○広島県公立大学法人共同研究規程

平成19年4月1日

法人規程第98号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究 本学以外の者からの依頼を受けて、研究経費を受け入れ、かつ、研究者を受け入れ、又は受け入れないで、共同研究を実施する教員(以下「共同研究教員」という。)が、本学以外の者と対等の立場で共通の課題について共同し、公務として行う研究をいう。

(2) 共同研究員 本学以外の機関において現に研究業務に従事しており、在籍のまま本学に派遣され共同研究を行う者をいう。

(受入基準)

第3条 共同研究は、本学の教育及び研究上有意義であり、かつ、本来の業務に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に受け入れることができる。

(共同研究員の受入れ)

第4条 本学は、共同研究員を共同研究のために受け入れることができる。

2 学長は、共同研究員に、共同研究員として必要な施設の利用を認めることができる。

(共同研究に要する経費)

第5条 共同研究を受け入れるに当たって共同研究の依頼者(以下「依頼者」という。)が負担する経費の額は、謝金、旅費、研究支援者の人件費、設備費等の当該共同研究の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該共同研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。

2 前項の規定にかかわらず、本学は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担するため、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができるものとする。

3 間接経費は、原則として共同研究経費総額の10パーセント以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、間接経費を徴収せず、又は減額することができるものとする。

(1) 次の又はのいずれかに該当すると学長が認めた場合

 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの

 本学の教育及び研究上極めて有意義であると認められるもの

(2) その他学長が真にやむを得ないと認める場合

(受入条件)

第6条 共同研究を受け入れようとする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 共同研究経費によって取得した物品は、法人に帰属すること。

(2) 共同研究経費に不足が生ずると認められる場合は、依頼者と協議の上、その不足額を依頼者に負担させることができること。

(3) 天災その他やむを得ない事由により、共同研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、法人は、その責めを負わないこと。

(4) 納付した共同研究経費は、原則として依頼者に返還しないこと。ただし、特に必要と認める場合は、不用となった経費の額の範囲内において、その一部を返還することができること。

(5) 共同研究経費が指定した期間内に納付されない場合は、法人において契約を解除できること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める条件

2 前項の規定にかかわらず、共同研究を、国、地方公共団体又は法律により設置された法人等と行う場合の条件は、双方協議の上定めることができる。

(共同研究の申込み)

第7条 依頼者は、共同研究申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を共同研究教員の所属する学部又は附属施設(広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第5条に定める附属施設をいう。)の長(以下「学部長等」という。)を経由して学長に提出しなければならない。

(共同研究の受入れの決定)

第8条 学部長等は、申込書の提出を受けた場合は、共同研究教員の意見を聴取した上、適当と認めたときは、共同研究意見書(様式第2号)前条の申込書及び共同研究計画書(様式第3号)を添付し、学長に提出するものとする。

2 学長は、前項に規定する意見書が提出された場合は、必要に応じて県立広島大学においては県立広島大学研究推進委員会に、叡啓大学においては叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

3 学長は、共同研究の受入れの決定をしたときは、共同研究承諾書(様式第4号)によりその旨を学部長等を経由して依頼者に通知するものとする。

4 学長は、前項により受入れを決定したときは、理事長に共同研究契約の締結を申請するものとする。

(学生の参加)

第8条の2 学長は、学部生、大学院生、研究生及び研究員その他法人において教育研究に携わる学生等(以下「学生等」という。)を研究協力者として共同研究に参加させることが適当と認めた場合には、学生等に誓約書(様式第8号)を提出させた上で、研究協力者として共同研究に参加させることができる。この場合において、本学と当該学生等との間に雇用関係は、一切生じないものとする。

2 学生等が本学と雇用契約を締結して研究補助員として共同研究に参加する場合には、当該学生等を共同研究に参加させ、必要となる研究補助の業務を行わせることができる。この場合において、当該学生等は当該共同研究の成果を自ら利用し、又は公表することはできない。

(契約の締結)

第9条 理事長は、学長より共同研究契約の締結の申請を受けたときは、速やかに共同研究契約書により依頼者と契約を締結するものとする。

(研究場所)

