○県立広島大学庄原キャンパス学生駐車場利用要領

平成19年4月1日

法人要領第26号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学庄原キャンパス(以下「キャンパス」という。)における学生の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

2 この要領において「駐車場」とは、理事長が別に定める学生が利用できる駐車場をいう。

(駐車制限)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、駐車登録認証(様式第1号)を貼付している自動車とする。

(駐車登録認証の申請)

第4条 次に掲げる場合に該当するときは、駐車登録認証交付願(様式第2号)により理事長に申請しなければならない。

(1) 新たに駐車場を利用しようとする場合

(2) 使用する自動車を変更した場合

(駐車登録認証の交付)

第5条 理事長は、駐車場の利用を認めた者に、駐車登録認証を交付する。

(駐車登録認証の貼付)

第6条 駐車登録認証の交付を受けた者は、当該駐車登録認証を当該自動車のルームミラー裏面、運転席側サンバイザー又は後面ガラスに室内より貼付しなければならない。

2 駐車場に駐車する場合は、当該自動車の使用者は、当該登録認証の内容が外部から容易に確認できる措置を講じなければならない。

(駐車登録認証の有効期間)

第7条 駐車登録認証の有効期間は、当該学生の本学在籍期間とする。

(駐車登録認証の返還)

第8条 駐車登録認証の有効期間を経過した場合又は使用する自動車を変更した場合は、貼付している駐車登録認証を剥離し、速やかに理事長に返却しなければならない。

(遵守事項)

第9条 駐車登録認証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定を守り、事故を起こさないよう安全運転を励行すること。

(2) 外来者の駐車場には駐車しないこと(身体に障害等を有する学生は除く。)

(3) 構内では、徐行(時速10km以下)し、歩行者の安全を第一とすること。

(4) 大学の行事又は緊急事態の発生により臨時に規制を行うときは、これに従うこと。

(管理責任)

第10条 駐車場内における自動車に関し、盗難、事故等により損害を生じた場合において、法人は、一切の責任を負わないものとする。

(違反者に対する措置)

第11条 この要領に定める事項に違反した場合には、次の措置をとることができる。

(1) 違反者に対して警告書を発行すること。

(2) 常習の違反自動車に対して、車輪固定をすること。

(雑則)

第12条 この要領に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(広島県立大学長の交付した駐車登録認証について)

2 学生の駐車場利用に関する要領(平成10年3月5日広島県立大学制定)に基づいて交付を受けた駐車登録認証については、当該学生が在学している期間に限り引き続き効力を有するものとする。

(中国足彩网3年法人要領第80号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

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県立広島大学庄原キャンパス学生駐車場利用要領

平成19年4月1日 法人要領第26号

(中国足彩网3年4月1日施行)