○広島県公立大学法人研究費補助金取扱規程
平成31年4月1日
法人規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、国又は独立行政法人等(以下「国等」という。)から研究を目的として配分される補助金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「研究費補助金」とは、国等から研究を目的として配分される補助金をいう。ただし、科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金を除く。
2 この規程において「研究代表者等」とは、研究費補助金により研究を実施する研究代表者及び研究分担者のうち他の研究機関の研究代表者から研究費補助金の配分を受けた者をいう。
(法令の遵守)
第3条 研究代表者等は、交付決定を受けた研究費補助金に係る研究の実施に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、これに基づく法令及び通知並びに交付決定通知?交付要項等に記載された事項(以下「補助条件等」という。)を遵守しなければならない。
(公募の申請)
第4条 研究代表者等は、公募先へ公募に関する書類を提出する場合は、あらかじめ、学部長等を経由し、県立広島大学においては地域連携センター長に、叡啓大学においては産学官連携?研究推進センター長(以下「センター長」という。)にその旨を申し出るものとする。
(研究費補助金の経理事務の委任)
第5条 研究代表者等が、研究費補助金の交付内定(継続内約分を含む。)又は交付基準額等決定を受けたときは、その経理及び管理に関する事務を学長に委任したものとみなす。
(経理事務の準拠)
第6条 研究費補助金の経理に関する事務の取扱いは、補助条件等及び学内関係規程の定めるところによる。
2 前項の場合において、補助条件等は、学内関係規程に優先して適用されるものとする。
(間接経費の納付)
第7条 研究代表者等は、間接経費の法人への納付に関する権限を学長に委任するものとする。
2 前項により間接経費を納付した研究代表者等が他の研究機関へ異動する場合の当該間接経費の取扱いは、補助条件等に定められたとおりとする。
(研究費補助金により取得した設備備品等の取扱い)
第8条 研究代表者等は、直接経費により購入した設備、備品又は図書(以下「設備備品等」という。)の取扱いは、補助条件等の定めるところによる。
(職員等の雇用)
第9条 研究費補助金により、研究協力者、技術補佐員又は事務補佐員を雇用する場合は、補助条件等の定めの他、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)及びその他関連規程等の定めるところによる。
(研究費補助金の立替使用)
第10条 研究代表者等は、交付内定のあった日又は交付基準額等決定のあった日から研究費補助金を受領する日までの間に研究費補助金を使用するときは、大学法人の資金をもってその費用を立替使用することができる。
2 研究代表者等は、前項の規定により本学が立て替えた費用に係る研究費補助金が交付されなかった場合は、基本研究費等により当該費用に相当する額を責任を持って補塡しなければならない。
(補助条件等に基づく承認申請等)
第11条 研究代表者等は、補助条件等により、所管する大臣等への各種承認申請を行う場合又は各種届出を行う場合は、事前にセンター長にその旨を申し出て、手続を行うものとする。
2 前項による申出は、手続を行う事由が判明したとき、速やかに行うものとする。
(研究成果の取扱い)
第12条 研究代表者等は、研究成果に関する報告、発表、管理、秘密保持及び収益の納付等については、補助条件等及び学内関係規程の定めるところに従うものとする。
2 研究成果に係る知的財産権の取扱いについては、補助条件等及び学内関係規程の定めるところによる。
3 前2項の場合において、補助条件等は、学内関係規程に優先して適用されるものとする。
(その他)
第13条 この規則の定めるもののほか、研究費補助金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第80号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。