○県立広島大学及び叡啓大学における教育研究用機器の共同利用取扱要領

平成27年10月7日

法人要領第13号

(目的)

第1条 この要領は、県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」という。)の教員及び学生が教育研究用機器を共同利用することにより、効率的な資産管理を行うとともに、概ね同機能を有する機器の重複購入を回避するなど整備経費の節減を図るため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(共同利用機器の範囲)

第2条 この要領施行の際、共同利用の対象とする教育研究用機器(以下「共同利用機器」という。)は、次の要件を満たす機器とし、別紙「共同利用機器一覧表」に登載するものとする。

(1) 取得価額1,000万円以上の機器

(2) 共同利用場所に設置した又は設置可能若しくは移設可能な機器

2 この要領施行後に新たに取得した前項第1号及び第2号の要件を満たす教育研究用機器は、原則、共同利用機器とし、共同利用機器一覧表に登載するものとする。ただし、広島県公立大学法人外部資金等の間接経費の一部相当額の取扱いに関する要領(法人要領第2号)第2条に定める外部資金等により取得し、当該研究期間中の機器その他特別な事由により共同利用することが困難な機器を除く。

3 第6条に規定する使用責任者は、共同利用することが困難なときは、別紙様式1の共同利用機器困難申出書に必要事項を記入し、広島県公立大学法人固定資産管理規程(平成19年法人規程第87号。)(以下「固定資産管理規程」という。)第6条に規定する資産管理者(以下「資産管理者」という。)に申し出なければならない。

4 資産管理者は、前項の申出が適当と認めるときは、速やかに固定資産管理規程第5条に規定する資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)に報告しなければならない。

5 資産管理責任者は、前項の報告を受けたときは、当該機器を遅滞なく共同利用機器一覧表から削除しなければならない。

(共同利用場所)

第3条 前条第1項第2号の共同利用場所は、分析室又は実験実習室等の特定の場所とする。

2 この要領施行前に教員等が専属的に利用している教員研究室等に設置している共同利用機器は、原則、当該設置したキャンパス内の共同利用場所に移設しなければならない。

3 この要領施行後に設置する共同利用機器は、原則、当該設置するキャンパス内の共同利用場所に設置しなければばらない。

4 第2項又は前項の規定により共同利用機器を移設又は設置するときは、資産管理者は、共同利用機器の使用責任者その他関係部局等と調整して共同利用場所を定めるものとする。

(共同利用者)

第4条 共同利用機器の利用者(以下「共同利用者」という。)は、本学の全ての教員及び学生とする。

(共同利用方法)

第5条 共同利用者は、共同利用機器が未利用のときは、いつでも利用できるものとする。

2 共同利用者は、共同利用機器をあらかじめ利用予約するときは、当該共同利用機器に備える別紙様式2の共同利用機器利用予約簿(以下「利用予約簿」という。)に利用日時を記入しなければならない。

3 共同利用者は、他キャンパスの共同利用機器を利用予約するときは、本部財務課員、庄原?三原キャンパス総務課員又は叡啓大学総務課員に利用予約簿の記入を依頼することができる。

(共同利用機器の使用責任者)

第6条 共同利用機器の使用責任者は、固定資産管理規程第8条の規定にかかわらず、当該共同利用機器を設置している又は設置する部局長等とする。

2 共同利用機器の更新又は修繕は、前項の使用責任者が行うものとする。

(共同利用機器の変更)

第7条 前条の使用責任者は、共同利用機器一覧表に変更が生じたとき又は変更するときは、別紙様式3の共同利用機器変更届出書(以下「変更届出書」という。)に変更事項を記入し、資産管理者に届け出なければならない。

2 資産管理者は、前条の変更届出が適当と認めるときは、速やかに資産管理責任者に報告しなければならない。

3 資産管理責任者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく共同利用機器一覧表及び固定資産台帳を変更しなければならない。

(補足)

第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要領は、平成27年10月7日から施行する。

(中国足彩网3年法人要領第38号)

(施行期日)

この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

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県立広島大学及び叡啓大学における教育研究用機器の共同利用取扱要領

平成27年10月7日 法人要領第13号

(中国足彩网3年4月1日施行)