○広島県公立大学法人研究費で取得した換金性の高い物品の管理に関する事務取扱要領
平成27年10月1日
法人要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人研究費不正使用防止対策取扱規程(平成19年法人規程第112号。以下、「規程」という。)第3条の規定に基づき、研究費によって取得した換金性の高い物品(以下「対象物品」という。)の適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「研究費」とは、規程第2条第1項に定めるものをいう。
2 この要領において「対象物品」とは、次に掲げるものとする。ただし、取得価格が10万円以上のものは、除く。
(1) パソコン
(2) タブレット型コンピュータ(略称:タブレット)
(3) デジタルカメラ(略称:デジカメ)
(4) ビデオカメラ
(5) テレビ
(6) 録画機(略称:DVDレコーダー、BDレコーダー等)
(使用者)
第3条 対象物品を使用?管理する者(以下「使用者等」という。)は、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
2 使用者等は、対象物品を私的に使用し、若しくは譲渡してはならない。第6条に規定する対象物品の登録期間が経過したときも同様とする。
(財務会計システムの入力)
第4条 対象物品を購入しようとする教職員は、財務会計システムを利用して購入するときは、購入依頼書作成画面の品名欄又は規格欄に、品名や型番等とともに第2条第2項各号に規定する名称又は略称を記入することとする。
2 購入依頼を行う者と、対象物品を使用する者が異なる場合は、前項に規定する画面の備考欄に使用者名を記入することとする。
(管理事務)
第5条 対象物品の管理については、次の事務を行う。
(1) 対象物品の台帳登録に関すること。(登録番号及び使用者等の管理を含む)
(2) 対象物品の実査の実施に関すること。
(3) その他対象物品の管理に関すること。
2 対象物品には、様式第1号により番号を付して標示しなければならない。ただし、標示によって操作上の支障等が認められる場合については、標示を縮小し、又は省略することができる。
(登録期間)
第6条 前条第1項第1号の台帳に対象物品を登録する期間(以下「登録期間」という。)は、対象物品の納品日の属する年度の翌年度から3年間とする。
(廃棄等)
第8条 使用者等は、登録期間内に対象物品を廃棄しようとする場合は、様式第3号の廃棄届出書を、コンプライアンス推進責任者に提出しなければならない。
2 広島県公立大学法人物品管理規程(平成19年法人規程第91号)第8条第2項の規定は、登録期間内に対象物品を無償で譲渡しようとする場合において準用する。
(紛失)
第9条 使用者等は、登録期間内に対象物品を紛失したときは、様式第4号の紛失届出書を、コンプライアンス推進責任者に提出しなければならない。
(不適切な使用の事実確認)
第10条 私的な使用等、不適切な使用が判明した場合は、コンプライアンス推進責任者は、速やかに事実確認を行い、総括管理責任者に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、対象物品の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要領は平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日以降に取得した対象物品から適用する。
附則(法人要領第12号)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网6年法人要領第6号)
この要領は、中国足彩网6年4月1日から施行する。