩网2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転入学及び再入学した者については、なお従前の例による。