○県立広島大学庄原キャンパス留学生宿舎使用規程
平成29年2月16日
法人規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄原キャンパス留学生宿舎(以下「留学生宿舎」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格者)
第2条 留学生宿舎を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 学術交流協定を締結している大学からの留学生
(2) イングリッシュトラックに入学する者
(3) 外国人客員研究員
(4) 本学主催行事の参加者である学生
(5) その他理事長が必要と認める者
(使用申請及び許可)
第3条 留学生宿舎を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による使用申請書を理事長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 留学生宿舎の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、月額とし、その額は、当該部屋番号につき別表使用料の欄のとおりとする。ただし、月の中途で入居又は退去した場合におけるその月分の使用料の額は、日割により計算した額とする。
3 使用料の日割計算は、当該使用料月額を当該月の総日数で除して得た額に当該月の部屋使用日数(入居した日又は退去した日を含む。)を乗じて計算する。
4 前3項の規定により、使用料の額を算定した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は、10円に切り上げるものとする。
(使用料の免除)
第5条 第2条第4号に定める者の使用料は、免除する。
2 その他理事長は、特別の事情があると認める場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、使用者が毎月末日までにその月分を理事長が発行する納入通知書により納付するものとする。
(延滞料)
第7条 使用者は、正当と認められる理由がないのに使用料の納付を延滞したときは、納期日の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、その延滞金につき年14.5パーセントの割合で算定した額を延滞料として納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞料の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じるとき、又はその全額が500円未満となるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(入居期間)
第8条 使用者が入居できる期間は、次の期間を限度とする。
(2) 第2条第1項第3号に該当する者は、受入れが認められた期間
(賠償義務)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により留学生宿舎を滅失し、又は毀損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償金の額は、理事長が決定する。
(経費の負担等)
第10条 電気料金、水道料金、ガス料金及び無線通信料金(以下「電気料金等」という。)については、使用者の負担とする。
2 使用者は、電気料金等を、理事長が発行する納入通知書により納付するものとする。
(使用許可の取消し)
第11条 使用者が入居資格を失った場合には、直ちに退去を命ずることとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、留学生宿舎の運営に関し必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月4日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月23日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年法人規程第26号)
この規程は、平成30年9月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第106号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 部屋番号 | 所在地 | 使用料(1室当たり) |
留学生宿舎1 | 101号室 | 庄原市七塚町5583―18 | 5,720円 |
102号室 | 同上 | 5,720円 | |
201号室 | 同上 | 5,720円 | |
202号室 | 同上 | 5,720円 | |
留学生宿舎2 | 101号室 | 庄原市戸郷町2―18 | 9,710円 |
102号室 | 同上 | 9,710円 | |
103号室 | 同上 | 9,710円 | |
104号室 | 同上 | 9,710円 | |
201号室 | 同上 | 9,710円 | |
202号室 | 同上 | 9,710円 | |
203号室 | 同上 | 9,710円 | |
301号室 | 同上 | 9,710円 | |
304号室 | 同上 | 9,710円 |