第10条 学長は、共同研究教員からの申出により、研究の遂行上必要があると認めるときは、本学の教員に、依頼者の施設において研究を行わせることができる。

(研究の中止等)

第11条 共同研究教員は、共同研究を中止し、又はその内容等を変更する必要が生じたときは、速やかに共同研究中止(変更)承認申請書(様式第5号)を学長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 学長は、前項の規定による報告があったときは、やむを得ないと認めた場合に限り共同研究を中止し、又はその内容等を変更することを決定するものとする。

3 学長は、前項の規定による決定をしたとき又はやむを得ない事由により共同研究等を中止し、又は変更する必要があると認めるときは、共同研究中止(変更)通知書(様式第6号)によりその旨を依頼者に通知するものとする。

4 学長は、第2項の規定による決定をするとき等においては、必要に応じて委員会に諮るものとする。

(共同研究経費の受入れ)

第12条 学長は、別に定める納付書を依頼者に送付し、依頼者は、送付を受けた納付書により、指定期間内に指定の口座へ納付しなければならない。

(特許に係る権利の取扱い)

第13条 共同研究の結果生じた発明に関する特許を受ける権利又は特許権(以下「特許に係る権利」という。)は、原則として法人、依頼者又は共同研究員との共有とし、その貢献度に応じた持分割合とする。

(特許権の出願等)

第14条 共同研究教員が共同研究の結果発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約書により契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、法人が、依頼者及び共同研究員から特許に係る権利を承継した場合は、法人が単独で出願を行うこととする。

(特許に係る権利の実施)

第15条 理事長は、共同研究の結果生じた発明について、法人が単独で承継した特許に係る権利を依頼者又は依頼者の指定する者(以下「依頼者等」という。)に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は、必要に応じて更新することができるものとする。

2 前項の場合において、依頼者等が、当該権利を優先的実施の期間中その2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該権利を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、理事長は実施権の許諾を取消し、依頼者等以外の者に対し、当該権利の実施を許諾することができるものとする。

3 理事長は、前2項の規定により当該権利の実施を許諾したときは、別に特許権等実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(出願費等)

第16条 法人及び依頼者は、特許に関する出願費、維持費等(以下「出願費等」という。)を、原則としてそれぞれの持分に応じて負担するものとする。

2 依頼者は、前項に規定する出願費等を負担しないときは、当該特許権に係る自己の持分を法人に譲渡する旨の譲渡証書を提出するものとする。

(秘密の保持)

第17条 学長は、共同研究契約の締結に当たり、依頼者から提供を受けた情報、開示を受けた情報又は知り得た情報について、あらかじめ依頼者と協議の上、非公開とする旨を定めることができる。

(備品の取扱い)

第18条 共同研究教員が共同研究経費により備品を購入したときは、共同研究完了後、速やかに寄附願(様式第7号)により法人に対して寄附の手続を行う。

(完了報告)

第19条 共同研究教員は、共同研究完了後、速やかに共同研究完了報告書(様式第9号)を、学部長等を経由し学長に提出するものとする。

(実績報告書の作成)

第20条 共同研究教員は、共同研究期間中に得られた研究成果について、実績報告書として取りまとめ、依頼者及び学長に提出するものとする。

(研究成果の公表)

第21条 学長は、依頼者の同意を得て共同研究の成果を公表することができる。ただし、その公表の時期及び方法については、必要に応じ、学長は、依頼者と協議の上、定めるものとする。

(特許に係る権利の取扱い)

第22条 共同研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権若しくは育成者権又はこれらを受ける権利は、原則として法人に帰属するものとする。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行った共同研究に係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。

(平成25年1月9日法人規程第13号)

この規程は、平成25年1月9日から施行する。

(平成26年3月16日法人規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に契約(変更契約を含む。)又は採択されたものから適用する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第79号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人共同研究規程

平成19年4月1日 法人規程第98号

(中国足彩网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 研究資金
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第98号
平成25年1月9日 法人規程第13号
平成26年3月16日 法人規程第5号
平成27年4月1日 種別なし
平成31年 法人規程第24号
中国足彩网3年 法人規程第79号