○広島県公立大学法人たな卸資産管理規程
平成19年4月1日
法人規程第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)第42条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)におけるたな卸資産の取扱い及び評価方法等について必要な事項を定めるものとする。
(たな卸資産の範囲)
第2条 たな卸資産は、商品、製品、副産物及び作業くず、半製品、原料及び材料、仕掛品、並びに貯蔵品をいう。
2 たな卸資産のうち貯蔵品の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 切手その他これに準じる現金等価物
(2) 1品目の年度末残高が50万円以上で貯蔵中のもの
(3) その他必要と認められるもの
(たな卸資産の評価方法)
第3条 たな卸資産の評価方法は、原則として移動平均法によるものとする。ただし、これにより難い場合は、最終仕入原価法によるものとする。
2 たな卸資産の時価が前項の規定により評価した価額(以下「評価額」という。)よりも下落したときは、当該時価をもって評価額とする。
(たな卸資産の価額の低減又は削除)
第4条 たな卸資産の変質又は破損等が生じたときは、その評価額を低減又は削除するものとする。
(たな卸資産の受払い及び残高記録)
第5条 会計規程第39条第2項に規定する資産管理者は、たな卸資産を同じ種類ごとに区分するとともに、入庫及び出庫並びに残高に関する数量及び金額を継続して記録した管理簿を作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(実地たな卸)
第6条 資産管理者は、毎事業年度ごとに、現品と管理簿とを照合して、実地たな卸を行わなければならない。
2 資産管理者は、前項に規定する実地たな卸を完了したときは、理事長が別に定める様式により会計規程第38条第2項に規定する資産管理責任者に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、たな卸資産の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第94号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。