○県立広島大学特別栄誉教授称号授与規程
平成28年10月4日
大学規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号の授与に必要な事項を定めるものとする。
(称号授与の資格)
第2条 特別栄誉教授の称号は、教育上又は学術上国際的にも極めて顕著な功績等をあげた者に授与することができる。
(手続等)
第3条 学部長、専攻科長、研究科長、各センターの長及び機構長は、特別栄誉教授の候補者がある場合には、教授会又はこれに代わる会議において選考のうえ、特別栄誉教授推薦書(別記様式第1号)により学長に推薦するものとする。
附則
1 この規程は、平成28年10月4日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた手続等は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。
附則(平成31年大学規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。