○県立広島大学名誉教授の称号の授与に関する規程
平成19年4月1日
大学規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第5条第2項の規定に基づき、県立広島大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉教授の称号授与要件)
第2条 名誉教授の称号は、県立広島大学(以下「本学」という。)を60歳に達した日以降に退職した者で次の各号のいずれかに該当するものに対して授与するものとする。
(1) 本学に学長又は副学長として勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
(2) 本学に教授として10年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
2 前項の規定にかかわらず、本学に教授として勤務し、教育上又は学術上特に顕著な功績のあった者に対して名誉教授の称号を授与することができる。
(勤務期間の通算)
第3条 前条第1項第2号の勤務期間には、5年を超えない範囲内において、次に掲げる期間を通算することができるものとする。
(1) 本学において勤務した期間のうち、准教授として勤務した期間にあってはその3分の2に相当する期間、専任の講師として勤務した期間にあってはその2分の1に相当する期間
(2) 本学以外の大学(短期大学を含む。)において勤務した期間のうち、教授として勤務した期間にあってはその期間、准教授として勤務した期間にあってはその3分の2に相当する期間、専任の講師として勤務した期間にあってはその2分の1に相当する期間
(名誉教授の称号の授与)
第5条 名誉教授の称号の授与は、別記様式による名誉教授称号記を交付して行うものとする。
(礼遇)
第6条 名誉教授の称号を授与された者に対しては、本学の式典その他重要な行事への招待、研究のための便宜の供与その他適当な方法をもって礼遇するものとする。
(授与の取消し)
第7条 学長は、名誉教授の称号を授与された者が、名誉教授の称号を授与された者としてふさわしくない行為をしたときは、教育研究審議会の審議を経て、名誉教授の称号の授与を取り消し、名誉教授称号記を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日以後の退職による名誉教授の称号の授与について適用する。
2 広島県立大学、県立広島女子大学又は広島県立保健福祉大学(以下「旧大学」という。)の教授、准教授若しくは専任の講師であった者で、引き続き本学の教授、准教授又は専任の講師となったものの当該旧大学の教授、准教授若しくは専任の講師として勤務した期間は、第2条及び第3条の規定の適用については、それぞれ本学の教授、准教授又は専任の講師として勤務した期間とみなす。広島農業短期大学又は広島県立保健福祉短期大学(以下「旧短期大学」という。)の教授、准教授若しくは専任の講師であった者で、引き続き旧大学の教授、准教授又は専任の講師となり、かつ、引き続き本学の教授、准教授又は専任の講師となったものの当該短期大学の教授、准教授若しくは専任の講師として在籍した期間についても同様とする。
3 旧大学又は旧短期大学から名誉教授の称号を授与された者は、この規程の規定により本学の名誉教授の称号を授与された者とみなし、本学において第6条の規定により礼遇するものとする。
附則
この規程は、平成26年12月12日から施行し、改正後の規程は平成23年4月1日以降の退職による名誉教授の称号の授与について適用する。
附則(平成31年大学規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年大学規程第24号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年大学規程第4号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。